前編1-No.506文書
関東下知状
建長五年四月十七日
確認度中
概要
西国地頭らが御下文に背いて非法を行う件について、年紀の経過を理由に権利を主張できないとし、本地頭が追却されないよう所務を処理せよと命じた関東下知状案。
登場人物
関東・地頭・所務関係者ほか
宛先
西国・関係所領
キーワード
関東下知状案、西国、地頭、御下文、非法、年紀、本地頭、所務
冊子頁
217頁
読込量
小
面白さ
★★★
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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf
建長五年四月十七日
西国地頭らが御下文に背いて非法を行う件について、年紀の経過を理由に権利を主張できないとし、本地頭が追却されないよう所務を処理せよと命じた関東下知状案。
関東・地頭・所務関係者ほか
西国・関係所領
関東下知状案、西国、地頭、御下文、非法、年紀、本地頭、所務
217頁
小
★★★
(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf