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追録8-No.1087-5士族・卒の廉恥を害する犯罪に身分剥奪等を科す達旧記雑録暫定版・確認中

聴訟課達書(士族卒の破廉恥犯罪処分)

壬申2月24日鹿児島県庁/原整理番号 1087の5/整理ID 1087-5

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

士族・卒が窃盗、犯法、賭博、婦女への不法行為など廉恥を破る罪を犯した場合は、身分を廃して庶人とする。徒刑以上は本刑を科し、各自が廉恥を失わないよう県内へ布告する。

登場人物

鹿児島県庁、聴訟課、士族、卒、犯罪者

宛先

県内士族・卒および裁判担当者

キーワード

士族、卒、窃盗、賭博、婦女、破廉恥、身分剥奪、庶人、徒刑、聴訟課、二月二十四日

冊子頁

874頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf