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追録8-No.1135-1士族屋敷の譲渡期限・借地・町続地の売買等を定める達旧記雑録暫定版・確認中

士族屋敷・借地の譲渡取扱い

明治6年3月10日鹿児島県庁/原整理番号 1135の1/整理ID 1135-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

諸郷居住士族が旧城下で買い取った屋敷、願い出て借地を許可された土地、旧門前や旧役所支配地などについて、原則三年間は他人へ譲渡しないよう定める。町続きの土地で平民が士族屋敷を買う場合の許可や、屋敷地の租税・支配の扱いも示す。

登場人物

鹿児島県庁、租税課、諸郷居住士族、平民

宛先

県内の士族・平民・屋敷借地関係者

キーワード

士族屋敷、城下、譲渡期限、借地、旧門前、旧役所支配地、平民、町続地、租税課、鹿児島県庁

冊子頁

915頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf