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前編2-No.466文書

康俊譲状

嘉慶二年二月十一日

確認度

概要

康俊が、『そのつねみなひししまかう』の所領は以前から景本へ譲られ、当知行に相違なかったが、景本の死後はその子ふくら丸へ永代に譲り渡すと定めた譲状。将来、子孫等へ譲る場合も本状を根拠とし、他の妨げなく領掌するよう命じる。

登場人物

康俊、景本、ふくら丸

宛先

ふくら丸

キーワード

康俊、景本、ふくら丸、そのつねみなひししまかう、所領、当知行、死後相続、永代譲与、子孫、領掌、譲状

冊子頁

139

読込量

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf