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追録8-No.1042-3城下士族の大浮免高を世禄として差付地で給する方針を示す達旧記雑録暫定版・確認中

民事局・知政所達(大浮免高・差付地)

辛未7月15日民事局・知政所/原整理番号 1042の3/整理ID 1042-3

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

城下士族の大浮免高は全体を世禄とみなし、一般の差付地と同様に取扱う。高の増減や双方の延歩が釣り合わない場合は差支えの程度を調べ、布告に沿って処置するよう申し渡す。辛未七月十五日、民事局から知政所へ。

登場人物

民事局、知政所、城下士族、地主

宛先

城下士族・地主および関係向々

キーワード

城下士族、大浮免高、世禄、差付地、地主、高増減、延歩、民事局、知政所、七月十五日

冊子頁

828頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf