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追録8-No.1114-5持高を二十五石未満に減らした者への八石家禄不支給を定める達旧記雑録暫定版・確認中

持高減少者の八石家禄不支給

明治5年壬申10月鹿児島県庁/原整理番号 1114の5/整理ID 1114-5

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

永続的な家禄制度が定まった後、持高を売却して二十五石未満に減らした者には、八石の家禄を支給しないと定める。

登場人物

鹿児島県庁、持高所有者、家禄受給者

宛先

県内の家禄受給者・持高売却者

キーワード

家禄、持高、二十五石、売却、八石、不支給、鹿児島県庁、壬申十月

冊子頁

898頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf