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追録8-No.1097-4他府県への旅行者に印鑑携帯・交付申請を義務づける達旧記雑録暫定版・確認中

鹿児島県庁達書(旅行印鑑)

壬申4月鹿児島県庁/原整理番号 1097の4/整理ID 1097-4

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

朝廷の命により、他府県への旅行者は県印を所持しなければ通行・宿泊できないため、身分を問わず旅行印鑑を交付する。旅行時に申請し、士族・卒は従来の手続、船路を行く平民は船改方を通じて氏名等を届け出る。印紙雛形は略載。

登場人物

鹿児島県庁、他府県旅行者、士族、卒、平民、船改方

宛先

県外へ旅行する県民

キーワード

他府県旅行、旅行印鑑、県印、通行、宿泊、士族、卒、平民、船改方、印紙雛形

冊子頁

883頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf