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前編1-No.506文書

関東下知状

建長五年四月十七日

確認度

概要

西国地頭らが御下文に背いて非法を行う件について、年紀の経過を理由に権利を主張できないとし、本地頭が追却されないよう所務を処理せよと命じた関東下知状案。

登場人物

関東・地頭・所務関係者ほか

宛先

西国・関係所領

キーワード

関東下知状案、西国、地頭、御下文、非法、年紀、本地頭、所務

冊子頁

217

読込量

面白さ

★★★

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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf