参勤途次鶴拝領覚書
安永九年子正月十八日(賜鶴)、正月九日発駕・二月朔日頂戴、前年九月八日・十月三日照会(本文)/原整理番号 1667/整理ID 1667
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概要
重豪公御譜中に収め、写正文在文庫とする覚書。安永九年子正月十八日、宿次の奉書によって御鷹の鶴を拝領したと記し、但書には正月九日に国元を発駕、二月朔日に備前片上の驛で頂戴したとする。願いによる早春の発駕に伴い、安永六年酉年の例に準じた拝領の取計らいが可能か、後年に差し障りはないと聞いたが、以後早春に出立する際には自然と中絶することにもなるか、宿次の鶴拝領は格別であり、旅中なら式もなお格別であろうからどう取り計らうか、という相談の経緯を述べる。御留守居佐久間九十九が調べ、前年九月八日に田沼主殿頭方へ参上して御用人に会い、酉年の取扱いを委曲に説明したと記す。旅中の頂戴の式はその場所で整えにくいが、敬って頂戴すればよいかと申し越し、請けや礼使等は頂戴した所から差し立てる趣旨も内談したという。主殿頭がその趣旨を承知し、国許での頂戴の式にはできないが、勤向等はその場所の有来の振合で済むこと、野先から鶴が上り次第、江戸近辺まで来た時に拝領できる旨を、十月三日に御用人を通じて聞いたとする。そして前に記したとおり旅中で頂戴し、後例となったと結ぶ。独立の差出署名・宛名や朱書返答の自己日付は記さない。前年の内談日付、当年の奉書による賜鶴日、出立日、実際の頂戴日を分けて示す。
登場人物
重豪(御譜の文脈)、御留守居佐久間九十九(村央注)、田沼主殿頭、御用人(姓名不記)、御礼使
宛先
覚書につき独立宛名記載なし
キーワード
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冊子頁
592~593頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf