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追録8-No.1075-13船舶が飯料米のほか予備米を積む場合の限度と出帆改めを定める達旧記雑録暫定版・確認中

鹿児島県庁達書(船舶用心米積載)

辛未11月13日鹿児島県庁/原整理番号 1075の13/整理ID 1075-13

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

従来は滞船中の飯料米のみを積ませて出帆時に改めていたが、米穀の出来前であるため、往来の飯料米に加えて用心米を一船十石まで積むことを認める。津口・浦々で人員数などを厳重に改め、規定どおり取り扱う。

登場人物

鹿児島県庁、船主、津口・浦々役人

宛先

船主・津口・浦々および関係向々

キーワード

船舶、飯料米、用心米、一船十石、出帆改め、米穀、津口、浦々、人員、積載、十一月十三日

冊子頁

857頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf