前編1-No.585文書
大隅守護代藤原兼頼下文
正嘉二年二月一日
確認度中
概要
大隅守護代藤原兼頼が、姫木五郎義用の申す守護所調所職について、前年十一月三日付御下知に従い沙汰するよう命じた下文。義用の訴状・御教書を確認し、異論があれば申告させ、子細がなければ職務を執行させる。
登場人物
大隅守護代藤原兼頼・姫木五郎義用・調所関係者ほか
宛先
大隅国
キーワード
大隅守護代藤原兼頼下文、藤原兼頼、姫木五郎義用、守護所、調所職、御下知、訴状、御教書、沙汰
冊子頁
233~234頁
読込量
中
面白さ
★★★
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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf