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追録8-No.1135銃砲の検査・割印・所有者登録と官給銃の返納手続を定める達書群旧記雑録暫定版・確認中

銃砲検査・割印・登録

明治6年3月19日・21日鹿児島県庁/原整理番号 1135/整理ID 1135

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

免許銃を除く所持銃砲を県庁または郡治所へ持参して検査を受け、法式どおり割印を受けるよう命じる。所有者名・銃番号を記録して期限までに届け出させ、各郷の割印番号の付け方を定める。官給銃の所持者には別紙へ調印し、所定期限までに申し出て返納等の処理を受けるよう通知する。

登場人物

鹿児島県庁、郡治所、高山一郎、銃砲所持者

宛先

県内の銃砲所持者・官給銃保管者

キーワード

銃砲、検査、割印、所有者登録、銃番号、郡治所、官給銃、返納、高山一郎、鹿児島県庁

冊子頁

914~915頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf