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前編2-No.441文書

島津久光譲状

至徳二年六月一日

確認度

概要

島津久光が、重代相伝の所領である薩摩国阿多郡多布施内河縁の五大院田五反を、妻に一期(生涯)限りで譲与し、その後は久光の孫である米寿へ譲るよう定めた。社家年貢等は本証文の旨に従って怠りなく勤仕し、他の妨げなく知行させるとする譲状。

登場人物

島津久光、久光の婦、米寿(久光の孫)

宛先

久光の婦

キーワード

島津久光、久光の婦、米寿、薩摩国、阿多郡、多布施、河縁、五大院田、田五反、重代相伝、一期、社家年貢、知行、譲状

冊子頁

129

読込量

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf