追録7-No.864申渡書旧記雑録暫定版確認度 高
8月(本文年記なし。目録文化3年) / 冊子 267頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0864
嶋津因幡殿について、二男以下の家号が未定だったところ、今節三男が出生したので家号を見合わせて拝領を命じられたいと願い出た。今後は二男以下が右に掲げる和泉の家号を拝領することを命じるので、その旨を帳面へ記置くよう通知する。因幡に忠厚、将監に島津久泰の注、8月・将監署、御記録奉行宛、白木御文書七番箱中26番。年は目録の文化3年による。三男出生を契機とした願いと、二男以下にわたる家号の決定を分け、三男だけの命名に狭めない。
- 登場人物
- 将監(島津久泰・注)、嶋津因幡(忠厚・注)、二男以下、三男、御記録奉行
- 宛先
- 御記録奉行
- キーワード
- 因幡忠厚、二男以下家号未定、三男出生、家号和泉拝領、御見合願、島津久泰将監、御記録奉行帳面記置
追録8-No.182申渡書(包紙に写)旧記雑録暫定版確認度 中
嘉永四年九月廿六日 / 冊子 121頁/原整理番号 182/整理ID 182
喜入多門久通が嶋津周防へ宛てた申渡書。二男以下で寄合並以上の別立を命じられた者に限って久の字を実名に用いるという従来の扱いを示したうえで、このたび願いがあったため、特別な思し召しによって二男には別立の沙汰を要せず実名に久の字を用いることを許すと伝える。嘉永四年九月二十六日付で久通が名乗判を付す。白木御文書十番箱中四十七番、包紙には写とある。
- 登場人物
- 喜入多門久通、嶋津周防、周防の二男、寄合並以上の別立者
- 宛先
- 嶋津周防殿
- キーワード
- 喜入久通、嶋津周防、二男、実名、久字、寄合並以上、別立、特例許可、申渡書
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:404文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高
天文十三年十二月 / 冊子 105頁/原整理番号 404
沙弥清本が、軍忠を尽くした忠時の嫡子清住と、その嫡子清尚が戦死したため、嫡家伝来の文書数通を二男孫又七へ譲り、後代の異議を禁じた譲状。天文十三年十二月付。
- 登場人物
- 沙弥清本、忠時、右衛門尉清住、弥次郎清尚、二男孫又七
- 宛先
- 二男孫又七
- キーワード
- 沙弥清本譲状、沙弥清本、忠時、右衛門尉清住、弥次郎清尚、孫又七、軍忠、戦死、嫡家伝来文書、譲与、天文十三年
追録6-No.576書状旧記雑録暫定版確認度 高
明和六年七月二十八日 / 冊子 220頁/原整理番号 576/整理ID 576
島津敬次郎家では二男まで代々、島津の称号と久の字を名乗るよう正徳三年十月に命じられ、当時は一門家にも同様の家格があったと述べる。その後、先代が格式を改め、現在は二男まで称号を与える家筋がなくなっており、相手方の家中もこちらの格式に従う旨をすでに承知しているため、敬次郎家の従来の扱いを現行格式に合わせて改めるとする。今後は二男の島津の称号と久の字を避け、こちらに差し障りのない名字・家号を用いるよう求める。実名にはこのたび下された以の字を用い、二男は後年に用いるとし、十文字崩の紋所は二男から今後遠慮するよう命じる。太守の命による伝達で、明和六年七月二十八日付、島津仲・樺山左京・島津左中の三判と島津淡路守殿宛を備える。付注は以下三通の写しが白木御文書五番箱にあり、朱書四十六を付すと記す。
- 登場人物
- 太守(命令者)、島津仲、樺山左京、島津左中、島津敬次郎家の二男以下、島津淡路守
- 宛先
- 島津淡路守殿
- キーワード
- 敬次郎家二男まで従来許可、正徳三年十月、先代格式改定、当時格式に準拠、二男向後島津称号久字回避、名字家号変更、以字・二男後年使用、十文字崩遠慮、三名伝達、白木五番箱朱四十六
追録6-No.1273申渡書旧記雑録暫定版確認度 高
安永四年未五月(日の記載なし) / 冊子 461頁/原整理番号 1273/整理ID 1273
以前から二男・三男などを他家へ養子に出した後、本家の跡相続の男子が死去又は病身となり、ほかの男子も幼稚で相続が難しい場合、願いにより養子に出した男子の本家帰を許してきたことを述べる。しかしその家に籠居の男子がいるなら、幼稚であってもその男子に相続させるべきところ、本家帰を願い出て相続させるのは自由ヶ間敷筋合だとする。今後、相続できる男子がいる場合には、本家帰を許さないと伝える。男子がいても病身などで相続が難しく、ほかに男子がいない場合には、以前の通り本家帰を許す旨が江戸から届いたので、与中・支配中・諸外城へ漏れなく申し渡すよう命ずる。末尾は安永四年未五月、仲、朱記の雑抄中を出典とする。幼稚の男子がいる場合と、病身で相続困難かつほかに男子がいない場合を分け、すべての養子の本家帰を禁止したとはしない。個別の許可例や年月日は記さない。
- 登場人物
- 仲(島津久健、目録による)、他家へ養子に出した二男・三男、本家の相続男子、与中・支配中・諸外城
- 宛先
- 与中・支配中・諸外城(末尾の伝達先)
- キーワード
- 二男三男他家養子、本家帰、跡相続男子死去病身、幼稚男子あり、自由ヶ間敷、相続可男子有帰免不可、病身他男無旧例許、江戸申来、与中支配諸外城不洩、仲
追録6-No.1605達書旧記雑録暫定版確認度 高
安永八年四月(本文四月、包紙は安永八年己亥四月十七日) / 冊子 568頁/原整理番号 1605/整理ID 1605
嫡子が死亡し、又は養子へ遣わす際、二男を嫡子に願い出、それに準じて三男以下の男上りも願うこと、二男以下を同じように扱う場合の男上りを免じることがあったとして、今後の格式を定める。嫡子にする願いは従来どおりとするが、三男以下の男上りは認めない。ただし御支族又は差立家筋で、二男・三男の男上りがあり家格進上物等の格式が相応である家柄は、これまでどおり男上りを願い出るものとする。家格進上物等に関わらない家筋は、嫡子にする場合以外の男上りを願い出ず、生のまま置く。家格進上物等に関わらない嫡子・養子が違変で立ち帰ったときは本家の長子として置き、その後別立を願えば諸事はその家の二男の格式とし、男上りは前条どおりとする。二男以下の養子が立ち帰った場合は本生の次第に入来する。嫡子以下の進上物等の格式が相応で、養子先で男上りした者が違変で帰った場合は、元の姿には戻さず本家内で末子の格式に置き、別立の願いも諸事その家の末子と同様とする。ただし二男・三男に男上りした者がない場合は、違変の後、二男又は三男の場に置くことを認める。以上を帳面に記録し、今後の願いは前条に照らして申し出るようにし、記録奉行へも伝え、承知すべき面々へ申し渡すよう命じる。四月、帯刀。小注は小松清香とし、包紙には安永八年己亥四月十七日と八十五の記載がある。
- 登場人物
- 帯刀(小松清香の原注)、嫡子・二男以下・養子・本家長子・末子(格式の対象、無名)、御記録奉行(無名)
- 宛先
- 該当する者への申渡し(独立宛名記載なし)
- キーワード
- 嫡子成願、二男三男男上り、家格進上物、御支族差立家筋、養子違変立帰、本家長子末子格式、別立、帳面記録、記録奉行、帯刀
追録7-No.無番号_0033その他文書旧記雑録暫定版確認度 高
年月日明記なし(535一件内) / 冊子 167頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0033
二男を丈夫として届けた後に病死し、その後生まれた男子を三男と届けるか、男上りとして届けるかを問う。貼紙回答は三男のまま届けてよいとし、三男以下の末子も同断とする。次に、嫡子を届けた後、二男が虚弱または家中養子となり未届のまま、後の三男を届ける方法を問う。貼紙は虚弱な二男を届出に入れず三男を丈夫として届けられること、二男について問われれば虚弱である旨を口達回答してよいこと、養子へ遣わした場合も相応に扱うことを記す。問いと朱書貼紙回答を分け、未届の子と届けた子の順序を区別する。
- 登場人物
- 二男、三男、嫡子、家中養子
- 宛先
- 独立宛名なし
- キーワード
- 二男病死、三男届、男上り、虚弱未届、家中養子、貼紙回答、口達
追録6-No.2803申渡書旧記雑録暫定版確認度 高
五月(外包は寛政元年酉五月二十八日) / 冊子 1037頁/原整理番号 2803/整理ID 2803
島津若狭の亡父肥前は吉貴の意向により越前島津家を継ぎ、領地一万石一所を賜ったが、二男の家号は未定であったと記す。若狭は、二男には将来相応の分地をして別家を立てる考えがあるため、島津の称号をあらかじめ許すよう願い出た。格別の家柄であることから特例として願いどおり二男の島津称号を認め、その他の家号については今後出生の際に願い出るよう申し渡したので、帳面へ記録するよう命じる。五月付、安房。包紙には五月二十八日に安房から平田貞太郎へ渡し、白木六番箱に納めたとある。
- 登場人物
- 喜入久福(安房、目録)、島津若狭忠救、若狭の二男、亡父肥前、吉貴、平田貞太郎、御記録奉行
- 宛先
- 御記録奉行
- キーワード
- 島津称号、二男、越前島津家、一万石、家号、分地、別家、特例、帳面記録
追録7-No.846書上旧記雑録暫定版確認度 高
独立年月日なし。列挙文書に5月3日・7月12日・8月・8月16日・9月4日(文化3年記事群) / 冊子 263頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0846
文書の所在と件名を列挙する一覧で、各文書の正文は収録しない。白木七番箱23号の御用召之書附・拝借被仰付書付、同箱25号5月3日の御留守居からの御礼伺書、24号7月12日の與那原親方誓詞、26号8月の南泉院への太刀引替書付、島津因幡殿二男が和泉の家号を拝領した件、三十五番箱28号8月16日の鉄砲法御考書、白木七番箱27号9月4日の御筆を妙園寺へ納めた旨の書付を掲げる。全の所在表示を原文の並びで記録し、ここで正文を読めない各件の詳しい処置や宛先を作らない。三十五番箱の表記も七番箱へ直さず保持する。
- 登場人物
- 御留守居、與那原親方、島津因幡殿二男
- 宛先
- 独立宛名なし
- キーワード
- 所在一覧、白木七番箱二十三号、御用召拝借、御礼伺書、與那原誓詞、南泉院太刀引替、因幡二男和泉、三十五番箱鉄砲法、妙園寺御筆
追録7-No.2727申渡書旧記雑録暫定版確認度 高
天保5年2月(2月6日渡しの付記) / 冊子 992頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2727
白木御文書九番箱中三十六番に収められた申渡書。二男を出生した者が家号を願い出た場合、家号を見合わせたうえで拝領を仰せ付けるよう求め、以後も二男以下には同様に家号拝領を命じ、その旨を帳面へ記録するよう指示する。二月、但馬署。天保五年二月六日に丹波殿へ坂元金十郎を通じて渡されたとの付記があり、記録奉行として島津藏人の名を記す。家号の具体名、対象家の氏名、出生日は本文にないため補わない。申渡本文の月と授受日を分けて記録する。
- 登場人物
- 島津但馬久風、島津丹波久長、坂元金十郎、島津藏人、二男以下の出生者
- 宛先
- 島津丹波殿
- キーワード
- 島津久風、島津但馬、島津久長、島津丹波、坂元金十郎、島津藏人、二男出生、家号拝領、願出、帳面記録、天保五年二月六日、白木御文書九番箱三十六番
追録8-No.80達書旧記雑録暫定版確認度 高
〔天保十三年〕八月(本文)、同月廿八日(包紙受渡) / 冊子 53頁/原整理番号 80/整理ID 80
嶋津靭負の二男が生まれた際、家号を願い出たことに対し、嫡家の由緒によって「花崎」を認めた達書。以後、二男以下は花崎を家号に用いてよいと記す。八月付で石見が署名し、御記録奉行へ宛てる。包紙には天保十三年八月二十八日に石見殿から東郷半兵衛へ渡し、白木御文書十番箱に納めたとの記録がある。
- 登場人物
- 石見久浮、嶋津靭負久倫、久倫の二男、東郷半兵衛
- 宛先
- 御記録奉行
- キーワード
- 島津久倫、二男、家号、花崎、嫡家由緒、島津久浮、御記録奉行
追録8-No.141分地・借銀等通達の本文群旧記雑録暫定版確認度 中
嘉永元年申四月(本文申四月)、四月十日(写しの回覧伝達) / 冊子 95~96頁/原整理番号 141/整理ID 141
給地高改正に伴う分地・別立と借銀返上を扱う本文群。無禄の家が難渋して本家も衰微し家の産業を失うことを防ぐため、御小姓興で継高五石以上を分地する願いを認め、寄合以上や小番・新番・御小姓興の二男以下の別立では、本家持高のうち五十石以上を分地・附属する願いを認める。郷士の所高五十石持越と御小姓興の養子願いにも条件を示し、別立した者が当然に本家へ戻ることを避ける。高の差上で所務から返すとされていた小普請銀・利銀の滞納者については、差し上げた高を返下し、滞納利銀は免除、本銀は成文分を納め、納め難い者は早く願い出て年賦返上を認めるとする。小普請の高の取り扱いは利銀免除と別だと注す。二分銀・国役銀・利銀の滞納者にも、持高等を返して滞納利銀を免除し、本銀は納付または年賦返上とする。改革中の恩意に感謝して軍役方の分限に応じて勤め、支配中へ漏れなく早く伝えるよう命じる。末尾に四月十日の大番頭座印・竹内善蔵による写しの伝達と本文返納を記す。
- 登場人物
- 笑左衛門調所広郷、無禄の諸士、小番・新番・御小姓興、二男以下の別立希望者、郷士、養子希望者、本家、借銀の滞納者、大番頭、竹内善蔵
- 宛先
- 無禄・別立願の諸士、小番等、借銀滞納者、支配頭へ伝達(内容区分別)
- キーワード
- 給地高改正、無禄、分地五石、別立五十石、二男以下、郷士、養子、小普請銀、利銀免除、本銀納付、年賦返上、軍役分限
追録8-No.978-6士族俸禄の高直願書と出納手続の達旧記雑録暫定版確認度 中
9月会計局/9月知政所(朱注明治3年) / 冊子 760頁/原整理番号 978の6/整理ID 978-6
当地士族の持高の多少に応じる俸禄の支給方について、「高直」を願い出る際、五拾石以上または五拾石以下への出入がある場合は、本人だけでなく二男・三男・末子まで何の奉公に勤めているかを書いて申し出るよう定める。高直の免許に関する書付は、米穀掛出納奉行が会計局へ出し、不正な取扱いを防ぐ。何秋から所務米を受け取るかも書き、諸郷や貳拾五石以上・以下の出入も同様に扱う但書がある。九月会計局、九月知政所の周知文を伴う。明治三年の朱注がある。「高直」は原語で、その制度の詳細は留保する。
- 登場人物
- 会計局、知政所、米穀掛出納奉行、当地士族、本人・二男・三男・末子、諸郷の関係者
- 宛先
- 俸禄の願出者、米穀掛出納奉行および関係向々
- キーワード
- 当地士族、持高俸禄、高直願、五拾石以上以下出入、本人二男三男末子奉公、願書、高直免許書付、米穀掛出納奉行、会計局、不正取扱防止、何秋所務米、諸郷貳拾五石以上以下
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w4:104日記抄・願留抄・家督相続記録旧記雑録拾遺暫定版確認度 高
年次不明卯年正月1日・6日・13日/2月28日/3月8日・10日、明和7年正月22日・5月23日、安永4年3月1日・6月13日、天明3年10月、寛政13年2月19日、享和2年7月、文化14年2月29日・3月1日、文政元年8月25日・10月24日 / 冊子 259~260頁/原整理番号 104
上原氏の日記・願留・継留から家督・改名・養子・初御目見などを抜き書きした別紙。年次を欠く卯年正月条では元日の礼儀、隅州様の御拝領と当地到着、翌月の御関狩に関する津留八左衛門からの通達を記し、二月二十八日には源蔵が家督御礼を命じられて源右衛門へ改名し、弟源之丞を諸差出書付の名代としたことを掲げる。明和七年正月二十二日に源左衛門が病死し、遺言で嫡子源太郎へ跡職を譲ったが、幼少で初御目見前だったため、五月二十三日に継目・源右衛門への改名・家督御礼および初御目見の願を出した。安永四年には祖父代に外城から養子となった旨と弟市太郎の初御目見願、天明三年には市太郎の別立願を記す。寛政十三年には亡嫡子安太郎が幼くして没したため、御用人鎌田源左衛門の二男源蔵を嫡子とする許可を得、享和二年条には曽祖父が加世田郷士から養子となった由緒を載せる。文化十四年に隠居して嫡子源蔵へ家督を譲り、文政元年八月に家督御礼と源左衛門への改名を命じられ、同年十月二十四日に親の遊楽が死去したことまでを収め、途中に江戸芝御屋敷類焼の通達も記録する。
- 登場人物
- 隅州様、津留八左衛門、上原源蔵(源右衛門)、上原源之丞、喜入主膳、町田主計、上原源左衛門、上原源太郎、上原市太郎、鎌田源左衛門、鎌田源左衛門二男源蔵、上原安太郎、求馬殿、末川将監、安房殿、平田彦左衛門、小森中太兵衛、作左衛門殿、島津縫殿、遊楽(源左衛門親)
- 宛先
- —
- キーワード
- 上原氏日記抄、別紙、日記、願留、継留、家督御礼、隅州様、御拝領、御当地着、御関狩、津留八左衛門、上原源蔵、上原源右衛門、改名、上原源之丞、名代、喜入主膳、町田主計、江戸芝御屋敷、類焼、上原源左衛門、病死、遺言書、上原源太郎、幼少、継目、初御目見、上原市太郎、別立願、持高重み、外城養子、鎌田源左衛門二男源蔵、上原安太郎、加世田郷士、隠居、家督譲渡、平田彦左衛門、小森中太兵衛、島津縫殿、遊楽
追録2-No.3149記事旧記雑録暫定版確認度 中
正徳元年十一月 / 冊子 978頁/整理ID 3149
島津吉貴が、島津氏を名乗る家臣の家で二男以下に用いる称号を定めたと記す。規定の具体的な名字・紋の扱いは、続くNo.3150の達書に示される。
- 登場人物
- 島津吉貴
- 宛先
- 島津氏を名乗る家臣
- キーワード
- 島津吉貴、島津氏、家臣、二男以下、称号、記事
追録2-No.3152記事旧記雑録暫定版確認度 中
正徳元年十一月二十日 / 冊子 980頁/整理ID 3152
島津吉貴が島津帯刀の家について、二男以下には三崎姓を名乗らせると命じた。嫡子と庶流の称号を分けるNo.3151の書立に続く具体例で、本文は三崎姓と折紙一通に言及する。
- 登場人物
- 島津吉貴
- 宛先
- 島津帯刀の家
- キーワード
- 島津吉貴、島津帯刀、二男以下、三崎姓、折紙、記事
追録6-No.1791申渡書旧記雑録暫定版確認度 中
六月(年次未記、天明元年の配列) / 冊子 634~635頁/原整理番号 1791/整理ID 1791
寄合以上の二男が別立てを願う際、現高の附属がなく、買地による持高を附けたいと願った場合の扱いを定める。家格は実情を見合わせて認め、持高については当代の隠居・家督などの際に申出を求める。代を重ねても当初願った高が整わない家があるため、その時点で買地高や附属が整わない場合には事情を申告させる。副書は御記録奉行に、未整備のまま隠居・家督となった場合の吟味を求め、家格低下の不利益も考慮して家筋に応じた取分を検討するよう命じる。六月付、大進記名。包紙は三通と記し、年次は記載しない。
- 登場人物
- 島津久起(大進)、御記録奉行、寄合以上の家筋
- 宛先
- 関係役方、御記録奉行
- キーワード
- 島津久起、大進、二男、別立て、家格、寄合、買地、持高、附属、隠居、家督、御記録奉行
追録6-No.1837系譜旧記雑録暫定版確認度 中
天明元年十一月四日~安政二年六月十日(記事内) / 冊子 646~647頁/原整理番号 1837/整理ID 1837
重豪の二男昌高は天明元年辛丑十一月四日に江府で生まれ、母については「母同茂姫」と記し、傍注に実母と家臣鈴木家の関係を掲げる。富之進・九八郎・大膳大夫・左衛門尉などの名・称を掲げ、奥平大膳大夫昌男の養子となったことを記録する。安政二年乙卯六月十日の卒去と法号を載せる。次の1838は出生から叙位・任官・隠居までを詳しく記す別の記事である。1838は「母市田氏」と記し、両記事の母に関する記載には異同がある。
- 登場人物
- 島津重豪、昌高、奥平大膳大夫昌男、茂姫
- 宛先
- 該当なし(記事)
- キーワード
- 島津重豪、二男、昌高、富之進、九八郎、奥平昌男、養子、母同茂姫、安政二年
追録6-No.2363届書旧記雑録暫定版確認度 高
天明六年三月二十八日 / 冊子 858頁/原整理番号 2363/整理ID 2363
重豪は、先年に妾腹から生まれた二男の島津富之進が当年十二歳となったこと、出生以来虚弱であったため届けを控えていたが、次第に丈夫になったため出生を届け出る。
- 登場人物
- 島津重豪、島津富之進
- 宛先
- 幕府老中
- キーワード
- 島津重豪、島津富之進、妾腹、二男、十二歳、出生届、虚弱、丈夫
追録6-No.2386申渡書旧記雑録暫定版確認度 中
天明六年六月 / 冊子 863頁/原整理番号 2386/整理ID 2386
喜入久福は、丈夫になった富之進を重豪の二男として三月二十八日に幕府へ届け、家内の順を敬姫・明姫・富之進としたこと、富之進の名を用いる者は以後遠慮すべきことを記録奉行へ申し渡す。六月二十七日に比志島要人の取次で川上平右衛門へ渡され、白木御文書五番箱に収められた。
- 登場人物
- 喜入久福(安房)、島津富之進、敬姫、明姫、島津重豪、田沼意次(主殿頭)、比志島要人、川上平右衛門
- 宛先
- 御記録奉行
- キーワード
- 喜入久福、島津富之進、二男届、敬姫、明姫、家内序列、同名、遠慮、御記録奉行、白木御文書五番箱
追録7-No.1394書状旧記雑録暫定版確認度 高
文化11年12月15日(朱年注) / 冊子 449頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1394
全上。国王の尊書を拝見し、去歳男子出生、御名治五郎(島津斉興男注)として御二男の届が済んだことへの祝儀として、野國親方をもって大御隠居へ太刀1腰・馬代白銀100両と目録の通り差し上げた品が江府へ到来した件を披露し、満悦の旨を洩達するよう求める。文化11年朱注、12月15日、新納内蔵・嶋津安房・町田監物・川上右近各實名判表示、讀谷山王子・三司官宛。原本103頁上段330ptまで回復して国王尊書・男子出生・治五郎・斉興男注の裁断を解消、通常AI新版各一頁全読。去歳という本書の表現と届出呼称を保持し、1343・1322の実出生年月日を本書に補わない。
- 登場人物
- 新納内蔵、嶋津安房、町田監物、川上右近(各實名判表示。久芳は目録)、国王、大御隠居、讀谷山王子、三司官、治五郎(島津斉興男注)、野國親方
- 宛先
- 讀谷山王子・三司官
- キーワード
- 去歳男子出生治五郎斉興男注御二男届済、野國親方太刀一腰馬代白銀百両目録品到江府満悦、十二月十五四署二宛冒頭裁断回復
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w6:9系図・伊地知重豊二男河内守流旧記雑録拾遺暫定版確認度 高
天正14年(1586)~慶長4年(1599)頃の記事 / 冊子 421~422頁/原整理番号 9
家嫡太郎左衛門尉重豊の二男・伊地知河内守を祖とし、越前守・刑部少輔以下へ分かれる系図。重位は朝鮮で戦死し、石原助兵衛の長子を実子として系統へ迎えたこと、重清は朝鮮役で功を立て蒲生で戦死したこと、重徳は日新公に仕えて蒲生で戦死したことを記す。重増は比志島河内守の二男を実子とし天正十四年に豊後で戦死、重鑑は朝鮮役で功を立て庄内役では兵具奉行を務めて戦死するなど、石原・比志島両家との養子関係と、豊後・朝鮮・蒲生・庄内での軍歴を各支流に付記する。
- 登場人物
- 伊地知河内守、越前守、刑部少輔、重次、重位、重清、重徳、重増、重鑑、重詮、重恒、重侍、石原助兵衛、比志島河内守、島津日新斎
- 宛先
- —
- キーワード
- 家嫡太郎左衛門尉重豊、二男河内守一流、伊地知河内守、越前守、刑部少輔、重位、朝鮮戦死、石原助兵衛長子、重清、朝鮮役軍功、蒲生戦死、重徳、島津日新斎、重増、比志島河内守二男、天正十四年、豊後戦死、重鑑、庄内役、兵具奉行、養子、軍歴
追録5-No.2562次第旧記雑録暫定版確認度 要
宝暦十一年十一月二十五日 / 冊子 863~865頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2562
題に十一月二十五日と記す諸士御膳進上の次第で、門内外の番・床棚の飾りを先例どおりとし、五ツ半時に対面所へ出座して、備中・周防・因幡の相伴役、島津杢・家老・若年寄・大御目付らの着座、礼、役別の服装を定める。茶と熨斗、能三番を経て、孝行の間での菓子・染物・茶、巻物の拝領と中西長兵衛・有川仁平太の楽屋での受領、能方への青銅百疋ずつの下賜を規定する。中入には書院で二汁三菜の膳を出し、家老の引肴、吸物、銚子三篇目の島台と相伴の肴・御流、湯・菓子・濃茶・薄茶を供し、次の対面所出座では進上の折を披露し、能終了後に膳と肴を拝領した礼を述べる。近習役所での礼、休息所への退出、玄蕃・大身分・部屋柄への膳、寄合以上の二男三男らと城内勤めの筆者・小役人の能見物の場所まで定め、末尾には宝暦十一年九月の朱書を伴う。
- 登場人物
- 備中・周防・因幡・島津杢・家老・若年寄・大御目付・中西長兵衛・有川仁平太・能方・玄蕃・諸士・城内勤めの筆者・小役人・小姓衆・寄合以上の二男三男
- 宛先
- 独立宛名なし
- キーワード
- 題十一月二十五日・末尾朱九月、五ツ半対面所、席服装、能三番、巻物受領、青銅百疋、二汁三菜、引肴吸物銚子三篇島台御流、進上折披露、退出と能見物場所
追録6-No.1045-5達書旧記雑録暫定版確認度 高
安永二年五月(独立日なし) / 冊子 374頁/原整理番号 1045の5/整理ID 1045-5
嶋津備前殿は格別の身分で、とりわけ老年であることを思し召し、今後は御前でも脇差を帯びるよう命じたと伝える。このことを役人に限って通達するよう求める。備前殿には吉貴の二男、貴儔との注がある。末尾は安永二年巳五月、左中。個別の身分・老年による帯刀の扱いと、通知範囲を示す短い達。
- 登場人物
- 左中(島津久金)、嶋津備前殿(吉貴二男・貴儔注)、役人
- 宛先
- 独立宛書なし(待遇の対象は嶋津備前殿)
- キーワード
- 備前貴儔、格別の身分、老年、御前脇差、役人限りの通知
追録7-No.無番号_0034覚書旧記雑録暫定版確認度 高
年月日明記なし(535一件内の別紙) / 冊子 167~168頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0034
男子の届出は以前一定しておらず、届出済みの子だけで届順を数え、夭亡等の子は抜いて扱ってきたと説明する。朱注は、養子に遣わした未届の子は表向きの子として数えられず、内々の実際の順位と公的届順を分ける趣旨を記す。列記は二男大膳太夫(昌高)、三男雄五郎(忠厚)、四男時之丞(久照)、五男は名なし、六男為次郎、七男乗之助、蓬之進。届出のない亡児は系図面と異なり、他所へ先例を問うた結果、届の有無と実際の順位をそのまま書き出してよいとの回答を得たとする。このたび生まれた男子なら三男届が相当とし、最終は沙汰に従う。説明・人物注・回答を分け、実際出生順を公的届順に転用しない。
- 登場人物
- 大膳太夫(昌高)、雄五郎(忠厚)、時之丞(久照)、為次郎、乗之助、蓬之進、二男~七男
- 宛先
- 独立宛名なし
- キーワード
- 男子届順、未届亡児、系図との差、内々出生順、他家先例、三男届相当、沙汰次第
追録7-No.無番号_0036申渡書旧記雑録暫定版確認度 高
3月(月署のみ。朱貼紙に未年3月23日) / 冊子 168頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0036
嫡子が亡くなるか養子に遣わす際、二男を嫡子に願うことや、家柄により三男以下を男上りさせる願いはあったが、今後は生まれの通りに扱い、二男を末子に至るまで男上りさせないと命じる。二男が御目見前に亡くなれば三男は三男の形で御目見を命じ、進上物も三男通りとする。一方、何男でも嫡子に願うことは従来通りとし、格式変更を漏れなく申し渡すよう求める。3月勘解由署。朱貼紙は本文を奥表役人へ通達し、高輪側用人その他関係先へ伝える取扱いと、未3月23日・取次島津七十郎を記す。男上りの停止と嫡子願の存続を区別する。
- 登場人物
- 勘解由、市田盛常、二男、三男、嫡子、養子、島津七十郎
- 宛先
- 独立宛名なし
- キーワード
- 男上り停止、生来の順位、御目見前夭亡、三男進上物、嫡子願従来通り、格式変更、奥表・高輪通達
追録7-No.無番号_0039覚書旧記雑録暫定版確認度 高
寛政11年4月(保管注)、同月9日使便差越(注) / 冊子 169~170頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0039
従前の男子届出は一定せず、届出済みの子だけで届順を数え、夭亡等の子を抜いたため、二男大膳太夫、三男雄五郎、四男時之丞、名のない五男、六男為次郎、七男乗之助、蓬之進という順になったと列記する。未届で亡くなった子は公的届順と系図が異なるため、他所へ照会した結果、届の有無と実際の順位をそのまま書き出してよいとする。このたび生まれた男子は三男届が相当とし、沙汰次第に従うと記す。末の朱注は右2通を寛政11年未4月に江戸の勘解由殿から本田休兵衛へ渡し、同月9日に使便で送ったので、後年の見合せ用にここへ留め置き、本書2通は下へ貼付したと説明する。本文の届順説明と二通の受渡・保管情報を分ける。
- 登場人物
- 二男大膳太夫、三男雄五郎、四男時之丞、五男(名なし)、六男為次郎、七男乗之助、蓬之進、市田勘解由、本田休兵衛
- 宛先
- 独立宛名なし(保管注に江戸勘解由から本田休兵衛への受渡)
- キーワード
- 男子届順、未届亡児、系図相違、他家照会、三男届相当、二通、四月九日使便、後年見合
追録6-No.2583覚書旧記雑録暫定版確認度 中
天明七年二月二十七日・二十八日(年は朱書) / 冊子 949頁/原整理番号 2583/整理ID 2583
二月二十七日、隠居が滞りなく命じられたことを祝い、豊後守を縁亭に招き、二汁七菜の料理と寄合盆などを設けたと記す。それより早く大奥でも対面所で寄合盆などを行い、服装は斗目・半袴と注記する。豊後守から側役の使いを通じて肴一折・樽一荷が届き、家中からも各々使者を通じて祝物が到来した。家老をはじめ奥向・大奥に至るまで膳を下し、吸物・銚子なども遣わした。二十八日は奥平富之進の家督後初めての招待を受け、四半時に出宅して汐留へ赴いた。富之進には重豪の二男との傍注があり、重豪の服装は紗・半袴とする。豊後守をはじめ大奥も同様に赴いたという。隠居後なので登城の勤め向きとして行うのではなく、内々に先方の広敷門内玄関から入り、従前とは違って玄関前で下乗したと記す。
- 登場人物
- 島津重豪、豊後守(島津斉宣)、奥平富之進(重豪二男)、側役、家老、奥向・大奥
- 宛先
- 日次記(宛先なし)
- キーワード
- 隠居、祝宴、二汁七菜、寄合盆、縁亭、大奥、奥平富之進、家督、汐留、広敷門
追録7-No.1262書状旧記雑録暫定版確認度 高
文化10年6月5日(朱年注) / 冊子 401~402頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1262
重豪公御譜中・寫正文在文庫。下賜一覧を掲げる。諸大身分寄合並以上は紗綾2巻ずつ・吸物酒、妻女も紗綾2巻、右70歳以上・100歳以上は銀2枚ずつの表示。二男三男は太平布2反、直触以上は酒肴。奥表役人は芭蕉布2反・酒肴、右70歳以上・100歳以上は銀1枚。小番新番は銀3両、婦人2両。御小姓與は銀2両、婦人1両。諸與與力は銀2両、婦人共。郷士は銀1両、婦人共、右80歳以上・100歳以上は銀5両。寺社は格式により銀2両・1両又は青銅50疋・30疋、右80歳以上・100歳以上は銀5両・青銅100疋。足軽・町人・浦濱・百姓は青銅30疋、右90歳以上・100歳以上は青銅100疋。諸向家来末は100歳以上に青銅100疋。一門・大奥女中も取調べるよう付記。大御隠居下国時に老年者を祝い寿命により人年が異なること、御下りの時期未定なので当分倹約ゆえ少分とし、先年より減少したことを説明する。後に取調べの指示があるので時節の措置を家老へ申し出るよう命ずる。三頁を連結し文化10年6月5日、伊集院隼衛(兼当注)署、綱道・直高の注を伴う二宛。各一覧の右という年齢表示と対象範囲は一律に拡張せず、数量・単位を保持する。
- 登場人物
- 大御隠居、伊集院隼衛(兼当注)、大山宗之丞(綱道注)、坂元平左衛門(直高注)、家老、諸大身分寄合並以上と妻女、二男三男、直触以上、奥表役人、小番新番、御小姓與、諸與與力、郷士、寺社、足軽町人浦濱百姓、諸向家来末、一門、大奥女中
- 宛先
- 大山宗之丞殿・坂元平左衛門殿
- キーワード
- 老年下賜、紗綾太平布芭蕉布酒肴、銀枚と両青銅疋区別、70・80・90歳以上と百歳以上の別表示、男女身分格式、倹約減少先年、後取調家老沙汰、六月五伊集院兼当大山綱道坂元直高
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w7:20-1祭礼勤役書上・平田氏後続系図/島原・原城軍役記録旧記雑録拾遺暫定版確認度 高
慶長五年、慶長七年、寛永十四年~延宝七年(後続系譜記事) / 冊子 487~489頁/原整理番号 20-1
慶長五年・七年の諏訪大明神祭会について、御頭屋・御頭人、左右の居頭、初献・二献・三献、相伴、御幣、敷皮などの勤役者を列挙した書上。高城・寺山・国分・新納・平田・加治木・本田・猿渡らの人名と、嫡子・二男・内衆などの続柄や立場を具体的に記す。後半は平田氏の後続系図で、伊東肥後守祐辰女を妻とした人物の没年・葬地に続き、内田才右衛門正重の嫡子・宗宣が宗敏の婿となって家を継いだことを記す。宗宣は寛永十四年の肥前有馬におけるキリシタン一揆で軍使を務め、翌年二月二十八日の原城攻めでは自ら枝書右衛門を召し取り、分捕りの証状を得たとし、その後の宗模・宗貞・宗明・宗喜らについて妻の出自、出生・没年、幼名・通称を延宝年間まで載せる。
- 登場人物
- 高城六郎右衛門、寺山四郎左衛門二男、国分五右衛門二男、新納勘解由自官、喜兵衛、作右衛門、源十郎、平田久兵衛、次左衛門、加治木賀右衛門、三代主膳正、国書頭、本田与兵衛、新納助右衛門嫡子、猿渡賀左衛門嫡子、平田与九郎、平田五次右衛門、宗敏、宗宣(与九郎・弥左衛門尉・刑部左衛門尉・宗真)、肥後喜右衛門盛康、内田才右衛門正重、宗模、宗貞、宗明、宗喜
- 宛先
- —
- キーワード
- 諏訪大明神御祭会、慶長五年、慶長七年、御頭屋、御頭人、居頭、初献、二献、三献、相伴、御幣、敷皮、寺山、国分、新納、平田、加治木、本田、猿渡、宗敏、宗宣、婿相続、内田才右衛門正重、肥前有馬、キリシタン一揆、原城攻め、軍使、分捕、証状、松原山南林禅刹、平田氏系図
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-IKEHATA-JOJO-D0733沙弥清本讓狀案旧記雑録拾遺暫定版確認度 –
発給/譲渡年紀:天文十三年十二月□ / 冊子 471頁/原整理番号 七三三/整理ID TMP-P03-IKEHATA-JOJO-D0733
軍忠の時に嫡子右衛門尉清住とその嫡子弥次郎清尚が戦死したと記す。
嫡家伝来の文書数通を二男孫又七へ譲渡する。
後代に異儀に及ばない旨を述べる。
天文十三年十二月□の年紀と末署沙弥清□を伴う。
- 登場人物
- 嫡子右衞門尉清住(原表記・比定未確認)、其嫡子弥次郎清尚(原表記・比定未確認)、二男孫又七
- 宛先
- —
- キーワード
- 軍忠、清住、清尚、又七、嫡家傳來、文書數通、譲渡
追録6-No.2544記事旧記雑録暫定版確認度 中
天明七年正月廿九日~十月廿日(記事中の出来事) / 冊子 926頁/原整理番号 2544/整理ID 2544
正月廿九日、世子への伝命と重豪の隠居、御附御茶道頭の設置を記す。二月十五日には家斉へ太刀一腰・馬代黄金十両・縮緬十巻を献じて隠居の恩を謝し、続く廿一日の条に公内書を賜ったと記し、「大家承統始値歳杪也」とする。「歳杪」は歳末の意だが、二月十五日から続く叙述との時系列関係は確定できない。翌日、上総介に改めたという。三月には帰国して温泉に入り、併せて政務を補佐することを願い、廿日に許可されたとする。続いて十三日の羽織拝領、十五日の発邸、六月三日の着城、八月九日の出発、九月朔日に雄五郎を伴って発城し十月廿日に邸へ着いたことを記す。
- 登場人物
- 島津重豪、世子、徳川家斉、雄五郎(忠恕、注記は重豪二男)
- 宛先
- 記事のため宛名なし
- キーワード
- 隠居、世子、御茶道頭、献上、家斉、上総介、帰国、温泉、政務補佐、雄五郎
旧記雑録拾遺 著作史料集5-文書ID A:36-1文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 中
年月日未詳 / 冊子 65~68頁/原整理番号 36-1
諏訪神事の頭屋・居頭役について、慶長五年・七年の役割分担を記した古書を挙げ、頭役、献役、幣役、宿などの担当者を列挙する。伊地知季安は、本田氏・新納家・平田家などの伝承や社役帳を照らし、担当家の組合とその変遷、神事の古い作法を考証する。また大口の諏訪神事にも触れ、慶長十二年・十八年の記録を挙げて鹿児島の頭屋との関係を推測する。
- 登場人物
- 諏訪神事頭屋一件、一建前一鵬一議一繕門、一御頭股左寺山四郎、殿二男右圏分五、幣役喜兵衛、新三献源十郎、相伴肝付越後守、初献与九郎
- 宛先
- 子側一建前一鵬一議一繕門、一御頭股左寺山四郎左衛門、幣役喜兵衛、新三献源十郎、相伴肝付越後守、初献与九郎、三献狩野介肢弐献次左衛門、伴賀治木加右衛門殴舶肝田、左直摂州仮屋右三代主膳正、衛門殴嫡子右撞渡賀左衛門、宗蓮老右宿平田九郎左衛門、然共
- キーワード
- 諏訪神事頭屋一件書出、家譜編集、系図・由緒、寺社・宗教、朝鮮
追録2-No.3150連署達書旧記雑録暫定版確認度 中
正徳元年十一月十三日 / 冊子 979頁/整理ID 3150
肝付主殿ら五名が島津小源太へ、吉貴から島津玄番に下された名字・紋の扱いを伝える。後年二男が生まれた際は末川姓と二階菱紋を用い、嫡子以外は島津姓および十文字紋を用いないよう命じる。
- 登場人物
- 肝付主殿・種子島弾正・島津帯刀・島津将監・島津大蔵(判)
- 宛先
- 島津小源太殿
- キーワード
- 肝付主殿、種子島弾正、島津帯刀、島津将監、島津大蔵、島津小源太、島津玄番、末川姓、二階菱紋、十文字紋、連署達書
追録2-No.3155連署達書旧記雑録暫定版確認度 中
正徳元年十一月二十六日 / 冊子 980–981頁/整理ID 3155
肝付主殿ら五名が島津周防へ、将来生まれる二男以下には村森姓を名乗らせると伝える。嫡子以外には島津姓と十文字紋を用いさせないよう命じる。No.3150の小源太宛達書と同じ原則を周防家へ適用したもの。
- 登場人物
- 肝付主殿・種子島弾正・島津帯刀・島津将監・島津大蔵(判)
- 宛先
- 島津周防殿
- キーワード
- 肝付主殿、種子島弾正、島津帯刀、島津将監、島津大蔵、島津周防、村森姓、島津姓、十文字紋、連署達書
追録6-No.1884系譜旧記雑録暫定版確認度 高
年月日未詳 / 冊子 668頁/原整理番号 1884/整理ID 1884
重豪の二男忠厚について、初名久邦、天明二年五月十九日に鹿児島で出生し、母は島津式部少輔久般の娘であること、一門島津因幡忠温の後嗣となり、弘化四年三月十六日に没したことを記す。同じ番号の後段に久徳の記事が続き、寛政十年四月十四日の出生、島津兵庫久照の養子となったこと、嘉永三年正月十日の死去と法号を記す。忠厚と久徳の年記を区別し、目録に当該記事全体の日付はない。
- 登場人物
- 島津重豪、島津忠厚、島津久徳、島津忠温、島津久照
- 宛先
- —
- キーワード
- 島津忠厚、初名久邦、島津重豪、島津忠温、島津久徳、島津久照、天明二年、弘化四年、寛政十年、嘉永三年、系譜
後編5-No.101記事確認度 高
年月日未詳 / 冊子 37頁
島津忠朝の系譜記事。寛永四年五月二十五日生まれで、母は川村伊豆秀政の娘、島津家久の十二男とし、当初は桂氏の養子となった後に同家を離れ、島津家の一系を継いだ経緯を記す。
- 登場人物
- 島津忠朝、島津家久、川村伊豆秀政、桂氏
- 宛先
- —
- キーワード
- 島津忠朝、島津家久、川村伊豆秀政、十二男、桂氏、養子、系譜
追録1-No.838記事旧記雑録暫定版確認度 中
年月日未詳 / 冊子 381頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0842
綱久と同じ同胞横列に久始(後の久明)を掲げる光久の子女系図記事。万治二年六月五日生、母は家の女房とし、虎松丸・虎之丞・大蔵等の通称を記す。兄八人は別家を継いだため、元禄十四年十月十四日に中将綱貴が久明を当家の二男に準じさせたとする。異本には同年十一月十一日国老任官等の補注がある。
- 登場人物
- 光久、綱久、久始(久明・虎松丸・虎之丞・大蔵)、綱貴、久明の子久春
- 宛先
- —
- キーワード
- 光久、綱久、久始、久明、虎松丸、虎之丞、大蔵、同胞、元禄十四年、当家二男、国老
追録2-No.1091記事旧記雑録暫定版確認度 中
元禄十四年十月十一日・十四日 / 冊子 331頁/整理ID 1091
島津久明(大蔵久明)が元禄十四年十月十一日に家老職へ任じられ、同月十四日には島津綱貴から十男に列し二男に準じる旨を命じられた記事。
- 登場人物
- 島津久明(大蔵久明)
- 宛先
- —
- キーワード
- 島津久明、大蔵久明、家老職、補任、島津綱貴、十男、二男、元禄十四年、記事
追録2-No.2419文書旧記雑録暫定版確認度 中
五月朔日 / 冊子 715頁/整理ID 2419
島津吉貴が家老中へ、二男忠五郎の誕生を受け、その家格を家中の二男の先例に照らして定めるよう命じた直書。幼少時に家督を継いだ先例も含めて調べ、決定した格式を記録所へ記すよう指示する。
- 登場人物
- 島津吉貴
- 宛先
- 島津家家老中
- キーワード
- 島津吉貴、忠五郎、家老中、二男、家格、家督、先例、記録所、花押No12、宝永四年、文書
追録2-No.2868記事旧記雑録暫定版確認度 中
宝永六年九月九日~正徳元年十一月廿二日〈系譜前歴を含む〉 / 冊子 875–876頁/整理ID 2868
薩州家備前守忠清後嗣久基の記事。久基は新納市正久珍の二男として生まれ、元禄十四年に元服した。宝永六年九月九日、吉貴に側小姓比志島範房から伝えられて出仕する。忠清家が無後断絶した事情とその先祖・家格を述べ、忠清の玄孫久基に三男家ではなく二男家の格で継承させ、家老直触とする。十月十六日家紋衣服拝領、十一月十三日六郎次郎命名、十五日太刀・馬代銀一枚・二種両樽献上を記す。正徳元年十一月二十二日には二男以下の称号を改め栗川とする証帖を賜った。
- 登場人物
- 薩州家備前守忠清後嗣の記事
- 宛先
