追録8-No.497長州征伐の軍役給与・従卒規定旧記雑録暫定版・確認中
長州征伐の役職別人数・給与と従卒を定める書付
甲子3月写置(後記)/原整理番号 497/整理ID 497
確認度中
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概要
長州征伐に付く役職別の給与・従卒の規定で、甲子三月に写し置いたと記す。家老一人には卒十五人、小荷駄二疋と主従までの扱い、家老座書役三人、軍役方家老座二人には一人につき二貫目・卒五百目等を記す。用達、大目附、右書役、側役、書役、軍役奉行・旗奉行・玉薬奉行・使番・目付・軍賦役、兵粮奉行・普請奉行・人馬奉行・横目、御用人・小荷駄奉行・作事奉行以下について人数や貫目・百目を列記し、使番の人脱か注も持つ。物主の従卒十五人、城下物主八人、側役以上地頭物主六人、留守居以下直觸以上四人、作事奉行以下は六人賦以上二人・五人賦以下一人、旗頭・什長・貝役・大鼓役各一人、郷士物主二人とする。手人召列の者へは支給しないとの例外もある。役職人数・従卒・金銭単位と例外を別に示し、実支給額や兵員総数は確定しない。
登場人物
家老・家老座書役、軍役方、用達、大目附、右書役、側役、軍役奉行・旗奉行・玉薬奉行・使番・目付・軍賦役、兵粮奉行・普請奉行・人馬奉行・横目、御勝手方御用人・小荷駄奉行・作事奉行、物主、地頭・留守居・直觸・旗頭・什長・貝役・大鼓役・郷士
宛先
長州征伐に係る軍役・物主・従卒等
キーワード
長州征伐甲子三月写置、役職別人数給与貫目百目、家老卒十五小荷駄二疋、家老座書役軍役方用達大目附側役、軍役奉行旗玉薬使番目付軍賦兵粮普請人馬横目、御用人小荷駄作事、物主従卒十五八六四二一、旗頭什長貝大鼓郷士、手人召列不支給例外
冊子頁
350~351頁
読込量
大
面白さ
★★★★☆
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(3)277~449頁(文久3~慶応3).pdf