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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

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274 件 (全巻)/ 1–50件を表示

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追録6-No.1203-3願書旧記雑録暫定版確認度 中

両家取次の連署願書―佐竹息女と虎寿丸の縁組願・御用人の請取

佐竹右京大夫娘を薩摩守嫡子松平虎寿丸へ縁組することを願う旨を記す。朱の年月は安永三年六月廿八日。双方の取次は、佐竹右京大夫の取次戸田五介、松平薩摩守の取次方織田圖書と記され、戸田には勝便、織田には信方の注がある。両家名と虎寿丸の名は願う縁組の当事者・関係を示すもので、取次二人の宛先ではない。付注は御用番松平周防守へ差し出したところ、御用人高濱直右衛門が請け取った旨を佐久間九十九が申し出たとする。願書の提出・請取までを記し、許可や婚姻実施の記載はない。目録は織田信方・戸田勝便の連署願書とする。

登場人物
佐竹右京大夫娘、薩摩守嫡子松平虎寿丸、佐竹右京大夫取次戸田五介(勝便注)、松平薩摩守取次方織田圖書(信方注)、御用番松平周防守、御用人高濱直右衛門、佐久間九十九
宛先
御用番松平周防守(提出先)、御用人高濱直右衛門(請取)
キーワード
佐竹右京大夫娘・薩摩守嫡子虎寿丸、縁組奉願、六月廿八日、戸田五介勝便・織田圖書信方の双方取次、御用番周防守、御用人高濱直右衛門請取、九十九報告
追録6-No.1328申渡書旧記雑録暫定版確認度 中

小松清香申渡書―上野道伯の合薬一手主取と旅人の販売・似せ銀取扱いの取締り

先祖代から上野道伯に領国内の合薬の一手主取を命じ、他の者の合薬商売を禁じ、先年からたびたび申し渡していたと述べる。ところが近頃、旅人の中に熊膽あるいは薬売りの体を装い、無調合薬などを諸外城で売り歩き、似せ銀などを扱う者があると聞いたので、以後は熊膽類を諸外城・私領で旅人が振り売りすることを一切差し止めるよう命じる。これらの事が疎かにならないよう周知する。また上野道伯の証文を持たず合薬を売る者、または不審な者を聞き付けたときは、その場に留め置き、横目から早く大御目附方へ申し出るよう命じる。末尾には、この通り地頭・領主・月番御用人へ申し渡し、道伯へ申し聞かせる旨があり、安永四年未十二月、帯刀、小松清香の注を記す。

登場人物
小松帯刀清香、上野道伯、旅人、地頭、領主、月番御用人、横目、大御目附方
宛先
地頭・領主・月番御用人(末尾申渡)、上野道伯への連絡を指示
キーワード
上野道伯、合薬一手主取、他の合薬商売禁止、旅人、熊膽、無調合薬、諸外城私領振売差止、似せ銀、道伯証文、不審者留置、横目、大御目附、地頭領主月番御用人
追録6-No.1363申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

小松清香・山岡久澄の申渡―弓鉄砲稽古の賭勝負を禁じる

弓・鉄砲の稽古で賭勝負をする者がいると聞いたとして、稽古の本意に背き、風俗も悪くなるので、以後は賭勝負を無用とする。稽古は専心して出精し、実儀を取り失わないようにする趣旨で、去る丑年に既に何事によらず賭勝負を禁じる旨を申し渡していたのに、近頃また行われていると聞いたため、その指示を堅く守り、稽古には油断なく励むよう命じる。表方へ通達し、御側方・御勝手方には写をもって伝え、諸郷へは地頭・領主・月番御用人から申し渡すよう記す。末尾は安永五年申四月六日、帯刀・市正、小松清香・山岡久澄の注がある。

登場人物
小松帯刀清香、山岡市正久澄、表方、御側方、御勝手方、諸郷の地頭・領主・月番御用人、弓鉄砲稽古に関わる者
宛先
表方、御側方・御勝手方、諸郷の地頭・領主・月番御用人へ通達
キーワード
弓鉄砲稽古、賭勝負禁止、稽古本意、風俗、専心出精、去丑年申渡再確認、表方御側方御勝手方写、諸郷地頭領主月番御用人、安永五申四月六日、清香久澄連署
追録6-No.2166申渡書旧記雑録暫定版確認度 中

本丸・西丸の女性役人等からの香奠を供備するよう命じる

浄岸院十三回忌の香奠として、本丸御老女高岳・花園・常盤井・滝川・野村・砂野、西丸御上臈御年寄梅野井、西丸御老女大崎・高橋、御客応答岩城・滝山・富岡、本丸表御使富野・民野・菊野・岩野・小山、西丸同清川・中村・飯島、本丸勤松本・峯野・澤田、西丸同おりえ、栄嘉らの品を列記する。白銀一枚宛、金子二百疋宛および百疋の区分を記し、御側御用人側で警護して御牌前へ供備する手続を整えるよう御法事奉行へ命じる十二月の申渡書。

登場人物
二階堂主計、本丸御老女、西丸御上臈御年寄、御客応答、表御使、御本丸勤、栄嘉、浄岸院、御側御用人
宛先
御法事奉行(御側御用人による警護・供備手続)
キーワード
二階堂主計、本丸御老女、西丸御上臈御年寄、御客応答、表御使、御本丸勤、栄嘉、浄岸院、御側御用人、浄岸院、十三回忌、香奠、本丸、西丸、御老女、表御使、白銀一枚、金子二百疋、百疋、警護、御牌前
追録8-No.243御広敷御用人報告(女子実母・親姓名)旧記雑録暫定版確認度 中

典姫の実母すまとその父伊集院中二兼珎の報告

太守の女子典姫について、実母とその親を申し出るよう命じられたことを受けた御広敷御用人の報告。実母を「すま」、その父を亡伊集院中二兼珎と記す。御年寄が申し出た内容を以上のとおり上申するとし、巳五月廿日の御広敷御用人の記載を伴う。包紙には、典姫の母付とその親の姓名・実名を御広敷御用人が申し出た横切書付一通、安政四年五月廿三日とある。実母の報告日と包紙の日付を区別する。

登場人物
典姫(注:斉彬女)、すま(典姫の実母)、亡伊集院中二兼珎(すまの父)、御年寄、御広敷御用人
宛先
御広敷御用人から上申(宛先名不記)
キーワード
典姫、斉彬女、実母すま、伊集院中二兼珎、母親姓名実名、御年寄、御広敷御用人、横切書付一通、五月廿日、五月廿三日
追録8-No.798-3役料高返上・減額の願書と兼務者への担当別周知を命じる本文付旧記雑録暫定版確認度 中

兼務者へ担当別に役料規定を伝え、返上・減額の願書を廿日までに出させる

役料高規定の本文付。若年寄・大目附で神社奉行を勤める者へは神社方から、大番頭・御番頭で会計奉行・御用人・御側役を勤める者へは会計方・御用人方・御側役方から、それぞれ周知するよう命じる。役料高を全て差し上げる者、または減額する者は、持高の員数と差し上げる高の員数を記し、担当向で願書を取りまとめて来る廿日限り御用人座へ出すよう求める。辰十一月十四日、取次西筑右衛門。返上・減額の届出と期限の指示で、実提出済みや役料の増額申請とはしない。

登場人物
若年寄・大目附の神社奉行勤、大番頭・御番頭の会計奉行勤・御用人勤・御側役勤、神社方・会計方・御用人方・御側役方、御用人座、家老座(目録)、取次西筑右衛門
宛先
各担当方と役料高返上・減額の者、御用人座(願書提出先)
キーワード
原798の3本文付若年寄大目附神社奉行勤神社方大番頭番頭会計奉行御用人側役勤担当周知役料高都差上又相減持高員数差上高員数願書取揃来廿限御用人座十一月十四取次西筑右衛門
追録8-No.815-1宸翰奉戴祝料の家別一両下賜と休日・家族祝宴を指示する通知旧記雑録暫定版確認度 中

各家一両の祝料と十八日の休日、家での親戚祝宴を知らせる

宸翰奉戴により一門方その他諸士一統が明十七日に祝料金を頂戴するとの先の指示に続き、家部ごとに金一両ずつを下賜し、明後十八日を休日とすると知らせる。勅使の用務に関係する役場以外は当番だけ出勤し、一統は各家で酒肴を設けて親戚と集まり奉戴を祝うよう命じる。金は該当の家部へ、会計方から番頭・御用人方に引き渡し、それぞれが頂戴できるよう取り計らうとする。明治二年二月十六日、右衛門・龍衛。家ごとの額と送付担当、祝料・休日・宴の予定を分け、各人一両・全家支給済み・総額とはしない。

登場人物
右衛門・龍衛、一門方・諸士一統、各家・親戚、勅使用務の役場・当番、会計方・番頭・御用人方
宛先
向々、一門方・諸士各家、会計方と番頭・御用人方
キーワード
原815の1通達留宸翰奉戴一門諸士明十七祝料金家部金壹両宛明後十八休日勅使役場外当番出勤各家酒肴親戚奉戴会計番頭御用人方引渡明治二二月十六右衛門龍衛
追録3-No.2421文書旧記雑録暫定版確認度 中

土岐半助伺書(入輿後の御用人配置)

竹姫入輿後、御城に残る御用人・大隅守近習役・御守殿方の相勤めをめぐり、可否と御目見、人数を伺う。

登場人物
土岐半助、竹姫、松平大隅守、御用人、家老
宛先
—
キーワード
竹姫、入輿、御用人、近習役、御守殿、人数
追録6-No.1194-6報告書旧記雑録暫定版確認度 高

佐久間九十九首尾書―田沼の御用人による口達と返答の指示

これまでの伝達に関し、今、一人が参上したとの切紙が御用人中から御式台へ到来したので、矢野清右衛門に持たせ、自分も罷り出たところ、田沼主殿頭の御用人高木俊藏から虎寿丸が丈夫になったという届書のとおりを同列の者も承知した旨を伝えられたと報告する。これについて別段の指示はなく、御用人の口達で心得るよう承知したとする。追って、承知したことへの御請について出会いの御用人へ内談したところ、一通り使者をもって伝えるのがよいとの答えを聞いたので、今夕、表方の使者をもって伝える旨を承ったと記す。末尾は六月五日、佐久間九十九、市正様宛。口達による承知、別段指示がないこと、返答の使者についての内談と予定を分け、書面の正式な許可が新たに出たとは記さない。

登場人物
佐久間九十九、市正、田沼主殿頭の御用人高木俊藏、矢野清右衛門、虎寿丸、同列の者
宛先
市正様
キーワード
御用人中の切紙、御式台、一人参上、矢野清右衛門、田沼御用人高木俊藏、虎寿丸丈夫届、同列承知、別段指示なし、口達、返答御請・表方使者今夕、六月五日
追録8-No.832-2御用人座附士を伝事方附士とする所属呼称変更の達旧記雑録暫定版確認度 中

御用人座附士を伝事方附士へ改め、関係先への通知を求める

御用人座附士について、伝事方附士とする対応を掲げる。これらを伝事方附士とする旨が命じられたので、この通り称することと、承知すべき関係先にも伝えることを求める。年は朱書の明治二年己、二月廿九日、知政所。所属・呼称の変更通知であり、人数や全員の実移動済み、個別人名は記されていない。

登場人物
知政所、御用人座附士、傳事方附士、承知すべき関係向々
宛先
承知すべき関係向々
キーワード
原832の2御用人座附士傳事方附士所属呼称変更承向申渡朱明治二年己二月廿九知政所
追録7-No.177届書旧記雑録暫定版確認度 高

島津斉宣届書

斉宣が、国元で入湯していた重豪の痛所が快方に向かったため、当年秋に参府へ向けて出発する旨を届ける書。去年申し上げたとおり弟の島津雄五郎もその際に召し連れる予定であるとの知らせを受けたので届け出るとする。4月18日付、松平豊後守名義で、雄五郎には忠厚の人物注がある。朱注には、当日に御用番松平伊豆守の御用人三輪十郎兵衛へ留守居橋口與三次から提出し、受け取った旨を御用人から伝えられたと記す。実際の発足や到着ではなく予定の届出である。

登場人物
島津斉宣(松平豊後守)、島津重豪(同氏上総介)、島津忠厚(弟雄五郎)、松平伊豆守(御用番)、三輪十郎兵衛(御用人)、橋口與三次(留守居)
宛先
御用番松平伊豆守(御用人・留守居を通じ提出)
キーワード
島津斉宣、島津重豪、島津忠厚、雄五郎、国元温泉、痛所快方、当年秋参府予定、同行、届書、松平伊豆守、三輪十郎兵衛、橋口與三次、受領報告
追録7-No.178伺書旧記雑録暫定版確認度 高

島津斉宣伺書并献上物例書

重豪の参府御礼を申し上げる際、御臺様・若君様へも献上したいが先例がないため、差図を願う斉宣名義の伺書と献上物例書。4月18日付、松平豊後守署名で、年次は朱注による。朱の付紙は御臺様へ白銀五枚、若君様へ御太刀一腰・白銀三十枚を記し、このとおり献上するよう命じる。首尾注には御用番松平伊豆守の御用人へ留守居橋口與三次から提出し、受け取った旨を御用人から伝えられたとある。下段の先例書は天明7年11月、重豪の参府御礼に際して献じた品として、公方様へ御太刀一腰・縮緬十巻・御馬一疋(白銀三十枚の注)、蓮光院様へ白銀五枚を列挙する。今回の許可付紙と過去の例書では献上先と品目が異なるため、両者を別々に示す。

登場人物
島津斉宣(松平豊後守)、島津重豪(同氏上総介)、御臺様、若君様、公方様、松平伊豆守(御用番)、御用人、橋口與三次(留守居)、蓮光院様(津田氏、家治の側室との人物注)
宛先
御用番松平伊豆守(御用人・留守居を通じ提出)
キーワード
島津斉宣、島津重豪、参府御礼、御臺様白銀五枚、若君様御太刀一腰、白銀三十枚、伺書、付紙、差図、御用番松平伊豆守、橋口與三次、天明七年先例、公方様、縮緬十巻、御馬一疋、蓮光院白銀五枚
追録7-No.無番号_0092報告書旧記雑録暫定版確認度 高

早川兼備届書(1380の5・届書受領首尾)

印刷(の5)。所帯向難渋につき供連の一部を減らしたい届の書付1通と、自分名義の内意書1通を列記する。勝手へ持参して内見後表向差し出したところ牧野備前守が御落手したと用人から伝えられ、内意書も勝手で同じ用人へ渡し受領されたとする。用人名は名兒耶寛左衛門候補として読字を留保する。今夕自分が行った首尾として報告、7月19日、早川渡、典膳様宛。追書は松平伊豆守(信明注)にも内見に入れたところ御存寄がないと、用人関屋斧右衛門を通じ聞いた旨を記す。二書付の提出と受領、伊豆側の意見回答を分け、御存寄無を正式な許可と断定しない。兼備は目録名義として保持する。

登場人物
早川渡、典膳、御用番牧野備前守、御用人(名の読字留保)、松平伊豆守(信明注)、御用人関屋斧右衛門
宛先
典膳様(本書)。牧野備前守御用人・松平伊豆守側へ提出
キーワード
1380の5書付一通届・一通私名内意書、牧野内見表向差出御落手用人名留保、七月十九早川典膳・伊豆信明関屋斧右衛門御存寄無
追録8-No.459本文群(救助貸付方針・貸金返納条件と領内伝達)旧記雑録暫定版確認度 中

救助貸付の活用と火災後の貸金の利足引下・年賦等を通知し関係役へ協議させる記事群

四内容。万石以上の近年の費用増加を踏まえ、貸付金を救助や利金による仁恵の用途へ向ける方針を述べる。続く十二月通知は火災後の出費が多いため、馬喰町の貸付金で去る未年以前の借受分は利足を年五分へ引き下げ、元金を二十八年賦で返納するとする。天保度の御主法替に伴う無利足金とその後の滞納元利金には、去る戌年までの延期と、利金一ヶ年分の納高を五ヶ年の割合で返納する条件を述べ、具体的な納め方を勝手方・勘定奉行・吟味役で相談し不納を生じさせないよう求める。第三は三月丹波の副書で関係役へ通知を伝え、第四は三月三日松岡十太夫の伝達注。二十八年・年五分・五ヶ年を原単位で別管理し、現代金利や実際の返済額に換算しない。

登場人物
大目付、万石以上、馬喰町の貸付関係者、御勝手方・勘定奉行・吟味役、丹波(注:島津久寶)、松岡十太夫、側御用人
宛先
万石以上の諸侯と御勝手方掛・側御用人等へ
キーワード
四内容、大目付万石以上救助貸付利金仁恵方針、炎上出費、馬喰町貸付未年以前年五分元金貳拾八年賦、天保御主法替無利足金後借受滞納元利金去戌年延、利金一ヶ年納高五ヶ年割合、十二月、勝手方勘定奉行吟味役協議不納防止、三月丹波久寶副書三日松岡十太夫伝達
追録6-No.1225-5報告書旧記雑録暫定版確認度 高

佐久間九十九首尾書―三品の御伺書を持参し御用人から請取を聞く

御伺書一通として、従前使用する打揚腰網代乗物、虎革鞍覆、茶弁当について、仰せ渡された趣旨により今後どうすべきかという内容を記す。その書を持参して差し出したところ、請け取った旨を御用番松平右近将監の御用人久松寛兵衛から聞いたので、昨夕相勤めた首尾を報告すると述べる。末尾は十二月十三日、佐久間九十九、主馬様・市正様の二宛。御用人を経た御伺書の受取と首尾報告で、書が受け取られたことを三品の使用許可や実施と同一視しない。

登場人物
佐久間九十九(村央注)、御用番松平右近将監、御用人久松寛兵衛
宛先
主馬様、市正様(原の二宛)
キーワード
御伺書壹通、従前三品、今後如何、持参差出、御受取、右近将監、久松寛兵衛、昨夕相勤、十二月十三日九十九、主馬市正二宛
追録8-No.705時姫の倹約・召遣人数減少と戦死者弔慰を伝える藩内通達旧記雑録暫定版確認度 中

桂右衛門が時姫の質素・減員の沙汰と、伏見戦死者の姓名提出・弔慰を一統へ伝える

京都の事情と太守の心中を聞いた時姫が力を添えたいと願うが、書付は「御女子様之御事」として直接の助力はでき兼ねると説明し、身廻りその他を至極質素にし、召し遣う者を減らす沙汰を伝える。諸士が御両殿への奉公で身命を忘れて伏見で戦い、太守に喜ばれたことを述べる一方、戦死者への深い憐れみを表し、せめて水・茶でも手向けたいので名前を認めて差し出すよう求める。戦死人数・姓名書を提出し、時姫の沙汰と謝意を父子兄弟、地頭・領主にも知らせるよう命じる。慶応四年三月二十四日に桂右衛門が伝え、取次は御側御用人細瀧権八と表示する。

登場人物
時姫(忠義室原注)、太守、御両殿(原表示)、諸士・伏見戦死者と父子兄弟、地頭・領主、桂右衛門、御側御用人細瀧権八
宛先
一統および戦死者の父子兄弟・地頭・領主等へ伝える通達
キーワード
原705新抄京都事情太守心中時姫忠義室御女子様原説明直接助力出来兼質素身廻り召遣者減少諸士御両殿奉公伏見戦身命忘太守満足戦死者憐香水茶手向名前提出戦死人数字姓名書謝意父子兄弟地頭領主慶応四三月廿四桂右衛門取次御側御用人細瀧権八
追録5-No.952返書(朱書)旧記雑録暫定版確認度 高

平田正輔・市来政方連署返書

十月四日、平田靭負正輔・市来左中政方が、六家老の八月二十一日付書状に朱書で返答する。国元からの意向を承知し、留守居に申し含めて堀田相模守の御用人へ詳しく伝えたところ、相模守の奥へ申し上げられ、名代で謝礼を勤める筋に差図されたと報告する。隅州の御礼が済んだ次第は別紙で詳しく知らせるとする。 また、隅州の御文は国元で整えられ、八月二十一日付で先月十六日に御守殿の添文を付けて差し出したこと、御礼が済んで返事が下ったことを伝える。この首尾についても別紙で詳しく返答すると結ぶ。

登場人物
平田靭負正輔・市来左中政方・隅州・堀田相模守・御留守居・相模守の御用人
宛先
独立した宛名記載なし
キーワード
十月四日、平田正輔、市来政方、八月二十一日書状、御留守居、堀田相模守御用人、名代御礼、隅州御礼、国元御文、八月二十一日付、先月十六日、御守殿添文、御返事、別紙
追録6-No.672書状旧記雑録暫定版確認度 中

喜入久福外二名家老連署返書

江戸から急飛脚で差し越され、四月十五日朝に到来した書状への返答。趣旨を承知して御女中様方へ直接参上し申し上げたところ、それぞれ満悦と承知したため、一門・大身分・その身独礼の者・御女中方と役人まで通達したという。御守殿その他への祝詞は、願いのとおり命じられたとの知らせが来た時に、先例どおり一緒に申し上げるよう相談し、その方針を御女中様方へも直接申し上げた。於綾を御前様に立てる意向は御側御用人を通じて先に伝えており、縁組願を差し出したとの知らせが来たら自分たちから申し上げるよう命じてもらえるかを伺ったところ、発駕前にそのとおりと承知しているため、願書受取の件はその手続きで申し上げたと説明する。願書が首尾よく受け取られたことをともに喜び、送られた別紙二通はこちらに控えると結ぶ。原文末尾は四月二十八日。付注は本書を671号文書の行間朱書とする。

登場人物
喜入久福、小松清香、川田国福(目録題と671宛所に基づく対応)、御女中様方、御守殿、於綾、御側御用人、一門・大身分・独礼の者・役人
宛先
—
キーワード
江戸急飛脚四月十五日朝到来、御女中直接報告満悦、一門大身分独礼役人通達、願許可報知後の祝詞予定、於綾正室立替意向と御側御用人、願提出報告の事前承認、願書受取恐悦、別紙二通控、671行間朱書
追録6-No.1194-5報告書旧記雑録暫定版確認度 高

佐久間九十九首尾書―届書一通の差出しと請取

届書一通を掲げ、前年生まれた虎寿丸が当年六歳で丈夫になったこと、慈照院に実子がなく養子を約束したため民部卿へ内談したところ異存がない旨を承ったことを但書にまとめる。この届書を持参して差し出したところ、御用番田沼主殿頭の御用人倉見金太夫をもって請け取られたので、今朝勤めた首尾を申し上げると伝える。末尾は五月十九日、佐久間九十九、留守居村央の注、宛所は市正様に山岡久澄の注。

登場人物
佐久間九十九(留守居村央注)、市正(山岡久澄注)、御用番田沼主殿頭、御用人倉見金太夫、虎寿丸、慈照院、民部卿
宛先
市正様(山岡久澄注)
キーワード
御届書一通、虎寿丸六歳・慈照院養子約束の要旨、持参差出、田沼御用人倉見金太夫請取、今朝首尾、五月十九日九十九→市正
追録6-No.1448式次第旧記雑録暫定版確認度 中

暇の御礼登城―黒書院での座次・直答と西丸・老中への御礼

四月十九日、今日暇の御礼を申し上げるよう求める老中の奉書が昨日到来し、今朝六半時に出て本丸へ登城したと記す。黒書院で公方・大納言が出御し、井伊兵部少輔が奏者となり、御縁頬下の右一畳目で暇の御礼を述べた。夫ニという上意があり、御閾の内の一畳目へ着座した。御用番松平周防守が取り合って御機嫌を伺い、上意を受け、さらに馬をという上意を受けて、重ねてありがたく思う旨を直接御請として述べ、退座した。御礼の後には例年通り宗門と御供人数の申し渡しがあり、その御請を述べて退いた。そこから西丸へ登城し、大広間で御奏者松平玄蕃頭に謁して退出したのち、直接老中方へ回り、御用番周防守には昨夕あらかじめ申し込んであり、廻勤の慰労と御目見に回った。周防守は対客の退出の少し前であったため暫く待ち、間もなく会って御機嫌伺いと御礼まで済ませた。阿部豊後守へも昨夕申し込んだ上で見舞ったが、御退出以前なので御用人を呼び、大納言の御機嫌伺いと御礼を伝え、そのまま帰館した。井伊には直朗の注がある。

登場人物
太守重豪(一件文脈)、公方、大納言、井伊兵部少輔(直朗の注)、松平周防守、玄蕃頭(御奏者)、阿部豊後守、御用人
宛先
独立宛所記載なし
キーワード
四月十九昨日奉書今朝六半本丸、黒書院公方大納言井伊兵部少輔直朗奏者、縁頬下右一畳目→閾内一畳目周防取合機嫌伺馬を直御請、宗門供人数、西丸大広間玄蕃頭・周防待合御目見・阿部御用人へ大納言礼帰館
追録6-No.1460申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

毎月十五日の講釈と聴講・代講・在府の取扱い

毎月十五日を今後の定日とし、御礼の後、座之間へ出座して聖堂奉行に講釈を命じるので、大目付以上は出て拝聞するよう申し渡す。聖堂奉行が差し支える時には学頭が勤めること、在府の時にも梅之間で同様に扱うことを記す。在府・在国のどちらでも御側御用人・御近習役は詰めるとし、この通り仰せ出されたので役人に限って通達するよう命じる。六月、左中。

登場人物
左中(目録は島津久金)、太守(一件文脈)、聖堂奉行、講堂学頭、大目付以上、御側御用人、御近習役
宛先
御役人限り(通達の指示)
キーワード
毎月十五日定日御礼後座之間出座、聖堂奉行講釈大目付以上拝聞、差支学頭代、在府梅之間同断、在府在国側御用人近習役詰、役人限通達
追録6-No.1667覚書旧記雑録暫定版確認度 中

参勤途次鶴拝領覚書

重豪公御譜中に収め、写正文在文庫とする覚書。安永九年子正月十八日、宿次の奉書によって御鷹の鶴を拝領したと記し、但書には正月九日に国元を発駕、二月朔日に備前片上の驛で頂戴したとする。願いによる早春の発駕に伴い、安永六年酉年の例に準じた拝領の取計らいが可能か、後年に差し障りはないと聞いたが、以後早春に出立する際には自然と中絶することにもなるか、宿次の鶴拝領は格別であり、旅中なら式もなお格別であろうからどう取り計らうか、という相談の経緯を述べる。御留守居佐久間九十九が調べ、前年九月八日に田沼主殿頭方へ参上して御用人に会い、酉年の取扱いを委曲に説明したと記す。旅中の頂戴の式はその場所で整えにくいが、敬って頂戴すればよいかと申し越し、請けや礼使等は頂戴した所から差し立てる趣旨も内談したという。主殿頭がその趣旨を承知し、国許での頂戴の式にはできないが、勤向等はその場所の有来の振合で済むこと、野先から鶴が上り次第、江戸近辺まで来た時に拝領できる旨を、十月三日に御用人を通じて聞いたとする。そして前に記したとおり旅中で頂戴し、後例となったと結ぶ。独立の差出署名・宛名や朱書返答の自己日付は記さない。前年の内談日付、当年の奉書による賜鶴日、出立日、実際の頂戴日を分けて示す。

登場人物
重豪(御譜の文脈)、御留守居佐久間九十九(村央注)、田沼主殿頭、御用人(姓名不記)、御礼使
宛先
覚書につき独立宛名記載なし
キーワード
正月十八日宿次賜鶴、正月九日発駕、二月朔備前片上頂戴、安永六酉年例と御中絶、旅中格別の式、前年九月八日九十九田沼方内談、御用人出会、礼使頂戴所から差立、十月三日指示、後例
追録6-No.1676願書旧記雑録暫定版確認度 高

島津重豪願書并献上物例書

松平薩摩守使者赤松造酒を掲げ、家老・則正の注を付した願書と例書。薩摩守が旅中に宿次奉書によって御鷹の鶴を拝領したため、使者をもって御礼を申し上げ、献上物を差し上げると述べる。その使者には御目見を仰せ付けられ、使者自身の御礼を申し上げ、御太刀・銀馬代・紗綾二巻を献上してきたので、この節も先格のとおり仰せ付けて下さるよう願い、以上と結ぶ。朱書の御付紙は「可為先格之通候」とする。例書は明和九年辰年二月、当時の松平薩摩守が宿次奉書で鶴を拝領した節、使者による御礼と献上物差上げ、使者の御目見、自分の御礼、御太刀・銀馬代・紗綾二巻の献上を行ったと記す。安永九年の二月の願いと、明和九年の先例を別に示す。朱注は、この二通の書付を安永九年子二月十五日に伴其輪をもって御用番板倉佐渡守へ差し出して置いたこと、同十七日に御留守居一人が出るよう佐渡守の御用人中から切紙が届き、矢野清右衛門を差し出したところ、右の御付紙のとおり仰せ渡されたという経過を記す。扣正文在家老座とする出典注があり、願い・先例・付紙の指示・提出と取次の記録を区別する。実際の御目見日、御太刀の腰数や銀馬代の金額は記されていない。

登場人物
松平薩摩守、使者赤松造酒(家老・則正注)、伴其輪(提出)、御用番板倉佐渡守、同御用人中、御留守居矢野清右衛門、明和九年の使者(姓名不記)
宛先
独立宛名記載なし(朱注は板倉佐渡守への差出し)
キーワード
旅中宿次奉書賜鶴、礼使赤松造酒則正、御目見と自分礼、御太刀銀馬代紗綾二巻、明和九年例書、御付紙先格通、二月十五日伴其輪提出、十七日御用人切紙矢野取次
追録6-No.1681達書旧記雑録暫定版確認度 高

幕府指図書

松平薩摩守の留守居へ宛てた指図。宿次奉書による御鷹の鶴の拝領の礼として使者を差し越したが、参府の事であるため使者への御目見は仰せ付けず、奉書も渡さないので、その旨を心得るよう伝え、以上と結ぶ。本文の朱年記は安永九年三月、写正文在家老座とする出典注がある。朱注は、この書付一通を安永九年子三月朔日に、二月御用番板倉佐渡守から留守居を呼び出し、御用人をもって渡されたと記す。鶴を受け取る際の宿次奉書と、礼の使者に対してここでは渡さないとする奉書を、別の場面として示す。

登場人物
松平薩摩守(鶴拝領者)、同留守居(宛)、礼の使者(姓名不記)、二月御用番板倉佐渡守・御用人(交付朱注)
宛先
松平薩摩守留守居に
キーワード
宿次奉書賜鶴礼使、参府、御目見不仰付、奉書不渡、三月朔留守居呼出、二月御用番板倉御用人交付
追録6-No.2160書状旧記雑録暫定版確認度 中

老女等からの香奠を御牌前へ供えるよう求める

浄岸院十三回忌法事に際して御老女その他から別紙どおり香奠が贈られたと関山から申し越されたため、御側御用人の申出に従い御牌前へ供備し、挨拶も整えるよう求める。十二月六日付二階堂主計書状で、十二月三日の追記を伴う。

登場人物
二階堂行旦(主計)、浄岸院、御老女、関山、御側御用人
宛先
島津伊賀久金・喜入安房久福
キーワード
二階堂行旦(主計)、浄岸院、御老女、関山、御側御用人、浄岸院、十三回忌、御老女、香奠、別紙、御牌前、挨拶
追録7-No.無番号_0001書状旧記雑録暫定版確認度 高

菱刈実祐書状

菱刈大炊が家老四名へ、中根半平の息女を島津伊賀の養女とする取結びの成立と、その後の処置を報告した書状。半平は武田河内守支配の小普請で、娘は大奥に召し仕えている。前年に御廣鋪御用人から半平へ示談して承知を得ており、当年の発駕前に取結びを済ませるよう橋口與三次が掛け合った。4月18日に伊賀側が願書を出し、半平も支配頭へ届け、21日に伊賀の願が認められ、23日に娘を差し遣わす旨の届書が済んだという。大奥での取計いによる養女の名目なので、両家間の音信・贈答は行わないと当初伝えていたが、表向きの祝儀として伊賀から半平へ一種三百疋を贈るよう御使番が吟味して申し上げ、その通り命じられた。谷村孫右衛門から御内用を通じて承知し、御記録奉行へ書留を命じ、届書案文・橋口の申出・書付など四通を添えて送ると記す。4月晦日付、菱刈大炊署名、四家老宛。

登場人物
菱刈大炊(目録は実祐)、中根半平(正房)、中根半平息女、島津伊賀(久金)、橋口與三次、谷村孫右衛門、島津求馬、伊勢播磨、市田勘解由、名越右膳、御廣鋪御用人、御使番
宛先
島津求馬殿、伊勢播磨殿、市田勘解由殿、名越右膳殿
キーワード
菱刈大炊、中根正房息女、島津久金、養女、大奥、御廣鋪御用人、橋口與三次、支配頭、願書、届書、一種三百疋、祝儀、御使番、御記録奉行
追録7-No.無番号_0002報告書旧記雑録暫定版確認度 高

橋口与三次首尾書

橋口與三次が谷村孫右衛門へ、中根半平の息女を島津伊賀の養女とする手続について、掛け合いの経緯と届出の済んだことを報告する首尾書。大奥奉公中の息女から早く支配頭へ届けるよう半平へ求めがあり、半平が橋口へ手紙で照会した。橋口は以前の示談を知らなかったため伊賀へ照会し、前年に御廣鋪御用人小嶋甚兵衛を介して承知を得ていたことを確認して、発駕前の取結びを半平に伝えた。半平は4月23日、支配頭への届書が済んだ旨を知らせた。橋口は半平から来た届出の書面と別紙三通の文通を添え、4月24日付で谷村へ申し出る。支配頭への届出という振合以外に別の手続を要しないとの説明も記す。これに続く養女の名目・贈答に関する「追而」は、原本では附書「の3」の標示の下に載り、次の届書案文の前に続いている。

登場人物
橋口與三次、谷村孫右衛門、中根半平、半平息女、島津伊賀、武田河内守、御廣鋪御用人小嶋甚兵衛
宛先
谷村孫右衛門殿
キーワード
橋口與三次、谷村孫右衛門、中根半平、大奥奉公、島津伊賀、養女、御廣鋪御用人、小嶋甚兵衛、支配頭届出、示談、文通添付、首尾報告
追録7-No.無番号_0107書状旧記雑録暫定版確認度 高

志岐正左衛門添状(近衛家用人通知の取計らい)

印刷「の6」。別紙写のとおり近衛家の御用人から知らせがあったので、その趣を送ると述べる。家老衆へは別に申し上げないため、適切に取り計らうよう求める。江戸の同役へは別に申し送ったとの但書がある。四月廿七日、京都志岐正左衛門から御国元御使番衆へ。年は文政三年の近衛基前薨去一件の表紙による。近衛家用人の通知を添えて国元へ送る添状で、家老衆への取計らいの依頼と江戸同役への別送を区別する。

登場人物
志岐正左衛門、近衛家御用人、国元御使番衆、御家老衆
宛先
御国元御使番衆
キーワード
印刷の六別紙写近衛御用人通知申越家老衆別段不申上宜取計江戸同役別送四月廿七京都志岐正左衛門御国元御使番衆
追録6-No.2794-3申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

島津久金申渡書

蓮金院が家督に伴う判物拝領について先例どおりに願い出たため、江戸出立前に判物と添書を整えて持ち越したと伝える。滞坂中に、判物は物抽者から渡し、家老連名の添書は御側御用人を通じて渡して拝領が済んだので、後年の参考として別紙二通の写を渡しておくとする。閏六月付、伊賀。

登場人物
島津伊賀久金(目録、伊賀)、島津斉宣、高野山蓮金院、御記録奉行、物抽者、御側御用人
宛先
御記録奉行
キーワード
蓮金院、家督、判物拝領、添書、江戸出立前、滞坂、物抽者、御側御用人、写二通
追録7-No.1280書上旧記雑録暫定版確認度 高

島津重豪・斉宣子女の母書上(附書二通)

白木御文書6番箱102。重豪男豹治郎を掲げ、富姫の産婦は會美、壽姫は千佐、右三方の産婦の親姓名・他人の養女等の関係は不知と記す。斉宣男泰之進と啓之助は青木休右衛門盛晏娘こと、謙次郎は荒田八右衛門常明娘たつ。斉宣女於郁もことと記したが、実母は林安右衛門昌世妹い尾出生と仰付けられたとの訂正注があり、於寶はこと、於幹は嶋津休山久健娘すか、斉宣男範之進はい尾。附書①謙次郎の実母を去未12月に青木休右衛門娘ことと伝えたが書違いのため、文化10年酉7月廿二日に将監から別紙御実母付を渡され白尾齋藏が承知し、写を添置したという。附書②謙次郎御実母八尾と掲げ、先年ことと申し出たのは書違いで八尾に別条なしと報告、文化10年酉7月廿一日、御廣敷御用人。本文たつ・附書ことから八尾への訂正、於郁の訂正、い尾/八尾の各表記をそのまま分け、誤記の説明対象を勝手に一括しない。

登場人物
豹治郎、富姫、壽姫、泰之進、啓之助、謙次郎、於郁、於寶、於幹、範之進、島津重豪、島津斉宣、會美、千佐、青木休右衛門盛晏、こと、荒田八右衛門常明、たつ、林安右衛門昌世、い尾/八尾、嶋津休山久健、すか、白尾齋藏、将監、御廣敷御用人
宛先
独立宛名なし(母書上・添書)
キーワード
白木六番箱百二、重豪三子母親姓名不知、斉宣男女母一覧、於郁こと→い尾、謙次郎本文たつ・附書こと→八尾、七月廿一御廣敷御用人廿二将監白尾齋藏
追録7-No.1433書上旧記雑録暫定版確認度 高

献上物書上(近衛来邸関係の贈答一覧)

扣正文在文庫。近衛来邸関係の贈答品を、贈る相手と機会を分けて掲げる。来邸当日に近衛へ鯛一折、翌日は杉重一組・鯛一折を差し上げる。見舞として太刀と馬代白銀三十枚、縮緬三巻、干鯛一箱を差し上げる。諸大夫五人には銀子各三枚、御用人二人には各二枚、綸子三端を記し、右は請待につき差し上げるものとする。公方・大納言には鯛各一折、御臺・御簾中には「たい」各一折と記し、近衛の来邸当日に献上したことを付記する。品目・数量は各行の相手と機会に沿って保持し、馬代白銀三十枚を三十両へ換算したり、銀子の合計や人数にない配分を補わない。末朱文化12年のみで、本文に独立月日はない。

登場人物
近衛、公方、大納言、御臺、御簾中、諸大夫五人、御用人二人
宛先
独立宛名・署名なし(扣正文は文庫)
キーワード
近衛来邸当日鯛一折翌日杉重一組鯛一折見舞太刀馬代白銀三十枚縮緬三巻干鯛一箱、諸大夫五人銀子各三枚御用人二人各二枚綸子三端請待、公方大納言鯛各一折御臺御簾中たい各一折文庫朱文化12年
追録7-No.1662複合文書旧記雑録暫定版確認度 高

有馬肥前守の止宿・養子離縁願届一件

出典は全上、扣正文は文庫にあるとする。松平豊後守斉興の叔父有馬肥前守は、持病の疝症があり、二月六日に用向で高輪の下屋敷の祖父榮翁方へ来たが発病し帰宅できず療養した。七日付の届書を留守居が御用番青山下野守へ持参して内見・提出し、御用人の受取りを確認した。のち止宿願を承知したうえで早く帰宅するよう指示された。同日付の有馬左兵衛佐の届も、実父榮翁方での療養を記す。十四日付では、養子肥前守の持病・不調に加え、養父の心底に応じず熟縁が難しいことを挙げ、養実両家の親類が相談し、実家松平豊後守方へ差し戻すことを有馬左兵衛佐が願う。豊後守も同日、引取りの届を出す。十七日付では、願どおり引取りを命じられ、本日引取り済みを届けるよう豊後守が命じ、豊後守内家村長兵衛が記す。各書の署名と日付を保ち、療養の止宿、養子離縁の願・届、実家引取り完了を分ける。離縁理由は病気と両家の熟縁困難をともに記している。

登場人物
有馬肥前守(久暱)、有馬左兵衛佐、松平豊後守(島津斉興)、祖父榮翁(島津重豪)、青山下野守、留守居、御用人、家村長兵衛
宛先
御用番青山下野守(書付提出先)
キーワード
全上扣正文文庫私叔父有馬肥前守持病疝症二月六高輪下屋敷祖父実父榮翁止宿療養文政二二月七松平豊後守島津斉興有馬左兵衛佐御用番青山下野守留守居御用人内見受取早帰宅二月十四養子熟縁心底養実親類相談実家差戻引取二月十七願通引取済家村長兵衛
追録7-No.1685書状旧記雑録暫定版確認度 高

川上右近ほか返書(御目見願の経過)

出典は重豪公御譜中、扣正文は家老座にあるとする。去る十六日、水野出羽守が留守居を呼び出し、重豪が快復していれば御序をもって御目見を申し出るよう、御用人を通じ伝えたと記す。承知のうえ受けた礼を伝え、別紙の案文による御目見願を水野出羽守が内見し、御用番阿部備中守へ留守居が持参して、受取済みと知らされた。願が済んで御目見が実施されれば、その段をさらに知らせるとする。先に伝えられた内容を承知し恐悦・同意する旨を結ぶ。末尾は五月二十八日、上町田監物・下川上右近、朱六月二十六日、三名殿の記載を伴う。久芳は目録による。上下の各通と日付署宛の対応は1684の留保を継続し、同じ原本範囲の文脈付き参照とする。願書の受取済みと、御目見の実施予定・後続報告を区別する。

登場人物
町田監物(久視は目録)、川上右近(久芳は目録)、嶋津安房、市田長門、新納内蔵、島津重豪、水野忠成、阿部備中守、留守居・御用人
宛先
嶋津安房・市田長門・新納内蔵(上下の署宛対応は留保)
キーワード
重豪快復御目見願去十六水野出羽守忠成留守居御用人案文内見御用番阿部備中守提出受取御願済御目見後報告恐悦同意五月廿八上町田監物下川上右近朱六月廿六三名殿久芳目録
追録7-No.1734表紙・所在注旧記雑録暫定版確認度 高

近衛基前薨去一件(表紙・記録概要)

白木御文書八番箱中三十六番、文政三年辰五月の表紙・記録概要。近衛前左府基前の薨去に伴う各人の忌掛り、法号、中陰の日割について、京都御留守居からの申越書付を留めると記す。また御簾中の維君が薙髪して維學心院と称した旨につき、同家の御用人の手紙を添え、京都御留守居へ申し送った書付を留めるとする。この記録内容は一冊の表紙にあるとの注を伴う。表紙の五月は一件の整理・記載年月として保持し、基前の薨去日や維君の薙髪日へそのまま当てはめない。個々の忌掛りや中陰日割は後続の書付で別に確認する。

登場人物
近衛前左府基前、御簾中維君、維學心院、京都御留守居、御用人
宛先
京都御留守居(申越書付の相手)
キーワード
白木御文書八番箱三十六文政三辰五月近衛前左府基前薨去忌掛法号中陰日割京都御留守居申越書付留御簾中維君薙髪維學心院御用人手紙添京都申越一冊表紙記録概要
追録7-No.1956式次第旧記雑録暫定版確認度 高

御鷹拝領次第・員数書

重豪公御譜中に載る御鷹拝領の次第。十二月九日、神田橋御用人の新安右衛門からの掛合せを受け、翌日の御鷹御本丸への取次と鷹匠への引渡しを調える。神田橋で鷹匠支配や受渡しの順を確認し、田上主司へ物数書を渡すこと、表門からの出入りや礼服の扱いを記す。別掲の員数書には黒鴨・真鴨・鷹・小鴨・五位鷺・黒ときなどを各一羽と列挙し、合計十四羽とする。さらに大奥での頂戴と鷹部屋への収納、前年の拝領時の扱いに触れ、近親を呼ぶ吹聴は行わず謝礼を申し上げると結ぶ。

登場人物
新安右衛門、神田橋御用人、御鷹匠、田上主司
宛先
—
キーワード
島津重豪、御鷹、新安右衛門、神田橋御用人、田上主司、御鷹匠、員数書、十四羽、黒鴨、真鴨、小鴨、五位鷺、黒とき、大奥、十二月九日、十二月十日
追録8-No.88-4首尾書旧記雑録暫定版確認度 中

近藤隆左衛門首尾書

琉球人を伴う登城の用度について立烏帽子を着用する件の御書付一通と御書取一通を添え、取次と応答の首尾を報告した書状。御用番水野越前守・御用人松元彌右衛門の表示を付す。御用人中からの切紙に応じ、本日中に一人が御勝手へ出て、御書付に御書取を添え御用人を通して渡し、御附と御書取を差し上げる旨を伝えた。近藤隆左衛門がこの晩に勤めたことを寅十一月十七日付で報告する。追記では主計が承知の上、近藤と御使者が御門前で時刻を見合わせて立ち帰り、御用人松元彌右衛門へ出会って御請を伝え、後に申し上げるとの返答を受けたと記す。

登場人物
近藤隆左衛門、御用番水野越前守、御用人松元彌右衛門、主計、御使者
宛先
宛名記載なし(首尾報告)
キーワード
琉球使節、登城、立烏帽子、御書付、御書取、御用人、取次、御請、近藤隆左衛門
追録8-No.105-3首尾書・添書の本文群(三通)旧記雑録暫定版確認度 中

半田嘉藤次・淵邊仁右衛門首尾書(三通)

廣大院法号の国元安置に関する三通を収める。印刷「の3」は半田嘉藤次が辰十二月三日付で主水へ宛てる首尾書。阿部伊勢守・御用人山岡衛士の表示を付し、御勝手へ書付を持参して服部九十郎と相談し、御用人へ提出、帰宅後に結果を知らせる旨を伝え、西筑右衛門がその夕方に勤めたと報告する。「の4」は同じ半田が十二日付で主水へ報告する。御用人中の切紙により本日中に一人が出向き、付札のある御書付を阿部伊勢守の御用人町野平助を通して渡すこととなり、半田らと留守居付役川崎四郎左衛門が勤めた。追記で、その夜と翌朝の御請、御目付家への出向き、留守居付役名簿の備中守への提出、久世出雲守への法号承合も述べる。「の5」は十二月十三日付で留守居付役勤淵邊仁右衛門が半田へ宛てる首尾書。浅井傳八郎と出会い、久世への伺と前夜の付札を説明し、法号一枚を受け取って差し上げると報告する。追記では表方の使者を通した御請に加え、自分も勤めて帰ったため、別の御請使者は不要と伝える。

登場人物
廣大院、阿部伊勢守、御用人山岡衛士、服部九十郎、半田嘉藤次、主水、御用人町野平助、留守居付役川崎四郎左衛門、久世出雲守、寺社役浅井傳八郎、備中守
宛先
主水様(印刷3・4)、半田嘉藤次殿(印刷5)
キーワード
廣大院、法号安置、阿部伊勢守、御用人、御書付、付札、首尾報告、御請、久世出雲守、法号一枚
追録8-No.395-1家老五名連署申渡(御筆の伝達と職掌遵守)旧記雑録暫定版確認度 中

十九日の召出しで示された御筆を伝え職掌の励行と非常時の慎重な対応を求める申渡

雑集中の五名連署申渡。昨十九日、若年寄・大目付・大番頭・御小姓与番頭・側御用人・側役・軍役奉行・御休息所を召し出し、非常の時世の改革について沙汰があり、別紙のとおり御筆を示されたと記す。臣下を思う配慮に感じ入り、各自が職掌を尽くして改革の成功を図るよう求める。目前の外国船来航にも重大な時機として慎重に趣旨を守り、支配下役へも伝えるよう命じる。二月廿一日、筑後・大藏・帯刀・但馬・式部の五名。別紙の文久二年十月書付を今回の申渡年月へ書き換えない。

登場人物
筑後(注:川上久美)、大藏(注:島津久徴)、帯刀(注:小松清廉)、但馬(注:川上久重)、式部(注:川上久長)、若年寄・大目付・大番頭・御小姓与番頭・側御用人・側役・軍役奉行・御休息所・支配下役
宛先
召し出された役人および支配下役へ趣旨を伝える
キーワード
雑集、昨十九日召出御筆、若年寄大目付大番頭御小姓与番頭側御用人側役軍役奉行御休息所、非常時改革職掌励行、外国船来航重大時機、支配下役周知、二月廿一日五署筑後大藏帯刀但馬式部
追録8-No.497長州征伐の軍役給与・従卒規定旧記雑録暫定版確認度 中

長州征伐の役職別人数・給与と従卒を定める書付

長州征伐に付く役職別の給与・従卒の規定で、甲子三月に写し置いたと記す。家老一人には卒十五人、小荷駄二疋と主従までの扱い、家老座書役三人、軍役方家老座二人には一人につき二貫目・卒五百目等を記す。用達、大目附、右書役、側役、書役、軍役奉行・旗奉行・玉薬奉行・使番・目付・軍賦役、兵粮奉行・普請奉行・人馬奉行・横目、御用人・小荷駄奉行・作事奉行以下について人数や貫目・百目を列記し、使番の人脱か注も持つ。物主の従卒十五人、城下物主八人、側役以上地頭物主六人、留守居以下直觸以上四人、作事奉行以下は六人賦以上二人・五人賦以下一人、旗頭・什長・貝役・大鼓役各一人、郷士物主二人とする。手人召列の者へは支給しないとの例外もある。役職人数・従卒・金銭単位と例外を別に示し、実支給額や兵員総数は確定しない。

登場人物
家老・家老座書役、軍役方、用達、大目附、右書役、側役、軍役奉行・旗奉行・玉薬奉行・使番・目付・軍賦役、兵粮奉行・普請奉行・人馬奉行・横目、御勝手方御用人・小荷駄奉行・作事奉行、物主、地頭・留守居・直觸・旗頭・什長・貝役・大鼓役・郷士
宛先
長州征伐に係る軍役・物主・従卒等
キーワード
長州征伐甲子三月写置、役職別人数給与貫目百目、家老卒十五小荷駄二疋、家老座書役軍役方用達大目附側役、軍役奉行旗玉薬使番目付軍賦兵粮普請人馬横目、御用人小荷駄作事、物主従卒十五八六四二一、旗頭什長貝大鼓郷士、手人召列不支給例外
追録8-No.740一所持の居宅呼称変更・冗費節省と軍器備えを伝える藩内通達旧記雑録暫定版確認度 中

御当地居宅を仮屋と呼び、冗費を省き軍器を備えるよう求める

一所持の制度は本来領地に土着して治乱に備え、不慮の急変にも軍機を失わず速やかに出兵できるものだったが、治平の風習により在府して遠く領地を治める規定になったと述べる。領地の居宅を従来仮屋と呼んできたのに対し、今後は御当地居宅を仮屋と呼ぶよう命じる。家作その他の不要な冗費を節省し、軍器を備えるよう求め、向々へ伝達すること、御一門方へは内用頼御用人を通じ申渡すことを指示する。末は六月、刑部署。制度の来歴は通達側の説明として記す。

登場人物
一所持の者、領地土着者・在府者、御一門方、内用頼御用人、刑部(原署、目録は新納久脩申渡の題)
宛先
該当する向々および御一門方への伝達
キーワード
原740雑録中一所持中古領地土着治乱厳備邑政急変軍機速出兵治平在府遥領領地居宅旧仮屋御当地居宅今仮屋家作無用冗費節省軍器備向々一門内用頼御用人申渡六月刑部
追録8-No.756私領居宅と御当地居宅の仮屋呼称・節費軍備を定める通達旧記雑録暫定版確認度 中

御当地居宅を仮屋と呼び、冗費を省き軍器を備えるよう伝える

一所持は本来領地に土着して治乱に備え、急変にも軍機を失わず速やかに出兵できる制度だったが、治平の風習により在府して遠く領地を治める規定になったと説明する。従来私領居宅を仮屋と呼んだのに対し、今後は御当地居宅を仮屋と呼ぶよう定める。家作その他の不要な冗費を省き軍器を備える趣旨を向々へ伝え、一門方には内用頼御用人を通じて知らせるよう命じる。刑部署、朱記は慶応四年辰六月十日。制度来歴は通達側の説明として示す。

登場人物
一所持の者、私領居宅・在府居宅の者、御一門方、内用頼御用人、刑部
宛先
承知すべき向々・御一門方への伝達
キーワード
原756一所持領地土着邑政急変軍機速出兵治平在府遥領私領居宅旧仮屋御当地居宅今仮屋家作冗費省軍器備一門内用頼御用人朱慶応四辰六月十刑部
追録8-No.817-3旧用人等の職務免除と伝事方・書史方の設置場所を伝える達旧記雑録暫定版確認度 中

旧用人使番文書右筆の職務を免じ、伝事方と書史方を旧施設へ置く

藩治職制の治定に伴い、御用人、御使番役所、御文書奉行、御右筆以下筆者まで従来の職務を免じる旨を知らせる。先の布告通り、伝事方はもとの御用人座に、書史方はもとの議政所筆者詰所に設けると伝え、向々へ周知するよう求める。明治二年二月廿一日、知政所。旧職務の免除と新部署・場所の指定を区分し、全員の新部署着任や施設移転の完了は補わない。

登場人物
知政所、御用人・御使番・御文書奉行・御右筆以下筆者、伝事方・書史方、向々
宛先
向々、旧役所と新方の担当
キーワード
原817の3藩治職制御用人使番役所文書奉行右筆以下筆者旧職免伝事方本用人座書史方本議政所筆者詰所新設周知明治二二月廿一知政所
追録8-No.819-3両御丸の御広敷旧役廃止と裏役頭・内監の詰所設置通知旧記雑録暫定版確認度 中

御広敷の旧役を廃し、裏役頭と内監の詰所を旧施設へ置く

藩治職制の治定に伴い、両御丸の御広敷御用人、御広敷番之頭、御広敷掛横目の役所等を廃し、これらの役以下筆者まで従来の職務を免じると告げる。先の布告通り、裏役頭と助の詰所はもとの御広敷役所に、内監はもとの御広敷掛横目詰所に設ける旨を伝え、向々へ早く周知するよう求める。明治二己二月廿二日、知政所。旧職務免除と新役の詰所指定を区別し、担当者の新任や移動完了は補わない。

登場人物
知政所、両御丸の御廣敷御用人・御廣敷番之頭・御廣敷掛横目以下筆者、裏役頭・助、内監
宛先
向々、旧御廣敷と新役の担当
キーワード
原819の3御廣敷御用人番之頭掛横目両御丸役所廃筆者旧職免裏役頭助詰所旧御廣敷内監旧掛横目詰所明治二己二月廿二知政所
追録2-No.452書状旧記雑録暫定版確認度 中

庄田安利書状

庄田安利が松平薩摩守の御用人衆へ、薩摩守の使札を受け、島津左京が従前どおり佐土原を城地として認められたことを喜び、小笠原佐渡守への挨拶を将軍が満足したため太平布二十疋・干鯛一折を下賜されたと伝え、機会に将軍へ礼を言上するよう求めた書状。

登場人物
庄田安利
宛先
松平薩摩守御用人衆
キーワード
庄田安利、松平薩摩守御用人衆、島津左京、佐土原、城地、許可、小笠原佐渡守、将軍、太平布二十疋、干鯛一折、下賜、礼言上
追録2-No.683願書旧記雑録暫定版確認度 中

島津忠雄願書

島津主計忠雄が小笠原彦太夫長重と御用人衆へ、日向国絵図について薩摩守から直に願書を差し出すのが相当との内意を承ったとして、願書の提出順序と取次を依頼した文書。土屋相模守への伺い、佐渡守への申達、絵図調進をめぐる先例の取扱いも求める。

登場人物
島津忠雄(島津主計)
宛先
小笠原長重(彦太夫)・御用人衆
キーワード
島津忠雄、島津主計、小笠原長重、彦太夫、御用人衆、日向国絵図、薩摩守、願書、提出順序、取次、土屋相模守、佐渡守、先例、元禄十三年
追録2-No.3193書状旧記雑録暫定版確認度 低

大坂川筋の船除差図をめぐる大嶋孫右衛門書状

十一月三日、大島孫右衛門が御用人衆へ、七月の大坂川筋船除について調査経過を報告する。町奉行の申付けは川方役所の帳面に残る公の扱いで、船奉行からの船除は内証で船手・家来が行うとの違いを、若林新五兵衛・羽津元右衛門らの説明から整理する。城代土岐伊予守への照会、町奉行二人への挨拶と紗綾・縮緬十巻宛または年頭等の金馬代、川奉行四人への銀一・二枚、若林への謝礼案を述べる。礼物の案について協議し、御用人衆を通じた披露を求める。

登場人物
大嶋孫右衛門
宛先
御用人衆中
キーワード
大嶋孫右衛門、御用人衆中、大坂川筋、船除、町奉行所、石川四郎左衛門、若林新五兵衛、羽津元右衛門、書状
追録3-No.2447文書旧記雑録暫定版確認度 中

新納悠右衛門伺書(入輿後の御座・役人格)

十一月、新納悠右衛門が内々の伺い覚として、普段の膳・付役人調製の食事、年頭折目等の料理と席割、付女中の役目・供人数・分限、侍の使者時に借人馬を出すこと、家老用人等の歳暮年頭祝物・目録、家格と家法、国元交替や出府時の取扱いを列記する。末尾は裁定と付札の指図を求める趣旨で、朱に十二月朔日朝の手当済みを記す。

登場人物
新納悠右衛門、竹姫、松平大隅守、御守殿、御用人
宛先
—
キーワード
新納悠右衛門、竹姫、入輿、御座、御用人、席次、御目録
追録3-No.2454文書旧記雑録暫定版確認度 中

竹姫入輿後の御祝儀使・女中への付札達書

十二月三日、松平大隅守へ、入輿後に一位から来る祝儀の使者は女中である旨を先の書付付札で伝えたが、一位からも用人を使者として遣わすことになったと通知する。

登場人物
竹姫、松平大隅守、御祝儀御使、御女中、御用人
宛先
松平大隅守
キーワード
竹姫、入輿、御祝儀使、女中、付札、御用人
追録6-No.2195-1書状旧記雑録暫定版確認度 中

将軍転任祝儀の招宴・献上・贈物の首尾を三家老へ伝える

転任祝儀の先月二十七日招請について、老中・若年寄らの出席、能、盃と供食、招請先・贈物・不参者取扱い・後日四日六日の次第等を報告する。本書の署名は上島津伊賀、日付は三月十二日。

登場人物
島津久金(伊賀)、島津久起(近江)、島津仲、宮之原主膳、老中・若年寄・諸役、川上頼母、関山紀、御側表御用人、御側役、公方、大納言、種姫君、御縁女、御部屋、明姫、喜入安房
宛先
島津近江・島津仲・宮之原主膳(下宛名、本書)
キーワード
島津久金(伊賀)、島津久起(近江)、島津仲、宮之原主膳、老中・若年寄・諸役、川上頼母、関山紀、御側表御用人、御側役、公方、大納言、種姫君、御縁女、御部屋、明姫、喜入安房、将軍転任、右大臣、祝儀、招請、書状、返書、贈物
追録2-No.2272文書旧記雑録暫定版確認度 中

多聞院南谷書状

京六孫王社の多聞院南谷が島津吉貴の用人へ、日々の祈念に励み、吉貴の健康を喜ぶと伝えた書状。先頃伏見まで機嫌伺いに出向いた返礼として目録品を賜ったことに謝し、吉貴の長久の武運を祈っている。

登場人物
多聞院南谷(京六孫王社)
宛先
島津吉貴御用人中
キーワード
多聞院南谷、京六孫王社、島津吉貴、御用人、祈念、伏見、機嫌伺い、目録品、武運長久、宝永三年五月十五日、書状