追録8-No.1093三種の号砲を定め翌日正午から施行する達旧記雑録暫定版・確認中
鹿児島県庁達書(三種号砲制定)
壬申3月12日鹿児島県庁/原整理番号 1093/整理ID 1093
確認度中
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概要
三種の号砲を定め、翌十三日の正午十二字から施行する。号砲の意味と実施を県内へ周知する。壬申三月十二日、第二分営からの達。
登場人物
鹿児島県庁、第二分営、号砲担当者、県内住民
宛先
第二分営・県内住民および関係向々
キーワード
号砲、三種、正午、十二字、翌十三日、第二分営、鹿児島県庁、三月十二日
冊子頁
877頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf