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追録8-No.1126-3旧官員への養料支給期限と廃官後の支給基準を定める布告旧記雑録暫定版・確認中

旧官員・廃官者の養料支給

明治6年2月28日出納課/原整理番号 1126の3/整理ID 1126-3

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

旧官員に一人四石ずつ支給する養料を翌亥年三月まで従来どおり継続する。御一新後に廃官となった者のうち旧官に属さない者も四石ずつ同期限まで支給し、その後は五十石以上の者への養料を支給しないなどの基準を定める。

登場人物

出納課、鹿児島県庁、旧官員、廃官者

宛先

旧官員・廃官者

キーワード

旧官員、廃官、養料、四石、亥年三月、御一新、五十石、出納課、明治六年二月二十八日

冊子頁

911頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf