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追録8-No.1115-5No.1114の5と同文のため本文を省略した参照記事旧記雑録暫定版・確認中

同文略載(No.1114の5参照)

本文省略/原整理番号 1115の5/整理ID 1115-5

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

本文はNo.1114の5と同文であるため省略すると明記する。参照先は持高を二十五石未満に減らした者への八石家禄不支給を定める達。

登場人物

鹿児島県庁、持高所有者、家禄受給者

宛先

家禄受給者・持高売却者

キーワード

同文略載、参照、1114の5、家禄、持高、二十五石、八石

冊子頁

900頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf