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追録8-No.1058-5低禄・無禄士族への救助米と官員・旅行者等の扶持米基準を定める達旧記雑録暫定版・確認中

鹿児島県庁達書(士族救助米・扶持米基準)

辛未9月4日鹿児島県庁/原整理番号 1058の5/整理ID 1058-1

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

高二十五石以下または無高の鹿児島士族一戸へ救助米三十俵を支給し、軍務・官員・旅行勤務・学区出席者等については禄高や家族構成に応じた扶持米・養料・切米の基準を定める。辛未九月四日鹿児島県庁。

登場人物

鹿児島県庁、低禄・無禄士族、官員、旅行勤務者、家督者

宛先

県内士族・官員・扶持米担当者

キーワード

低禄士族、無禄士族、救助米三十俵、高二十五石以下、官員、旅行勤務、扶持米、養料、切米、家族構成、九月四日

冊子頁

840~842頁

読込量

大

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf