← 動物の記事一覧へ戻る
AN000112馬祭礼・馬事制度・馬に関する金銭

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

御馬・祭馬

外伝:島津動物図鑑

新田宮の御馬祭馬と准銭借馬の規定
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

新田宮の御馬毛付の解謝に関する記録には、馬の毛付の検見、御馬八疋の准銭として三十貫文を定めること、借馬や祭馬の負担配分が記される。

TEXT EXCERPT

史料の記載

文和三年甲午八月十三日/上井富福丸解謝御馬毛付事/五獻之後、覆勘使立于、馬ノ毛於檢見シ/御馬八疋准銭事/被定三十貫文/任借馬之例、合三百文宛請之/支配餘殘之祭馬者、任先例

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
規定上の馬・銭・役の記述です。八疋の生体授受が実施されたとは扱わず、単位が読めない別の数量は挙げていません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN000112
動物・記載語
馬 / 御馬・祭馬
記事の性格
祭礼・馬事制度・馬に関する金銭
テーマ
新田宮の御馬 / 祭馬と准銭 / 借馬の規定
関係人物
上井富福丸は御馬毛付の解謝に関わる者。覆勘使・検校・執行・公文所奉行等は検分・請取・配分の役割。人物の実名比定や生体馬の贈り主を補わない。
年代・時期
本文冒頭:文和三年甲午八月十三日。
出典
旧記雑録 前編1 / 前編1-No.2552
掲載頁
857
史料内の位置
刊行物翻刻 857頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
前編1-No.2552
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。