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追録8-No.1130布告群旧記雑録暫定版・確認中

祭服・祭典参拝・子の認許・年齢計算に関する太政官布告

明治6年2月5日・7日・18日太政官/原整理番号 1130/整理ID 1130

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

従来の衣冠を祭服とし、衣冠を持たない者は狩衣・直垂等を用いてよいとする。除服・忌明後の祭典奉仕参拝、婚姻関係にない婦女が産んだ子の引受け・戸長の認許、年齢を月数で通算して十二か月を一年とする計算法も定める。

登場人物

太政官、祭典奉仕者、戸長、婦女、子

宛先

全国の官民

キーワード

祭服、衣冠、狩衣、直垂、除服、忌明、祭典、婦女、子、戸長、年齢計算、太政官

冊子頁

912頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf