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後編5の目録
旧記雑録 寛永3年~寛永15年の文書・記事です。
全1,340件中 801~900件・9 / 14ページ
後編5-No.801 税所某書状
税所某が、親次郎右衛門・休心ら一族の知行二百石・千百石・五百五十石の継承、勘気による召上げと復帰、扶持・銀の貸付、奉公先などの経緯を詳述し、自身への知行・扶持と奉公の取り扱いを児玉筑後守へ嘆願した書状。
後編5-No.802 島津久元日々記
島津久元の日々記。正月二日の雨・東風を記し、中納言家久への太刀持参、川上久国・伊勢貞昌以下の家臣らによる太刀・馬代・鳥目等の年頭進物と、各人の名・数量を列挙する。
後編5-No.803 島津家久譜
寛永十二年正月上旬、島津家久が職務報告・参勤のため鹿児島城を発って江戸へ向かい、家老伊勢貞昌が随行したことを記す系譜記事。
後編5-No.804 島津家久詠草
島津家久の詠草。『試筆』として、天つ日嗣の跡をとどめる久方の春を詠んだ和歌と、『発句』として長閑な宿と千歳の春を寿ぐ句を収める。
後編5-No.805 島津家久書状
島津家久が改年の吉兆を祝い、今後も尽きることのない多幸を願い、重ねて後日の慶びを期すと種子島武蔵守へ伝えた年頭祝賀の書状。
後編5-No.806 島津久元書状
島津久元が十二月十五日付書状への返答として、翌年の普請免除の内報、進上用の角石百本の調達、柳生但馬守・加藤勘助・有馬玄番頭への音信と贈物、大坂の焼酎・氷砂糖の取り扱いなどを報告した書状。
後編5-No.807 島津久慶外二名連署曳付
父福永藤四郎の成敗後に召し出された福永長兵衛について、旧知行百十七石のうち既に下された二十五石へさらに二十五石を加え、合計五十石を支配させることを定めた曳付。
後編5-No.808 島津家久書状
島津家久が改年の嘉祥と琉球の平穏を祝い、太刀一腰・馬一匹および国の産物を贈り、委細は使者の口上で伝えると中山王へ知らせた書状。
後編5-No.809 島津家久書状
島津家久が、相手の無事を気遣い、届いた消息を喜び、山伏も無事であること、間もなく下向して面会し、加治木へも見舞うつもりであることを仮名書きで伝えた私的な書状。
後編5-No.810 島津家久譜
寛永十二年二月朔日、安藤重長・内藤忠重が島津家久へ、前年京都で御朱印を拝領し領国高を詳しく記した帳簿を提出した件について、幕府が受領した旨を返報したことを記す系譜記事。
後編5-No.811 内藤忠重・安藤重長連署書状
内藤忠重・安藤重長が、前年京都で島津家久が御朱印を頂戴し、領国高を記した帳簿を提出した件について、帳簿を受領して上申したので安心するよう伝えた連署書状。永井尚政は不在のため加判していない。
後編5-No.812 島津氏掟書
島津家久の在府・不在中に、留守中の諸務を怠らず、家中の乱れを禁じ、既定の法度違反を処罰し、評定所への過度な召喚を避け、毎朝の出仕・番所勤務を励行するよう定めた掟書。地頭には井手・溝・耕作、蔵入米・諸出物の収納管理を命じる。
後編5-No.813 島津久慶外三名連署引付
使役を命じられた新納忠清・頴娃長左衛門・本田伊予守・野村大学助・川上又左衛門尉・相良杢助・伊東式右衛門尉らについて、各人の石高と御役分を列記した連署引付。
後編5-No.814 平田宗弘・相良権兵衛尉連署達書
今回使役を命じられた者たちについて、先年に四分の一を上地した分を使役期間中は返還するので、御支配所で割り当てるよう平田宗弘・相良権兵衛尉が伝えた達書。
後編5-No.815 島津家久譜
寛永十二年二月十二日、伏見にいた島津家久のもとへ島津又八郎忠平・北郷式部大輔忠直が使者として赴き、島津光久と嫡孫虎寿丸の疱瘡快癒を祝賀・報告したことを記す記事。久元の書状も持参し、伊勢貞昌が披見後に国元の同職へ返書を送った。
後編5-No.816 伊勢貞昌書状
伊勢貞昌が国元の家老へ、島津光久と虎寿丸の疱瘡快癒、内藤忠重・安藤重長による領国高帳の受領、将来の用に備えた書状の保管、家久が翌十三日に伏見を出立する予定などを報告した書状。
後編5-No.817 島津家久譜
寛永十二年二月十三日に伏見を出発した島津家久について、三月朔日に松平信綱が将軍の命として旅の疲れを休めてから登営するよう伝えたため、家久が酒井忠勝・土井利勝へ謝意と早期拝謁の希望を書き送り、両老中が適時を知らせると答えたことを記す記事。
後編5-No.818 土井利勝・酒井忠勝連署書状
土井利勝・酒井忠勝が島津家久へ、参府の意向は上聞に達しており、上使松平信綱を通じて旅の疲れを十分休めてから出仕するよう命じられたので、登城の時期は改めて知らせると回答した連署書状。
後編5-No.819 島津家久譜
寛永十二年三月十七日、島津家久が大明・唐船を薩摩領内へ入港・停泊させないよう命じ、家老衆が条書を領内各地と浦・島の地頭や役人へ通達したことを記す系譜記事。
後編5-No.820 島津久慶外四名連署条書
前年京都で命じられた唐船入港禁止を領内へ徹底し、唐船を許容した者の処罰、違法な渡唐・入港の通報者への褒賞、唐船の曳舟禁止、漂着船の即時退去、宇治之島など無人島の監視、怠慢な地頭の処罰を定めた五名連署の条書。
後編5-No.821 島津家久書状
島津家久が本田伊賀守へ、上洛後は好天が続いたので無事に到着しただろうと述べ、美作守が急病となり医師理心の薬で養生していること、自身も二度見舞い、脈は良いため回復を期待して続報を送ることを伝えた書状。
後編5-No.822 島津家久供勢注文
島津家久が召し連れる人数を、乗馬二十騎と替馬十騎、陸の者百二十人、小者・中間・道具の者二百二十人、その他の小者七百九十人、合計千百八十人と記した供勢注文。
後編5-No.823 島津光久供勢注文
江戸にいる島津光久が召し連れる人数を、乗馬二十騎、小姓二十人、陸の者二百人、小者・中間・道具の者百十人、その他の小者八百九十人、合計千二百四十人と記した供勢注文。
後編5-No.824 島津家久書状
島津家久が江戸から国元の家老へ、帰国や暇の見通し、城中での能・踊り、自身の無事を知らせ、美作守の死去を悼む一方、別人の快復を喜び、祈念を頼み、詳しくは使者が伝えるとした仮名書状。
後編5-No.825 島津家久書状
島津家久が江戸から島津弾正大弼へ、このたびの祈念をひたすら頼み、自身も江戸で祈念すると伝え、書状を持参した人物の取り扱いにも触れた仮名書状。
後編5-No.826 島津家久書状
島津家久が弾正殿の母へ、祈念が成就したことを喜び、守札とみられる品を持たせたので受け取るよう伝え、引き続き現地で祈念を頼むとした仮名書状。
後編5-No.827 島津家久書状
島津家久が金武王子へ、琉球側の無事な入津を喜び、佐敷王子の病気を案じて十分な養生と病状報告を求め、玉城へ酒一樽、金武王子へ馬・太刀・宇治茶を贈り、自身は仲春頃から江戸にいると伝えた書状。
後編5-No.828 島津家久書状
島津家久が中山王へ、遅ればせながら改年を祝い、佐敷王子が鹿児島を出船後に帰帆して前年十二月末に琉球へ着いたことを喜び、その病気を案じて詳報を求め、太刀・馬代銀・宇治茶を贈った書状。家久自身は正月に国元を発し、二月末から江戸に参府中と伝える。
後編5-No.829 島津家久譜
喜入美作守忠高が寛永十二年三月五日に病死し、訃報を受けた島津家久が五月十四日に島津久慶の母へ自筆の仮名書状を送り、婿にあたる忠高の死を慰めたことを記す系譜記事。
後編5-No.830 島津家久書状
島津家久が島津久慶の母へ、喜入忠高の死を悼み、突然の出来事で夢とも現ともつかない悲しみであろうが、帰らぬ道であるため心を慰め、親族にもよく言い聞かせるよう伝えた仮名の弔慰書状。
後編5-No.831 島津家久譜
島津久慶の妹で喜入忠高の妻であった女性が、忠高の死後の四月十八日に病死し、島津家久が久慶側へ弔慰書状を送り、書中で夫妻の死を繰り返し嘆いたことを記す系譜記事。
後編5-No.832 島津家久書状
島津家久が弾正殿の母へ、相次いだ夫妻の死で二人の子が両親を失った悲しみを述べ、西行の歌を引きながら世の無常を説き、嘆きを鎮めるよう勧めた仮名の弔慰書状。自身の帰国時期にも触れる。
後編5-No.833 島津家久書状
島津家久が種子島左近太輔へ、遠方からの書状と酒二樽・肴を受け取ったことを喜び、種子島の様子と一同の無事を確認し、祝儀として単物・帷子と樽肴をそれぞれ贈った書状。
後編5-No.834 島津家久書状
修正版インデックスでは六月二十一日付の島津家久書状とされるが、本文では直前の六月二十日付書状の後に寛永武家諸法度が続き、独立した該当書状を確認できなかった。本文・目録・インデックスの行対応にずれがある可能性がある。
後編5-No.835 寛永武家諸法度
寛永十二年六月二十一日付の武家諸法度。文武・弓馬の修練、参勤交代、城郭修補の許可、私的な同盟・婚姻や徒党の禁止、反逆者・殺人者の処罰、倹約、衣服・乗輿の身分秩序、五百石以上の船の停止、寺社領保護、キリシタン禁制、道路・宿駅・関所、江戸法令の全国適用などを定める。
後編5-No.836 榊原職直・仙石久隆連署書状
榊原職直・仙石久隆が松平大隅守家老中へ、前年に領内へ着岸した江戸行きの船八、九艘の乗員を残らず長崎へ送り、同地で吟味させるよう命じた書状。外国使節や漂着船への対応、長崎での穿鑿、家久側の年賀使者などにも触れる。
後編5-No.837 島津家久譜
九州の国主・城主らの参勤について、来年三月まで江戸に在府させ、夏の交代時期や帰国願いを統一的に扱うよう家久が幕府へ建議したことを記す譜記事。
後編5-No.838 島津久元・伊勢貞昌連署書状
島津久元・伊勢貞昌が、幕府から出された条目を書き写して国元へ送るよう川上将監らへ命じた書状。九州衆の在府・帰国方針や、翌年夏までの江戸在府見込みを踏まえて準備するよう伝える。
後編5-No.839 伊勢貞昌書状
伊勢貞昌が、前年春に川上左近将監尉の家臣が運上した荷物のうち太刀一腰と馬が未着であるとして、その経緯を詳しく調べ、福里五郎兵衛尉へ照会して報告するよう求めた書状。
後編5-No.840 三与支配所知行目録
島津家久が三与に、父藤四郎の知行から以前に与えた二十五石に加え、今回五石を加増し、下屋敷の土地などを配した知行目録。
後編5-No.841 島津家久譜
七月十二日夜半、江戸桜田屋敷で火災が起こり、家久の夫人・幼子や女中を避難させ、宝刀・道具類も運び出したことを記す譜記事。類焼の範囲や消火、諸家からの見舞いにも触れる。
後編5-No.842 島津久元・伊勢貞昌連署書状
島津久元・伊勢貞昌が、江戸屋敷火災後の家屋再建、被害・紛失物の吟味、女房衆の扱い、銀子や普請人員の手配などを国元の重臣へ指示した書状。
後編5-No.843 島津光久宛行状
島津光久が宝寿院へ、自らの蔵入地のうち五百斛を宛行った知行宛行状。
後編5-No.844 島津家久書状
島津家久が千種局へ、江戸屋敷火災後の暮らしを気遣い、馬の手配、衣類・道具の補充、金銀蔵や進物蔵の警戒、盗難防止と紛失物の調査などを細かく指示した書状。
後編5-No.845 島津久元・伊勢貞昌連署書状
島津久元・伊勢貞昌が、江戸屋敷火災後の金銀・家財の点検、盗難者の処罰、蔵の錠前交換、屋敷再建、被災者への扶助などを国元へ指示し、経過の報告を求めた書状。
後編5-No.846 島津久元・伊勢貞昌連署書状
島津久元・伊勢貞昌が、江戸屋敷火災の際に金四百両余と銀子十貫目ほどが金銀蔵から失われたため、盗難とみて吟味し、町方も捜索して犯人を処罰するよう国元へ命じた書状。
後編5-No.847 島津久慶・川上久国連署回状
島津久慶・川上久国が、蛯良合粒寺の勧進を領内で順次宿継ぎし、奉加物を同寺へ送り届けることを毎年の例とするよう触れた回状。
後編5-No.848 島津家久書状
島津家久が、前年冬の疱瘡から無事に回復したことへの遠方からの祝詞に礼を述べ、相手方の息災と領内の安泰を願った書状。正文は琉球国司文庫所蔵と注記される。
後編5-No.849 島津光久書状
島津光久が尚豊王へ、前年冬の疱瘡から無事に回復したことを祝う遠方からの書状を受け、深く感謝して返礼した書状。
後編5-No.850 島津久元・伊勢貞昌連署書状
島津久元・伊勢貞昌が、江戸屋敷火災後の金銀盗難の吟味、被災者への扶助、屋敷再建、火災予防、祈祷、長崎助左衛門尉への給米など複数の処置を国元へ指示した書状。
後編5-No.851 島津光久書状
島津光久が北郷式部太輔へ、先月二十九日付の書状を今月二十四日に受け取ったと知らせ、船中での出来事や近辺の火災、屋敷再建の進捗について触れ、詳しくは野州・兵部少輔から聞くよう伝えた書状。
後編5-No.852 川上忠通条書
川上忠通が琉球側へ、幕府から頂戴した琉球高十二万三千七百石の朱印写しと目録を送り、琉球からの銀流出、対唐貿易の決済、年貢・産物の納付などに関する取扱いを条書で示したもの。
後編5-No.853 島津家久書状
島津家久が種子島左近太夫へ、無事に任地へ到着し、その後も変わりないとの知らせを喜び、祝儀として樽二荷を、内儀へも樽一荷と肴を贈った書状。
後編5-No.854 島津家久書状
島津家久が宝寿院へ、無事の到着を喜び、年月はたちまち過ぎるので学問を第一として片時も怠らず励むよう諭した書状。
後編5-No.855 島津家久書状
島津家久が土井大炊頭へ、重陽の祝儀として小袖三領と染物の縞段を贈られたことに謝意を表し、後日対面して礼を述べたいと伝えた書状。
後編5-No.856 仙石久隆・榊原職直連署書状
仙石久隆・榊原職直が松平大隅守家老中へ、鹿籠浦・泊浦へ送り返す船頭・水手の名簿を別紙で示し、長崎での判決に従って両浦で死罪に処すよう命じた書状。
後編5-No.857 仙石久隆・榊原職直連署覚書
仙石久隆・榊原職直が、鹿籠浦・泊浦へ戻す船頭七人は磔、水手三十人は斬罪とし、見せしめのため各浦で速やかに刑を執行するよう定めた覚書。
後編5-No.858 島津家久書状
島津家久が中山王へ、新年の祝儀として太平布五十端・蕉布五十端・焼酎一樽を贈られたことに礼を述べ、自身が六月に江戸から帰国して穏やかに過ごしていると知らせた書状。
後編5-No.859 島津家久書状
島津家久が琉球国主へ、香餅・寿帯香・竹心香の贈答に謝し、渡唐船二艘の帰帆と、唐への進貢が五年に一度から三年に二度へ改められたことを喜び、対唐関係に一層尽力するよう求めた書状。
後編5-No.860 島津家久書状
島津家久が琉球国王へ、先々年に唐へ渡った糸船が帰帆したことを喜び、三司官の働きに礼を述べ、宇治茶二壺・錫鉢十・大重箱五組を贈った書状。
後編5-No.861 有馬豊氏書状
有馬豊氏が島津家久へ、伴天連門徒の取締りを十一月朔日から十二月中旬まで全国一斉に行うとの通知を受け、隣国として家久の意向に従い領内で実施すると答えた書状。
後編5-No.862 島津家久書状
島津家久が松隅州へ、南蛮宗禁制により十一月朔日から諸国一斉に宗門改めを行う方針を伝え、詳細は下野守・兵部少輔から知らせるとして、領内で遺漏なく実施するよう求めた書状。
後編5-No.863 島津光久譜
島津光久に男女二十四人の子があったとの系譜記載に続き、寛永十二年九月に生まれ、ほどなく夭折した子がいたことを記す譜記事。
後編5-No.864 島津久元・伊勢貞昌連署書状
島津久元・伊勢貞昌が、全国一斉の南蛮宗改めを国元で徹底するため、村々、港、船、旅人、宿主などを調査し、出身国・氏名・滞在先を記録して疑わしい者を吟味するよう命じた書状。
後編5-No.865 島津家久書状
島津家久が弾正殿へ、届いた手紙を喜び、秋が深まり菊の花が盛りであること、歌や琴などの近況に触れ、また便りを寄せると伝えた仮名書きの書状。
後編5-No.866 北郷久直譜
寛永十二年十月、北郷久直が島津家の人質として江戸へ赴き、家老北郷久永が随行したこと、翌年正月に徳川家光へ拝謁し、遠路参勤の苦労をねぎらわれたことを記す譜記事。
後編5-No.867 榊原職直・仙石久隆連署書状
榊原職直・仙石久隆が、鹿籠浦・泊浦の船頭・水手を先月二十日に討罰したとの報告と別紙を受け取ったことを了承し、遠路の使者をねぎらった書状。
後編5-No.868 某覚書
文王と太公望の問答などを引き、賢者・愚者の見分け方、君主・臣下・民の徳、賞罰、人才登用、悪人の影響、忠義と善悪について説いた覚書。末尾には仮名で、人付き合いと身の慎みを諭す。
後編5-No.869 島津家久書状
島津家久が弾正大弼へ、自身も御城も無事であると伝え、国元の諸事に念を入れるよう求め、来春早々に帰国する予定なので万事その時に話すと知らせた書状。
後編5-No.870 島津久慶外四名連署回状
島津久慶ほか四名が、曽於郡止上社を再興するため、清水・国府・福山・日当山・加治木・帖佐・山田・蒲生・吉田・庄内などの衆へ、志に応じて奉加するよう触れた回状。
後編5-No.871 水野某書状
本文は『旧記雑録後編四』所収の同文書と同文であるとして省略され、現ページには参照注記と判・署名のみが掲げられるため、内容を確定できない水野某書状。
後編5-No.872 榊原職直・仙石久隆連署書状
榊原職直・仙石久隆が、ある村の山中に潜伏していた伴天連とその妻が山狩りの際に逃亡したため、領内へ入った場合は捕縛するよう各地へ命じた書状。
後編5-No.873 伴天連人数書付
逃亡した伴天連トウマス次兵衛(三十八歳)と、小者甚吉(三十歳)の二人について、氏名・年齢・身分を記した人数書付。
後編5-No.874 榊原職直・仙石久隆連署書状
本文はNo.872と同文であるとして省略された榊原職直・仙石久隆連署書状。逃亡した伴天連らが領内へ入った場合に捕縛するよう命じた書状とみられる。
後編5-No.875 島津久慶外四名連署申渡書
島津久慶ほか四名が、南蛮宗改めのため、男女・子供を含む領民に木札を作らせ、庄屋らが付き添って焼印を受けさせること、地下人・他国者・旅人・船乗り等を別帳に記し、札や旅人帳を携帯させることなどを申し渡した文書。
後編5-No.876 某覚書
旅人を別帳に記して生国・居所・年齢・宗旨を申告させ、新来・定住の唐人も別帳とし、衆中・町・在郷の住民を五人組に組み、地下人・乞食・旅人等へ木札を交付して帳簿と照合する手順を列挙した宗門改め関係の覚書。
後編5-No.877 島津久慶外三名連署条書
島津久慶ほか三名が、女性・子供を人数改帳へ記すこと、男子は年齢に応じ誓紙・血判を用いること、他所者・浮世人・唐人の札や証文を整えること、改衆への夫馬・食料等の支給と狼藉禁止などを定めた条書。
後編5-No.878 西純政外二名連署書状
西監物純政・林田図書助重正・堀斎助純俊が島津弾正へ、十月二十七日付の書状を十一月二日昼に受け取ったと報じ、キリシタン改め中の往来管理を回答した連署書状。島津領から往来する奉公人・町人には島津弾正の印判を持たせ、百姓は各地の衆の手形で通行させること、別紙に記された六名を境目の者へ申し付けることを伝える…
後編5-No.879 島津家久書状
島津家久が島津弾正へ、書状と使者を受けた礼を述べ、明後日の来訪を喜び、日の出から待って面会し事情を相談したいと伝えた書状。本文日付は寛永十二年十一月七日で、索引の十一月十七日とは相違する。
後編5-No.880 壱岐幸光外二名連署書状
壱岐右近将監幸光・川崎大学助祐宣・肥田木主馬佑重昌が島津弾正へ、キリシタン改めに伴う往来管理について志布志方面と相談したうえで、清武と高岡の間で同様の取扱いを定めるよう求めた連署書状。清武側では平渡長右衛門・田中四郎左衛門の印判により奉公人・町人・百姓以下を往来させ、高岡側も同じ定めとするよう求める…
後編5-No.881 新納忠清願書
鹿児島町奉行の新納加賀守(忠清)が島津弾正へ、肥後へ商売に赴き宗門改めで留め置かれた鹿児島町の三官を迎えるため与四郎を派遣する旨を伝えた文書。与四郎について「貴師旦宗ニ而無御座通」と記し、五人組側の証文を取ってあるので判形を下すよう願う。本文日付は寛永十二年十二月四日で、索引の十二月十五日と相違する…
後編5-No.882 島津久慶外二名連署曳付
島津久慶ほか二名が、平田盛右衛門尉へ高五十石を加増として給付するので、これを支配するよう命じた曳付。
後編5-No.883 西純政外二名連署書状
西純政ら三名が、細島から借船で領内の波見へ着いた者と船・水主が留め置かれた件について、細島の肝煎を召して調べたところ異状がなかったので、出船を許すよう求めた書状。
後編5-No.884 伊勢貞昌書状
伊勢貞昌が、南蛮宗に関する処置で立野を種子島へ移すことになった件について、指宿に縁のある祖母が先代から厚遇された事情を述べ、種子島でも往来の法度を薩摩と同様に守らせつつ、立野に配慮するよう求めた書状。
後編5-No.885 有馬康純書状
有馬康純が島津家久へ、左衛門佐の船を大坂で御用に立てるよう申し付けた事情や厚意への礼を述べ、忠孝・礼法・軍役・武具・倹約・家中統制・訴訟や処罰などに関する長文の条々を伝えた書状。
後編5-No.886 諸土法度写
忠孝・礼法・文武・軍役・武具・倹約・家中統制・訴訟と処罰・婚姻・衣服や奢侈の禁止など、諸士が守るべき行動規範を多数の条項にわたり定め、違反者を処罰するとした法度の写。
後編5-No.887 有吉英貴・長岡是季連署書状
有吉英貴・長岡是季が、十一月一日から十二月十五日まで日本全国で行われた宗門改めについて、管内および越中守方から別条なしとの報告を得たので、使者に申し伝えたと知らせた書状。
後編5-No.888 有吉英貴・長岡是季連署書状
有吉英貴・長岡是季が、葦北郡湯浦の百姓源左衛門夫婦と益城郡矢部村の百姓源六が逃亡し、キリシタン穿鑿で薩摩領内にいることが判明したため、新納加賀守の使者を添えて三人を葦北郡へ返されたことへの礼を述べた書状。
後編5-No.889 壱岐幸光外二名連署書状
壱岐幸光ら三名が、キリシタン宗旨改めのため隣国間の往来者に手形を用いていたが、十二月十六日から従前の扱いへ戻すとの通知を了承し、自領側も同様に申し付けると答えた書状。
後編5-No.890 林田重正外二名連署書状
林田重正ら三名が、宗門改めに伴い隣国の往来者へ手形を用いる措置を十二月十六日から従前どおりへ戻すとの書状を受け、自領でも同様に申し付けると返答した書状。
後編5-No.891 林田重正外二名連署書状
林田重正ら三名が、先に自領の者を返送されたことへの礼を述べ、今後も同様の事案は双方に関わることなので、互いに連絡して疎意なく対処したいと申し入れた書状。
後編5-No.892 秋月種成書状
秋月種成が、肥後へ商いに赴いて薩摩領内で留め置かれた福島の久蔵・善次郎・弥介の三人と、先月にも申し入れた作左衛門について、いずれも福島の者に相違ないので無事に帰すよう求めた書状。
後編5-No.893 谷山衆高究帳
谷山衆について、平山内蔵丞以下の人物名と各人の知行高を高百七石から一石単位まで列記し、総計三千二百七十石二斗とした高究帳。
後編5-No.894 島津忠朗譜
島津忠朗の譜に、寛永十三年、島津家久から加治木の土地および給地七千六百余石を加えられ、従来分と合わせて一万七千六百余石を領したと記す記事。
後編5-No.895 島津家久書状
現ページには「家久公御譜中」「正文在島津市之助忠紀」とあるのみで、書状本文・宛所・署名は掲出されていないため、内容を確定できない島津家久書状。
後編5-No.896 島津家久書状
島津家久が宝寿院へ、新年の祝意を述べ、相手方一同の無事を喜び、自身も無事であること、初夏には諸大名へ暇が出る見込みなので、帰国後に詳しく相談したいと伝えた書状。
後編5-No.897 島津家久書状
島津家久が根占七郎へ、新春の祝意と双方の無事を述べ、初夏には諸大名に暇が出る見込みなので、帰国の際に詳しく話したいと伝えた書状。
後編5-No.898 尚豊書状
琉球国王尚豊が島津家久へ、冬に届いた書状と新年の祝意に謝し、太刀一腰・馬代銀二十枚・芳名一壺を拝受したことへの礼を述べ、江戸滞在中の家久の健康と今後の厚意を願った書状。
後編5-No.899 島津家久書状
島津家久が母へ、新年の祝意を述べ、式部が都へ参上して首尾よく対面したこと、式部の妻にも書状を送ったこと、自身は初夏に帰国する予定であることを仮名書きで伝えた書状。
後編5-No.900 島津久慶外三名連署条書
島津久慶ほか三名が、唐へ遣わす糸船、琉球からの銀納付、火災後の出銀、罪人の処置、前年の糸船不着、北京使節の帰国状況、日本国内の南蛮宗禁制などについて報告と履行を求め、四月の帰国時に協議するとした条書。