追録8-No.1162-1解隊した旧近衛兵が年限内に死亡した場合の賞典継承を定める布告旧記雑録暫定版・確認中
旧近衛兵賞典の相続
明治6年8月7日陸軍卿山県有朋/同年8月22日鹿児島県庁/原整理番号 1162の1/整理ID 1162-1
確認度中
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概要
解隊した旧近衛兵の伍長以下に与えられた賞典について、支給年限内に本人が死亡した場合は相続人へ残期間どおり支給する。跡目相続人がいない場合は身寄りの親族に支給し、死亡時には相続人・親族の氏名を陸軍省へ届け出るよう布告する。
登場人物
陸軍卿山県有朋、鹿児島県庁、旧近衛兵
宛先
解隊した旧近衛兵・相続人・親族
キーワード
旧近衛兵、解隊、伍長、賞典、支給年限、死亡、相続人、親族、山県有朋、鹿児島県庁
冊子頁
928頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf