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追録8-No.1127五節を廃して祝日二日を定め、年中の官員休暇日を規定する布告旧記雑録暫定版・確認中

改暦後の祝日・休暇規程

明治6年1月4日・7日太政官、2月鹿児島県庁/原整理番号 1127/整理ID 1127

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

改暦に伴い人日・上巳・端午・七夕・重陽の五節を廃止し、神武天皇即位日と天長節を祝日とする。あわせて一月一~三日、六月二十八~三十日、十二月二十九~三十一日を休暇とし、毎月の休暇は従来どおりと定める。

登場人物

太政官、鹿児島県庁、官員

宛先

全国・鹿児島県内の官員・住民

キーワード

改暦、五節、人日、上巳、端午、七夕、重陽、神武天皇即位日、天長節、祝日、休暇、太政官

冊子頁

911頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf