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追録8-No.1115-6世禄高別に所務米の即時・繰延支給割合を定める達旧記雑録暫定版・確認中

世禄高別所務米支給割合

壬申10月/原整理番号 1115の6/整理ID 1115-6

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

士族の世禄高を御蔵入とした後の所務米について、五十石以下、五十石超百石まで、百石以上の区分ごとに当年支給と翌春繰延の割合を定める。赤米現物の有無等を大区長が調査して出納課へ報告する。

登場人物

鹿児島県庁、出納課、大区長、士族、所務米受給者

宛先

県内士族・所務米受給者

キーワード

世禄高、御蔵入、所務米、五十石、百石、支給割合、翌春繰延、赤米、大区長、出納課

冊子頁

900頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf