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追録8-No.1122-2所務米手形を担保とする保護会社貸付銀の規則旧記雑録暫定版・確認中

保護会社貸付銀規則

壬申年/原整理番号 1122の2/整理ID 1122-2

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

保護会社の貸付銀から、所務米手形を担保に一割の利息で貸し付ける規則を定める。借入れには区戸長の添書と借用証書等を要し、期限は手形の限月まで、真米手形一石につき代銭百貫文を基準とし、返済がなければ会社が任意に処分する。

登場人物

保護会社、区戸長、所務米受給者

宛先

所務米手形を持つ借入希望者

キーワード

保護会社、貸付銀、所務米手形、担保、一割利息、区戸長、借用証書、返済期限

冊子頁

908頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf