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前編1-No.1021文書

鹿屋院預所下文

永仁六年五月三日

確認度

概要

鹿屋院の弁済使職に沙弥観阿を補任し、年貢以下の恒例・臨時公事を勤仕させ、違背があれば処罰する旨を定めた鹿屋院預所下文。

登場人物

鹿屋院預所関係者

宛先

大隅国鹿屋院

キーワード

鹿屋院、預所下文、弁済使職、沙弥観阿、補任、年貢、公事

冊子頁

384

読込量

面白さ

★★

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(3)296~448頁(弘安元~正和5).pdf