SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
牛馬
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
農具・牛馬をめぐる相論の請文を踏まえ、論物の返付と罪科に伴う所領処分を命じる。
TEXT EXCERPT
史料の記載
不弁農具牛馬事、請文披露畢、於論物者、不日可糺渡、至罪科者、所被分召残之所領四分壹也
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 命令と実際の牛馬の返還を区別します。所領四分一は土地の割合で、牛馬の数量ではありません。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN000080
- 動物・記載語
- 馬 / 牛馬
- 記事の性格
- 動物関連の制度・慣行・名目
- テーマ
- 相論 / 所領処置命令
- 関係人物
- 島津入道慶申=不返付を指摘された側; 上野平九郎入道禅意=申立側; 知覧又四郎=伝達先
- 年代・時期
- 元徳元年十二月五日
- 出典
- 旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1538
- 掲載頁
- 570
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 570頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 前編1-No.1538
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。