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追録8-No.1154-1廃官者のうち高五十石以下へ養禄四石を十五年間支給する達旧記雑録暫定版・確認中

廃官者への養禄支給

明治6年8月7日鹿児島県庁/原整理番号 1154の1/整理ID 1154-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

廃官となった者のうち高五十石以下の者へ、養禄四石ずつを今後十五年間支給すると定める。本文欄外番号は「1154の2」と読め、Excel番号との異同を留保する。

登場人物

鹿児島県庁、廃官者

宛先

高五十石以下の廃官者

キーワード

廃官、五十石以下、養禄、四石、十五年間、鹿児島県庁、明治六年八月七日、番号異同

冊子頁

924頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf