香奠到着と十三回忌法事準備の処置を返信する
天明四年十二月六日 / 冊子 764頁/原整理番号 2142/整理ID 2142
前月十三日に香奠が到着したので、当日に手当と警護を先例どおり命じ、長崎奉行・隣国への通知、明姫の女中への報告も済ませたと返信する。十二月三日に御牌前へ備えた品等は主計殿の照会どおりとし、香奠銀入箱は安房の切封のまま送る旨を伝える。十二月六日付で、2141号文書の行間朱書として掲載される家老側の返書。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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天明四年十二月六日 / 冊子 764頁/原整理番号 2142/整理ID 2142
前月十三日に香奠が到着したので、当日に手当と警護を先例どおり命じ、長崎奉行・隣国への通知、明姫の女中への報告も済ませたと返信する。十二月三日に御牌前へ備えた品等は主計殿の照会どおりとし、香奠銀入箱は安房の切封のまま送る旨を伝える。十二月六日付で、2141号文書の行間朱書として掲載される家老側の返書。
天明四年十二月六日 / 冊子 765頁/原整理番号 2144/整理ID 2144
御部屋からの香奠銀は西丸からの香奠と同じように警護するよう命じ、明姫の女中にも報告したと返信する。法事に際して十二月三日に御牌前へ供え、滞りなく済んだことは主計殿の報告どおりと述べる十二月六日付返書。2143号文書の行間朱書として掲載される。
天明四年十二月六日 / 冊子 766頁/原整理番号 2146/整理ID 2146
道中触書が前月十一日に出水の米之津へ継送されてきたことを受け、返納は御使番を通じて調えたと報告する。三回忌の前例に従い、米之津人馬改から水俣問屋まで継送するよう命じ、送られた別紙二通は控え置いたと述べる十二月六日付返書。2145号文書の行間朱書として掲載される。
天明五年二月二十五日 / 冊子 784頁/原整理番号 2192/整理ID 2192
孝恭院七回忌法事の香奠銀十枚を、使者種子嶋雲治が上野本坊へ献納した経過を報告する。門主が出て、献納の付紙を台理閣の内横畳三畳目で役僧から取り扱い、二畳目で使者の礼を執当から披露した。老中牧野越中守、寺社奉行松平伯耆守その他の役人が出席したと記す。今朝献納を済ませ、自ら使者案内を勤めた首尾を、二月二十五日付で留守居本城源七郎が安房へ申し上げる。
宝永元年七月六日 / 冊子 489頁/整理ID 1714
島津綱貴の子久福(仁十郎)が宝永元年七月六日に誕生した記事。母は二階堂源右衛門行格の娘で、久福は島津主水久輔の養子となった。
安永七年四月朔日 / 冊子 550頁/原整理番号 1540/整理ID 1540
同年四月朔日、重豪が従行の家老島津左中久金と喜入主馬久福を伴い、大家へ朝礼を行ったと記す。朝礼は旧例のとおりで、奉候・拝命も前年の帰国に際する礼の例にならったとする。
天明元年四月二十四日 / 冊子 616~618頁/原整理番号 1749/整理ID 1749
御養君の件について、喜入久福と宮之原通直が島津左中へ報じた連署書状。江戸での風聞を受け、有川勇馬を通じて田沼主殿頭方などへ内々に事情を探り、正式な沙汰に先立つ軽率な申立てや風説の流布を避けようとした。御城での取扱い、関係者への相談、御手寄せや贈物に要する費用、国元と江戸の連絡についても検討し、今後の成り行きに応じて知らせる旨を述べる。天明元年四月二十四日付。
天明元年閏五月十一日 / 冊子 620頁/原整理番号 1757/整理ID 1757
御養君となる豊千代と茂姫の一橋家への引取りをめぐり、喜入久福・宮之原通直が国元の家老らへ内々に知らせた書状。閏五月七日の急飛脚や佐藤彦之丞から矢野清右衛門への手紙などで、十八日の沙汰、翌十九日の引取り、島津重豪の参府命令が見込まれることを聞き、発駕の準備を進めるよう伝える。茂姫に付き添う女中や田沼・安藤らとの折衝にも触れ、正式な沙汰がない点は今後知らせるとする。閏五月十一日付で、五名の家老へ宛てる。
天明元年閏五月十八日 / 冊子 621頁/原整理番号 1760/整理ID 1760
豊千代が御養君に決まったことや、茂姫が民部卿方へ移る件について、喜入久福・宮之原通直が国元の家老らへ知らせた書状。御付使者の派遣、御養君任命に伴う祝い、虎寿丸らへの連絡、茂姫の縁組先からの迎えに関する通達を述べる。留守居有川勇馬が松平右京大夫方に呼び出され、翌十九日の移動予定を口達と書付で聞いた経緯も伝え、国元へ取り急ぎ知らせる。閏五月十八日付で、五名の家老へ宛てる。
天明元年閏五月十八日 / 冊子 622頁/原整理番号 1762/整理ID 1762
茂姫が十九日に民部卿邸へ移ることになったため、喜入久福・宮之原通直が国元の家老らへ報じる書状。民部卿側の迎えと年寄らによる応対、一橋からの知らせ、松平右京大夫が留守居の有川勇馬に告げた移動予定と家老・目付への照会を記す。主馬は一橋へ出向いて通達を確認し、御三家などへの通知と使番の手配を指示した。両殿への祝い、鈴木弥藤次を国元へ急派して移動の次第を詳しく伝えることも述べる。本文末尾は別紙二通の送付を記し、続く「右別紙」は十九日の移動と留守居が家老・目付に問い合わせる件を示す。閏五月十八日付で四名へ宛てる。
天明元年閏五月十八日 / 冊子 623頁/原整理番号 1764/整理ID 1764
太守の参府について、奉書の到着の有無がまだ分からないことと日程の見通し、茂姫の一橋への移動について、喜入久福・宮之原通直が国元の家老らへ報じる。田沼方から聞いた参府の見込みと、松平右京大夫から留守居の有川勇馬に伝えられた茂姫移動の件を記す。家来の名の書付や奉書の取扱い、国元への通知をめぐるやり取りを説明し、別紙と書付三通を送る。閏五月十八日付で五名へ宛てる。
天明元年閏五月十八日 / 冊子 624頁/原整理番号 1766/整理ID 1766
茂姫の一橋への引取りと、その後の住まいの移動に備える供人数・役人の手配について、喜入久福・宮之原通直が国元の家老らへ知らせた書状。留守居の有川勇馬が田沼方で聞いた内容を踏まえ、一橋へ出す供人の人数や名書き、奥向の役人・医師、年少の茂姫に付き添う者の扱いを検討する。関係先へ提出する書付や、国元から知らせるべき差図の段取りを述べ、別紙の書付五通を送る。閏五月十八日付で五名へ宛てる。
天明元年十月十五日(目録・原本朱書) / 冊子 638~639頁/原整理番号 1808/整理ID 1808
目録は、九月二日付の琉球継使者祝儀準備に関する書状に対し、喜入久福ほか三名の連署返書を十月十五日付で掲げる。原本には前書末尾近くの十月十五日の朱書だけが見え、独立した返書本文、差出連署、宛名は確認できない。返答の内容は推定しない。
天保4年4月の葬礼時(日未記載、本文に戊申の葬の記述) / 冊子 978~979頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0142
No.2704の附属資料「の12」、島津杢久福が献じた祭文。重豪が二月三日に東武高輪邸で死去し、霊柩を国元へ戻し、四月戊申日に福昌寺へ葬ったと、祭文の経過を記す。執事が霊柩を奉じ、公族が葬礼に従う際、世臣藤原久福が薄い供えを献じて霊へ告げる。本文注は佐多家とする。韻文は世の英雄、治績と教化、礼譲、宗廟の尊厳、学校と人材育成、三品と九十の寿を讃え、恩義と幕府との婚姻に触れる。死を山の崩壊と木の傾き、風・露、親を失う悲しみに譬え、霊車・花・月と残る遺範を追慕する。孫の謀に触れ、供えを奉じて行き「尚饗」と結ぶ。二月三日の死去と戊申の葬は祭文の叙述として保持し、献祭当日を数値の日付へ補わない。讃辞、哀痛、供物を献じる行為を分けて整理する。
宝暦十年九月十九日 / 冊子 222頁/原整理番号 9-2
川上久福が前項の祈祷・御札提出・容体伺いの命令を各地へ漏れなく伝え、廻状に時刻を付けて次の外城へ送り、最後に返納するよう指示する。
天明七年二月九日(年は朱書) / 冊子 938~939頁/原整理番号 2563/整理ID 2563
中将の隠居が願いどおり命じられたのに伴い、上総介へ改名したい旨の太守の伺書を、先月廿九日に留守居澁谷五郎右衛門から御用番牧野越中守へ差し出したと記す。翌晦日に留守居の出頭を求める切紙が届き、五郎右衛門が出頭すると、願いのとおりとの附札が伺書に付けて渡された。去る朔日、太守は越中守を礼のため見舞い、大老・老中には留守居の使者で礼を伝えた。若年寄・用向を頼む側衆には礼は行わず、改名の通知を表方の使者で伝えた。中将からの礼は大老・老中へ表方使者で行い、若年寄・側衆への使者は出さなかった。日光御門主、一橋、御三家その他の一門、兼ねて交際のある向きや隣国、京・大坂役場、近衛その他への通知方法を記す。長崎在勤の奉行には双方から書状を送ることになり、使番から元同役へ連絡したので、そのとおり扱うよう求める。名の遠慮については享保六年の改名と享保十四年の益之助への改名の二例を調べ、似通った名の取扱いも照会したが、今回は特に申し渡すには及ばないとされた。詰中への改名告知、月次礼で両殿・両奥・両広敷へ祝儀を申し上げる取扱いも記す。明姫・御女中方への通知、隣国・佐土原への知らせと中山王への伝達を依頼し、先便で改名許可を聞いた喜びを述べ、自分たちも今便の書状で祝詞を申し上げると結ぶ。二月九日付、島津登・市田勘解由・島津伊賀から国元四名への書状である。
宝暦十四年 一月廿八日 / 冊子 5頁/原整理番号 14/整理ID 14
寺社奉行の喜入主馬久福・町田主計久連が別当宝持院に宛て、太守重豪が稲荷大明神へ寄進した御筆御額一枚について、日常粗末にせず、住替の際には確実に次へ引き渡すよう命じる。額は「光明」の文字を記したもので、地は紺青、文字は金箔と明記される。宝暦十四年申正月二十八日付で両名が判を据える。
明和七年寅七月(日無記載) / 冊子 266頁/原整理番号 705/整理ID 705
英彦山七十五房の修験が従前、領国へ回檀に来ていたが、来る午年まで「御驗約付」(ママ注)のため年限中の回檀を断る旨を彦山三房へ知らせ、諸坊中へ伝えるとの返答を受け、回檀山伏が来ない旨を去年八月に申し渡していたと記す。その後、彦山からやむをえぬ願いがあり、「五銭三銭之半減勧物」を請け用いる予定とした。その額の差出しが難しければ、その内でもよいとする。ただし檀家のうち少額でも勧物を出せない者があれば、押して出方を求めないよう彦山へ知らせた。回檀山伏が来た場合は、この条件で勧物を差し出し、この旨を与中・支配中・地頭所・私領・明所之外城へ漏れなく伝達するよう命じる。明和七年寅七月付、主馬・帯刀の連署を備え、喜入久福・小松清香との人物注がある。出典は雑抄中。
明和八年二月(日無記載、朱注に二月二十九日) / 冊子 276~277頁/原整理番号 740/整理ID 740
百姓に子が多く生まれた時、出生の子を産所ですぐに殺す行為があると聞き、国柄に関わる不仁の至りであるとして、以後このようなことのないよう、公儀から申し渡された旨を示す。子の出生は国中の繁栄、郷村の余勢につながるので、領国で同様の行為があると聞くのは甚だ不仁であり、命令の趣旨を心得て守るよう求める。末々まで心得違いはないはずだが、出生の子を密かに「流産」することや、「血荒」等の筋を取り計らう者がいれば、糾方の心得に従い各々書付で知らせることとする。この旨を表方へ通達し、御側方・御勝手方へも書面で伝えるよう命じる。明和八年の朱注、二月付、主馬・帯刀の連署を備え、喜入久福・小松清香との人物注がある。朱注は雑抄に二月二十九日とあるとする。写の正文は文庫にある。
明和九年正月(年朱注、日無記載) / 冊子 310頁/原整理番号 846/整理ID 846
心観院の遺物として、前年十月二十日に御守殿から伝えられ、太守重豪が拝領した古今和歌集一箱が、去る四日に到来したので、記録しておくよう記録奉行へ申し渡す。古今和歌集には烏丸光廣卿御筆の表示があり、折紙入り小箱一つと目録一通を添える。正月付、年は明和九年の朱注で、主馬の署と喜入久福の注を備える。御譜中の写しで、正文は文庫にある。遺物のことは八年の御譜中にも見えるとの注を伴う。
明和九年辰六月(日無記載) / 冊子 328頁/原整理番号 909/整理ID 909
町家が繁華になれば商人が多く帰り入り、自然に賑わうとして、今後は城下で稼ぐために入る他国人を見込んで居付けさせることを認め、縁組も勝手次第とする。上方その他の国の奉公人も、男女を問わず抱え入れることを認める。これは町家に限らず、奉公人を諸人が抱えることも勝手次第とする。町家の者が当分、上方や長崎などへ差し越すことはあるが、今後さらに他国へ出ることも勝手次第と命じ、参宮類にも差し障りがないよう免ずる。以上の命令を表方へ通達し、御側方・御勝手方には写しをもって伝えるよう求める。明和九年辰六月付、主馬と署し、喜入久福の注を伴う。
明和九年辰七月(日無記載) / 冊子 328頁/原整理番号 910/整理ID 910
諸外城で「曖」の差し支えにより寄役を願い出て、そのとおり命じられた者は、高帳その他の書付にも「曖連名」として申し出る扱いであると記す。一方、地頭前にある与頭の内から一往「曖方に差寄」せて勤めるよう命じられた者については、寄曖と同じように連名する扱いと取り違える事例があると聞いたため、今後はその者の書付などに連名することがないよう申し渡す。明和九年辰七月付、主馬・帯刀の連署で、喜入久福・小松清香の注を伴う。
十月(朱に安永二年)、朱「己十月十三日」、本文十一月十八日・二十一日・二十七日 / 冊子 400頁/原整理番号 1110の4/整理ID 1110-4
十一月十八日に中城王子から御膳を進上し、同二十一日に読谷山王子から進上すること、二十七日には中城王子をはじめ読谷山王子その他へ料理を頂戴させるよう命じられたことを記す。その首尾を整えるため、この旨を琉球方へ伝達するよう指示する。朱には「己十月十三日」と、本文のとおり琉球方へ申し達し、承るべき役人にも知らせた旨の「可承御役々江茂時渡候」という書入がある。取次は大野多宮。末尾は朱の安永二年、十月、主馬。目録は喜入久福申渡書とする。原の署・目録の実名補足・朱日付を分け、進上と料理頂戴の手配を関係者へ通達する申渡として記す。
安永二年十二月(年は朱、日なし) / 冊子 417~418頁/原整理番号 1145/整理ID 1145
一門家の座席はその時々の御間柄によって定めることがあるとする。ただし座順が変わっても家格そのものは変わらないので、以後は家格に応じて座配するよう定める。備前殿はその身分が格別であるため、一世は上席とする。備前には忠貴の男子・貴儔との注。以上を命じられたと伝え、この旨を帳面に記して置くよう御記録奉行へ申し渡すことを求める。末尾は朱の安永二年十二月、主馬に喜入久福の注。正文は文庫、白木御文書五番箱中の出典を記す。家格、折々の座順、備前殿一代の例外と記録を区別する。
四月九日(年記なし、安永四年の照会に付された返書) / 冊子 450頁/原整理番号 1242/整理ID 1242
本文の伺いの通り、御恩赦を仰せ付ける旨が仰せ出されたことを伝え、別紙の問合書四通を差し越すと記す。付された日付は四月九日、署は喜入主馬で、目録は喜入久福返書とする。二月十七日付の嶋津左中書状が、虎寿丸誕生に伴う恩赦の先例を照会したことに対する、朱記の独立した返書として整理する。四通は添付・差送する問合書の数で、恩赦の対象者四人を示すものではない。返書に年の独立記載や恩赦対象者、対象範囲、実施日、問合書四通の本文はない。
安永四年未七月 / 冊子 467頁/原整理番号 1279/整理ID 1279
近頃、足軽・家来・下人・町人などが士に対する式礼・触礼に反し、法外な振舞をした時、その事情に応じて打果に至る筋があったとしても、取るに足りないことを疎忽に扱って安易に打果に及んではならないとする。以前にも繰り返し申し渡したのに、近頃、末々の者が理不尽に人を打果す例が少しずつ現れているのは、末々の者も不便に思われ、士に対する式礼・触礼の意味を凡慮と受け取って御慈悲の筋を弁えない、不届な扱いであると戒める。今後このようなことがないよう厳しく申し渡し、足軽以下が士に対して法外な振舞をし、打果した場合には、その事情を申し談じて明確にしたうえで無御構とする旨を記す。支配頭・主人はよく聞き置くよう求める。末尾は安永四年未七月、主馬、喜入久福の注。朱に雑抄中との出典がある。理不尽な打果への戒めと、事情の明確化を伴う扱いを分け、無礼であれば無条件に殺してよいという許可にはしない。個別の処断実行や対象人数も記していない。
三月十八日(年無記載・明和七年編年。目録は同年二月十八日) / 冊子 245頁/原整理番号 656/整理ID 656
船中の備前出崎から到来した書状への返答として掲げる。二月十三日に江戸から差し立てた極急飛脚がいつ船中へ届いたか、本紙が見えず計りがたいが、本紙が間に合う前のように考え、甘露寺家の返答後に江戸で願書を差し出す日取りが決まれば、その到来後に当地を延引なく出立する意向を承知したと述べる。書付到来は今月十四、五日頃と見込み、二十七日までの出立日程の中で一日でも早く出立するよう相談し、於綾へ今日出立するよう申し上げ、手当も急いで命じた。小倉・中国路の人馬寄方や旅中の勤行・列直等は、横目と人馬案内の先状をもって依頼し、日限が決まらない領内では費え、他領では別の厄害が生じると述べる。縁組願のとおり命じられたことを承知していなければ出立できないとの理由はないこと、願書提出の日取りは決める必要があることを再確認し、たとえ書付が到来しなくても今日出立する方がよいとして、人馬寄方などの都合を相談した。於綾へ申し上げ、今日出立した旨を報告し、その件を申し上げるよう求め、江戸からの内用書付はすべてこちらに控え置くと結ぶ。原文末尾は三月十八日。付注は本書が655号文書の行間朱書であると記すが、目録の日付は二月十八日で、両記載を残す。
三月晦日(年無記載・明和七年編年) / 冊子 248頁/原整理番号 663/整理ID 663
旅の途中の岡崎駅から江戸方へ差し立てた使便への返答。近日中に諸事の決定を知らせるとのことで、今月末に使便の日を延ばして待っていたところ、去る十六日に掛川駅から差し立てた飛脚が、昨日二十九日の昼過ぎに到着したという。別紙の問い合わせには返答したとおりとし、関所通行につき相手方から手判を申請するのかを尋ねる。もしこちらから申請するなら、太守様から御諸司代へ書状を送る先例なので、供の女中の人数書等は先に江戸へ知らせ、京都留守居にも申し越しておいたと報告する。末尾は三月晦日。付注は本書を662号文書の行間朱書とする。
三月晦日(年無記載・明和七年編年) / 冊子 249頁/原整理番号 665/整理ID 665
旅の途中の掛川駅から来た極急飛脚便への返答として掲げる。参勤の礼を申し上げる前でも願書提出の内意が整い、去る二十七日に提出したなら間もなく願いのとおり命じられるだろうとの喜びに同意する。於綾の当地出立は願書提出の時節に行うのがよいとの浄岸院様の意向で、日取りは今月五日より後になるとの京都から江戸への知らせを受け、中旬頃かと考えたという。小倉・中国路の長い道中なので一日でも早く出立するのがよいと相談し、去る十八日に出立したと報告する。その件は同日使便の朱書で詳しく返答しており、出立後も領内の安全な通行について毎日知らせが届き、肥後の植木からも同様の知らせが来たという。これらを申し上げるよう求め、送られた別紙はこちらに控えると結ぶ。末尾は三月晦日。付注は本書を664号文書の行間朱書とする。
四月二十八日(年無記載・明和七年編年) / 冊子 249~250頁/原整理番号 669/整理ID 669
於綾を御前様に立てる件について、書状の趣旨を承知し、御女中様方へ申し上げたと返答する。送られた別紙写は二階堂源太夫へ差し越し、於綾へ申し上げる件については伝えるよう申し越したという。送られた別紙はこちらに控え置き、この旨を返答すると結ぶ。朱書の日付は四月二十八日。668号書状の行間に記された返答で、独立の署名・宛所は備えない。
四月二十八日(年無記載・明和七年編年) / 冊子 251頁/原整理番号 672/整理ID 672
江戸から急飛脚で差し越され、四月十五日朝に到来した書状への返答。趣旨を承知して御女中様方へ直接参上し申し上げたところ、それぞれ満悦と承知したため、一門・大身分・その身独礼の者・御女中方と役人まで通達したという。御守殿その他への祝詞は、願いのとおり命じられたとの知らせが来た時に、先例どおり一緒に申し上げるよう相談し、その方針を御女中様方へも直接申し上げた。於綾を御前様に立てる意向は御側御用人を通じて先に伝えており、縁組願を差し出したとの知らせが来たら自分たちから申し上げるよう命じてもらえるかを伺ったところ、発駕前にそのとおりと承知しているため、願書受取の件はその手続きで申し上げたと説明する。願書が首尾よく受け取られたことをともに喜び、送られた別紙二通はこちらに控えると結ぶ。原文末尾は四月二十八日。付注は本書を671号文書の行間朱書とする。
六月三日(年無記載・明和七年編年) / 冊子 255~256頁/原整理番号 683/整理ID 683
書状の趣旨を承知して御女中様方へ申し上げ、一昨朔日の惣出仕で祝儀を申し上げたと返答する。今日、隣国へ先例どおり知らせる手続きを整え、淡路守殿にも伝えた。長崎奉行への知らせは、江戸詰の使番から同役へ申し越すと申し出たので、付人が使者を勤める件を知らせるよう使番へ命じた。御女中様方から浄岸院様その他へは本日の便で祝詞を伝えるよう求め、一門・大身分その他も以前から祝詞を申し上げるとのことなので今日の便で行うよう通達した。差出人ら・若年寄・大目付も先例どおり本日の便で書状の祝詞を送るとする。先年の慈照院様の縁組・出立時は、有邦院様から使者、御女中様方から奥大番の相中使を出し、慈徳院様の縁組時と智光院様を御前様に立てた時は相中使を出さなかったと比較する。このたびは結納・婚姻の式を軽く行う意向で、御例も同様には扱えないため、あらかじめ相中使には及ばないと申し上げてあり、婚姻の準備が整った後の派遣方は御女中様方へ申し上げるので、この件を伺って返答を寄せられれば御女中様方へ申し上げるとする。於綾の名「御順様」の字と名の遠慮も知らせ、慈照院様の縁組を命じられた時は実名の字まで改めるには及ばないとの指示があったので、このたびも国元で検討して申し越すよう求める。使便は先月末の予定を延ばして本日差し立て、願いのとおり縁組を命じられたことをともに喜び、別紙四通を控え置くと結ぶ。原文末尾は六月三日、付注は本書を682号文書の行間朱書とする。
明和七年十月(日無記載、包紙に十月五日の受渡注) / 冊子 267~268頁/原整理番号 712/整理ID 712
御家譜編集について、別紙のとおり江戸で命じられたので、承知するよう記録奉行へ申し渡す。明和七年の朱注、十月付、主馬の署と記録奉行宛を備える。写の正文は文庫にあるという。二通の包紙には、白木御文書五番箱にあること、朱で五十と記すこと、家譜編集について江戸で命じられた横切御書付一通と、それに付く主馬の添書一通を収めることが記される。さらに明和七年寅十月五日、大野多宮の取次をもって当座へ渡された旨の注がある。
明和八年四月(日無記載、包紙に四月十五日受渡) / 冊子 278頁/原整理番号 746/整理ID 746
先の家格寄合について、庶流の二階堂源太夫は先代の事情で連名の頭に置かれていたが、庶流の格式の先例にも触れ、同じ上座では嫡庶の別が立たず専実を失うため、そのままにできないとする。連名の順を仁礼仲右衛門、その次に源太夫と命じる。背道理の意味合いは捨て置き難いので、心得違いなく承知して申し渡すべき旨を示す。明和八年の朱注、四月付、主馬の署と記録奉行二階堂蔀宛を備え、大目付の注がある。包紙は五十三番、白木御文書五番箱にあり、明和八年卯四月十五日、主馬殿から写を渡されたと記す。正文は文庫にある。
安永八年十一月十日(共用朱年注・朱自己月日) / 冊子 582頁/原整理番号 1639/整理ID 1639
行間朱書の四名連署返書。付記には、当分「田布施御光越」があったため問い合せ書を添えて左仲へ申し越し、朱書のとおり指示が届いたので江戸へ返答したという経緯がある。本文は、赤松造酒に礼使を仰せ付けた件を承知し、国元の頂戴の式にはならないと思い、先に申し渡しておいた旨を述べる。発駕前に届かず旅中で頂戴する場合には、鹿児島発駕前に使者を差し立て九州筋を通って大坂で待つ手配とし、野先から鶴が上がって江戸近くへ入る途中に頂戴があれば早く知らせて直ちに勤めさせる。大坂までに頂戴がなければ御跡から遣わし、頂戴の場所から差し立てることも指示したという。勤向は先例を調べ、京・大坂・長崎への御書等も旅の中途から差し越してよいとする。宿次の証文返上には、去る酉年に定めた扱い、宰領人には及ばず足軽二人とする旨、屋敷まで持越して首尾を整えることにも触れる。これまでと仕向が変わった後の初めてのことであるため、その都合を適宜取り計らい、別紙を控え置くと結ぶ。十一月十日の朱日付があり、元黒字の共用署宛に朱上・下を付けて、山岡市正を宛先、喜入主馬・小松帯刀・嶋津仲・二階堂主計を差出側に用いる。左中久金の単独返信は別の書状である。礼使の受領場所別の動きと、各地の勤向・証文の処理を承知して整えた段階を述べ、鶴の実受領を報告するものではない。
五月(外包は寛政元年五月十九日) / 冊子 1037頁/原整理番号 2802の3/整理ID 2802-3
太守が「先月十五日」の月次に登城した際、御礼後も留まるよう用番松平伊豆守から大目付牧野大隅守を通じて伝えられ、黒書院で老中列座のもと、今後は五節句・八朔の白書院、月次の黒書院における御礼を着座で行うよう伊豆守から言い渡されたと伝える。この件の御書付の写二通が別紙のとおり届いたため、帳面へ記録しておくよう命じる。五月付、安房。
五月(外包は寛政元年酉五月二十八日) / 冊子 1037頁/原整理番号 2803/整理ID 2803
島津若狭の亡父肥前は吉貴の意向により越前島津家を継ぎ、領地一万石一所を賜ったが、二男の家号は未定であったと記す。若狭は、二男には将来相応の分地をして別家を立てる考えがあるため、島津の称号をあらかじめ許すよう願い出た。格別の家柄であることから特例として願いどおり二男の島津称号を認め、その他の家号については今後出生の際に願い出るよう申し渡したので、帳面へ記録するよう命じる。五月付、安房。包紙には五月二十八日に安房から平田貞太郎へ渡し、白木六番箱に納めたとある。
〈宝暦三年〉四月二十三日~十一月六日〔記事〕 / 冊子 404~405頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1239
宝暦三年四月二十三日、重年が家老義岡相馬久中、側用人二階堂林左衛門行通・澁谷喜三左衛門貫通、福山平太夫安都、近習役河野安之右衛門通古らを従えて江戸芝邸を発った記事。東海道・伊勢路を経て五月八日に城州伏見の仮館へ着き、一日留まった。十日に出発して川を下り大坂仮館へ着き、二日留まった。十三日に船で尼ヶ崎へ進み、播州を陸路で通って十六日に坂越へ着き、直ちに乗船して翌十七日に出帆した。二十七日夜に日州細島港へ着いたが、先の大火で民家の半ばが焼けていたため、供の人馬が到着するまで船内で三日待ち、六月二日に下船した。都濃、都於郡、高岡、高城、都之城、福山を経て九日に福山から船で鹿府築地亭へ着き、府城へ入った。都濃は秋月佐渡守種美領内、都於郡は島津加賀守忠雅領内の宿所との元注がある。その後、番頭喜入安次郎久福を謝恩使として江戸へ遣わした。久福は九州を進み豊前小倉から船で大坂へ渡り、東海道・伊勢路を経て七月十一日に江戸芝邸へ着いた。二十八日に登営し、家重へ重年の献物芭蕉布二十端・三種二荷を呈した。土岐伊豫守頼熙が取り次ぎ、久福自身も太刀一腰・馬代白銀一枚・紗綾二巻を献じて拝謁し、井上河内守利容の奏達を受けた。続いて西城の松之間で家治へ重年の献物三種二荷を呈し、永井伊賀守直陳が取り次いだ。久福自身は太刀一腰・馬代白銀一枚を献じた。八月六日に再登営し、西尾隠岐守忠尚が檜之間へ久福を召して回答の奉書を渡し、土岐頼熙の取次で紗綾二巻を与えた。同日、西城の秋元但馬守凉朝からも回答の書翰を受けた。二十八日に芝邸を発ち、東海道を経て大坂から船で西海を航行し、十一月六日に薩府へ帰って復命した。出典は重年公御譜。
明和八年六月八日~十四日(編年記事所載日) / 冊子 287~288頁/原整理番号 760/整理ID 760
大玄公(綱貴)の女で、初名から於栄へ改称したことを注す。松平隠岐守定英(伊予松山城主)に嫁ぎ一男を生んだ後に絶婚し、本府西田の亭へ帰って長年住み、後に剃髪して信解院と称した。付注は夫の死後に妻が某院と称する習俗を説明し、於栄はそれとは異なり剃髪して初めて信解院と称したという。この年六月八日、西田の亭で病卒し、信解院殿方廣淨玄大禪尼と諡した。十二日夜、霊柩を壽國寺へ移し、喜入久福が代わって焼香した。十四日夜葬送し、惠通和尚が引導、小松清香が代わって木主を持ち、島津久峯も代わって焼香した。牌位を安置し石塔を建てたこと、先に寿像を寺へ納め逆修の石塔も建てていたことを注す。寺へ廩米三石・銀五枚を納め、冥福を助けた。出典は重豪公御譜中。
安永三年夏四月十三日・十五日(年は前後・目録による) / 冊子 426頁/原整理番号 1177/整理ID 1177
同年夏四月十三日、上使松平右京大夫輝高が芝邸へ来て参府を慰した。十五日には教えに応じて登営し、先格の方物を献じ、黒書院で大樹家治公に見え、懇篤の命を受けた。続いて西営へ登り、そこでも品物を献じて退いた。その後、老中各邸へ赴いて拝謝した。この日、随行した家老山岡齋宮久澄・喜入主馬久福も贄を執って台顔を拝し、これも先規によると記す。重豪公御譜中の出典。慰問、登営・献上・拝謁、西営での献上、老中への拝謝、従者の礼を順に記し、方物の具体的品名・数量は本文に列記しない。西営の相手の個人名は記されていない。
安永三年六月廿七日(朱) / 冊子 436頁/原整理番号 1203の1/整理ID 1203-1
松平薩摩守口上扣と題する。嫡子虎寿丸と御息女との縁組について内談し、聞き済まされたことを喜び、縁談を進めたいので、早速双方から御用番へ願書を差し出したいと申し入れる。朱の年月は安永三年六月廿七日。続く手配注は、この口上扣書を御先手の内用御頼である織田圖書をもって佐竹右京大夫方へ伝え、縁談の件についてこの日仰せ懸けた旨を記す。書付を整え、御紋付御文箱に入れ、主馬へ差し上げたとする。主馬には喜入久福の注がある。縁談についての双方の内談、御用番への願書を出したいという申入れ、口上を伝える取次と文箱の手配を分けて記す。この口上だけで幕府の縁組許可が出たとも、婚姻が実施されたとも記さない。
天明元年三月十三日~十五日 / 冊子 614頁/原整理番号 1744/整理ID 1744
天明元年三月十三日、将軍徳川家治が老中松平周防守康福を芝邸へ派遣し、島津重豪に帰国を命じて例どおり恩賜品を与えた。十五日、重豪は留守家老喜入主馬久福を伴って登城し、帰国許可への礼を述べた。通常は四月帰国・三月江戸参勤であったが、重豪は宿疾が治らず暑熱期の遠行が適さないため、回復するまで三月帰国・二月参勤へ改めたいと願い、前年八月十一日に許可されていた。
天明三年二月朔日 / 冊子 687頁/原整理番号 1938/整理ID 1938
福昌寺の住職が浄岸院の位牌前に勤仕する際、住職ごとに一度、御目見・御礼の機会と独礼・乗輿の格式を与えられるよう願い出た件を記す。古来の勅願所で九州・中国の古本寺という由緒を記した願書・由緒書を添えて御用番久世大和守へ提出し、前年十二月廿四日に願いの通り申し渡されたため、家譜等に記載するよう求める。天明三年二月朔日付、宮之原主膳通直・島津仲久健・喜入主馬久福の三名が判を据える。
天明三年二月 / 冊子 688頁/原整理番号 1941/整理ID 1941
福昌寺住職が浄岸院の御牌前を勤めるに際し、住職ごとの御目見・御礼と独礼・乗輿の格式を願い出た件について、久世大和守から前年十二月廿四日に願いの通り申し渡されたことを受け、支度ができ次第出府するよう命じた。御礼の献上物や供廻りは追って申し渡すとし、この旨を寺社奉行に伝えるよう指示する。二月付、主馬(喜入久福)の申渡書。
天明三年十一月 / 冊子 712頁/原整理番号 2014/整理ID 2014
福昌寺が公辺の独礼乗輿の格式を許されて出府し、先月十五日に登城したことを伝える。御白書院に公方様・大納言様が出御し、二束一巻と官香五把ずつを献上し、奏者牧野備前守を介して御目見を許された。朱網代乗輿は願いにより当住一代限り許され、その旨を阿部備中守から申し渡されたとの報告を受け、寺社奉行へ伝え、承知すべき者にも申し渡すよう命じる。十一月付、主馬署名で喜入久福と注記する申渡書。白木御文書五番箱所収の写し。
天明五年五月(日未詳) / 冊子 812頁/原整理番号 2223/整理ID 2223
鎌倉の白旗大明神・鶴岡八幡宮、頼朝公の廟、忠久公の廟を挙げ、家督継承に際しては一度参詣し、毎年の年頭、年忌、官位昇進などの際には家老を代参させる規定を示す。今後この通り定めるので承知して申し渡すよう命じる。天明五年五月付、喜入久福(安房)の申渡書。
天明五年八月(日欠) / 冊子 822頁/原整理番号 2251/整理ID 2251
嫡子を他家の養子に遣わすことは実家の系譜に関わるため、今後はその願いを許可しないと申し渡す。中支配へ伝え、諸郷へも漏れなく配布するよう命じる。朱書は天明五年八月までで、末尾に喜入久福・島津久起の通称「安房」「近江」が並ぶ。
天明五年十二月(日未記) / 冊子 843~844頁/原整理番号 2323/整理ID 2323
喜入久福の申渡書写は、得佛の毎月十八日の忌日と、貞嶽院・信證院・靈龍院・瑞仙院・月桂院・智光院・慈照院・玉貌院・妙心院らの正忌日を列挙する。九霊の正忌日は御精進日等として扱い、それ以外の儀礼は従前どおりとし、表方と奥掛御勝手方へ伝えるよう命じる。天明五年十二月で日付はない。
天明六年二月 / 冊子 852~853頁/原整理番号 2348/整理ID 2348
喜入久福は、御右筆頭を新設し、役格を直触で聖堂奉行の次とし、十八人分の賄料を与えると申渡す。この旨を承知して関係諸役へ通達するよう命じる。
天明六年六月 / 冊子 863頁/原整理番号 2386/整理ID 2386
喜入久福は、丈夫になった富之進を重豪の二男として三月二十八日に幕府へ届け、家内の順を敬姫・明姫・富之進としたこと、富之進の名を用いる者は以後遠慮すべきことを記録奉行へ申し渡す。六月二十七日に比志島要人の取次で川上平右衛門へ渡され、白木御文書五番箱に収められた。