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追録8-No.1086-7営内への出入・通行証・武器・郵便等を規制する鎮台分営規則旧記雑録暫定版・確認中

鎮台分営規則(営内出入・服務)

壬申1月28日鎮台分営・鹿児島県庁/原整理番号 1086の7/整理ID 1086-7

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

営内に配置した者以外の表門出入りを禁じ、鑑札と通行証の照合、矢来門の開閉、無鑑札者の取締を定める。営内での私用・物品貸借、武器の無断使用、郵便受渡し等を規制し、違反者は厳重に処分する。

登場人物

鎮台分営、鹿児島県庁、営内人員、哨兵、周番所、兵隊

宛先

鎮台分営所属者・営内出入者

キーワード

鎮台分営、営内出入、表門、鑑札、通行証、矢来門、哨兵、周番所、武器、郵便、服務規則、正月二十八日

冊子頁

871頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf