追録8-No.1097-4他府県への旅行者に印鑑携帯・交付申請を義務づける達旧記雑録暫定版・確認中
鹿児島県庁達書(旅行印鑑)
壬申4月鹿児島県庁/原整理番号 1097の4/整理ID 1097-4
確認度中
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概要
朝廷の命により、他府県への旅行者は県印を所持しなければ通行・宿泊できないため、身分を問わず旅行印鑑を交付する。旅行時に申請し、士族・卒は従来の手続、船路を行く平民は船改方を通じて氏名等を届け出る。印紙雛形は略載。
登場人物
鹿児島県庁、他府県旅行者、士族、卒、平民、船改方
宛先
県外へ旅行する県民
キーワード
他府県旅行、旅行印鑑、県印、通行、宿泊、士族、卒、平民、船改方、印紙雛形
冊子頁
883頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf