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追録8-No.1302-4華族令・達旧記雑録暫定版・確認中

五爵・相続・婚姻などを定める華族令と一般華族への達

明治17年7月7日/原整理番号 1302の4/整理ID 1302-4

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

華族に公・侯・伯・子・男の五爵を設け、授爵・男系長子による相続、女子の授爵不可と女戸主の場合の措置、爵位・族籍の喪失、戸籍と家族の礼遇を定める華族令を施行する。華族の戸籍・身分を宮内卿が管掌し、婚姻・養子に事前許可を要すること、子弟に相応の教育を受けさせる義務も定める。

登場人物

明治天皇、宮内卿伊藤博文

宛先

華族一般

キーワード

華族令、五爵、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵、爵位相続、婚姻、養子、伊藤博文

冊子頁

993頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(7)966~1066頁(明治10~明治28・花押集・文書・記事目録)・奥付.pdf