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AN000081牛動物関連の制度・慣行・名目

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

牛馬

外伝:島津動物図鑑

相論所領処置命令
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

農具・牛馬をめぐる相論の請文を踏まえ、論物の返付と罪科に伴う所領処分を命じる。

TEXT EXCERPT

史料の記載

不弁農具牛馬事、請文披露畢、於論物者、不日可糺渡、至罪科者、所被分召残之所領四分壹也

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
命令と実際の牛馬の返還を区別します。所領四分一は土地の割合で、牛馬の数量ではありません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN000081
動物・記載語
牛 / 牛馬
記事の性格
動物関連の制度・慣行・名目
テーマ
相論 / 所領処置命令
関係人物
島津入道慶申=不返付を指摘された側; 上野平九郎入道禅意=申立側; 知覧又四郎=伝達先
年代・時期
元徳元年十二月五日
出典
旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1538
掲載頁
570
史料内の位置
刊行物翻刻 570頁(該当箇所)
対応文書ID
前編1-No.1538
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。