追録8-No.1135-1士族屋敷の譲渡期限・借地・町続地の売買等を定める達旧記雑録暫定版・確認中
士族屋敷・借地の譲渡取扱い
明治6年3月10日鹿児島県庁/原整理番号 1135の1/整理ID 1135-1
確認度中
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概要
諸郷居住士族が旧城下で買い取った屋敷、願い出て借地を許可された土地、旧門前や旧役所支配地などについて、原則三年間は他人へ譲渡しないよう定める。町続きの土地で平民が士族屋敷を買う場合の許可や、屋敷地の租税・支配の扱いも示す。
登場人物
鹿児島県庁、租税課、諸郷居住士族、平民
宛先
県内の士族・平民・屋敷借地関係者
キーワード
士族屋敷、城下、譲渡期限、借地、旧門前、旧役所支配地、平民、町続地、租税課、鹿児島県庁
冊子頁
915頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf