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追録8-No.756私領居宅と御当地居宅の仮屋呼称・節費軍備を定める通達旧記雑録暫定版・確認中

御当地居宅を仮屋と呼び、冗費を省き軍器を備えるよう伝える

朱記:慶応4年辰六月10日、刑部署/原整理番号 756/整理ID 756

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

一所持は本来領地に土着して治乱に備え、急変にも軍機を失わず速やかに出兵できる制度だったが、治平の風習により在府して遠く領地を治める規定になったと説明する。従来私領居宅を仮屋と呼んだのに対し、今後は御当地居宅を仮屋と呼ぶよう定める。家作その他の不要な冗費を省き軍器を備える趣旨を向々へ伝え、一門方には内用頼御用人を通じて知らせるよう命じる。刑部署、朱記は慶応四年辰六月十日。制度来歴は通達側の説明として示す。

登場人物

一所持の者、私領居宅・在府居宅の者、御一門方、内用頼御用人、刑部

宛先

承知すべき向々・御一門方への伝達

キーワード

原756一所持領地土着邑政急変軍機速出兵治平在府遥領私領居宅旧仮屋御当地居宅今仮屋家作冗費省軍器備一門内用頼御用人朱慶応四辰六月十刑部

冊子頁

582~583頁

読込量

小

面白さ

★★★☆☆

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(4)450~620頁(慶応4~明治元).pdf