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前編1-No.1001文書

関東下知状

永仁三年七月廿九日

確認度

概要

御所造営用途をめぐり、忠長父下野前司が三箇年分を納めたとする忠長代景光と、未進分を主張する大工宗仲が相論した事件を裁許する関東下知状。証文・知行年数・宗仲側の訴訟不及などを検討し、所残二箇年分の可否を定める。

登場人物

大工宗仲・下野三郎左衛門尉忠長代景光

宛先

薩摩国・御所造営関係地

キーワード

関東下知状、御所造営、大工宗仲、忠長、景光、用途、未進、相論

冊子頁

379~380

読込量

面白さ

★★★

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(3)296~448頁(弘安元~正和5).pdf