- 記載なし
- キーワード
- 忠清家後嗣、久基、新納市正久珍二男、忠清玄孫、家断絶再興、二男家格、家老直触、十月十六日家紋衣服、十一月十三日六郎次郎、十五日馬代銀一枚、正徳元年栗川改称
追録2-No.3122記事旧記雑録暫定版確認度 低
正徳元年九月十五日 / 冊子 971頁/整理ID 3122
島津吉貴が家臣佐多豊前久達に、光久・綱貴の代からの忠勤と今回の謝礼使者の役目を理由として、嫡子の家系には代々島津姓を許すと命じた。二男以下は従来どおり佐多を名乗らせると区別する。
- 登場人物
- 島津吉貴
- 宛先
- 佐多豊前久達
- キーワード
- 島津吉貴、佐多豊前久達、光久、綱貴、島津姓、佐多姓、嫡子、二男以下、記事
追録3-No.193文書旧記雑録暫定版確認度 高
三月廿五日 / 冊子 77~78頁/整理ID 193
島津氏庶家の名字・名乗りについて、二男以下に用いる字の願い出と申渡しの手順、御家の字の扱いを定める。
- 登場人物
- 島津吉貴、相馬藤左衛門、和泉平次郎、島津家庶流諸家
- 宛先
- —
- キーワード
- 島津氏庶家、名字、名乗り、二男、用字、申渡し
追録4-No.1274申渡書旧記雑録暫定版確認度 高
元文三年十二月 / 冊子 519頁/整理ID 1274
島津久春は山岡権太左衛門に、親族の山岡要三に新家を命じたことを踏まえ、山岡家で代々用いる「久」の字とは別に、二男以下の名乗り字を願い出た件を伝えた。二男以下に「英」の字を折紙で拝領させることとし、記録奉行へも通知するよう命じる。
- 登場人物
- 島津久春、山岡権太左衛門、山岡要三、記録奉行
- 宛先
- 山岡権太左衛門
- キーワード
- 山岡家、二男以下、英之字、折紙、拝領
追録4-No.1476達書旧記雑録暫定版確認度 高
元文五年三月二日 / 冊子 590頁/整理ID 1476
島津久道は忠紀に、以後の二男以下について、人物に応じて「紀」「久」の二字を実名に用いるよう命じる。No.1475の家紋に関する達書と同日付。
- 登場人物
- 島津久道、島津忠紀
- 宛先
- 島津周防(忠紀)
- キーワード
- 忠紀、紀、久、実名、二男以下、達書
追録4-No.1481達書旧記雑録暫定版確認度 高
元文五年三月二日 / 冊子 593頁/整理ID 1481
島津久道は忠紀に、以後の二男以下について、人物に応じて「紀」「久」の二字を実名に用いるよう命じる。No.1476と同文で、島津肥前忠紀家に伝わる別伝本。
- 登場人物
- 島津久道、島津忠紀
- 宛先
- 島津周防(忠紀)
- キーワード
- 忠紀、紀、久、実名、二男以下、別伝本
追録4-No.2000覚書旧記雑録暫定版確認度 中
延享元年五月(二十三日・二十五日記載) / 冊子 767~768頁/整理ID 2000
吉貴の三男三次郎が和泉家を継ぐに当たり、源姓を用いつつ島津の一門に列すること、家格は和泉家の継承により二男格とすることを定める。席次、隠居料五千石、屋敷・道具・所領の引渡し、十文字桐之丸の紋、将来の加増の扱いも細かく示す。五月二十三日の家臣への申渡しと二十五日の吉貴から三次郎への伝達を含む。
- 登場人物
- 島津継豊、島津吉貴、島津三次郎、島津忠紀
- 宛先
- 家中関係者
- キーワード
- 三次郎、和泉家、継承、源姓、島津一門、二男格、隠居料五千石、屋敷、十文字桐之丸、席次
追録5-No.607記事旧記雑録暫定版確認度 高
寛延二年十二月四日〔継承、原本文〕 / 冊子 215頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0607
重豪公御譜に、重年が宗家を襲封した後、善次郎が兵庫久季の後を継ぐまでの経緯を記す。厳父重年は太父継豊の二男で、兵庫久季の後を継いでいたが、家兄宗信が嗣子なく死去した。宗族に属するため大宗家に請う手続を経て、父公重年は台命を奉り、寛延二年冬十一月十日、宗信の養子となって襲封した。
同年十二月四日には、善次郎が父公に代わって久季の後を継いだと記し、善次郎に重季の注が付く。本文は重豪から見た厳父・太父という呼称を用いる。末尾には別項として「寛延三年冬十一月三日改元寶暦」と記され、継承の経緯に続いて改元記事を掲げる。冒頭は「重豪公御譜中」。
- 登場人物
- 島津重年・島津継豊・島津兵庫久季・島津宗信・善次郎重季
- 宛先
- —
- キーワード
- 島津重年、継豊二男、島津久季、宗信養子、十一月十日宗家襲封、善次郎重季、十二月四日加治木家継承、宝暦改元記事
追録5-No.994書状旧記雑録暫定版確認度 高
〈寛延四年〉十月二十二日 / 冊子 339頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0994
伊勢兵部貞起が十月廿二日、島津因幡殿へ、久郷の二字を掲げ、今後二男以下は人により使用してよいとの命を伝える。原文は「右之二字到以来二男以下、依人可被相用」と記す。前No.993の加冠時の因幡の仮名指定とは別の用件であり、本書は久郷二字の使用についての申渡である。「全上」の出典表示、日付・伊勢署名・因幡宛名を備える。
- 登場人物
- 伊勢兵部貞起
- 宛先
- 嶋津因幡
- キーワード
- 伊勢貞起申渡:久郷二字の使用と二男以下への扱い
追録5-No.1582内意書旧記雑録暫定版確認度 高
〈宝暦五年〉四月 / 冊子 522~523頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1582
重年が宝暦五年四月、江戸居附士の二男・三男以下を御番入りさせる扱いについて内意を伝える。今後は嫡子に御番入りを命じ、二男以下は物馴れして一身格の奉公や他所への派遣に適する者を事情に応じて採り、芸能のある者などは例外とする。二男以下を広く採ると居附士が増え、国許から江戸へ差し越す人数を減らしても支障が出るため、御番入りを認めない旨を別紙で申し渡す。別立などの難儀願いは吟味して口達し、今月五日の申し渡しと併せ、記録奉行に書き留めるよう求める。末尾に主鈴への取次河野通正安之右衛門を記す。
- 登場人物
- 島津重年(目録)
- 宛先
- 主鈴(取次河野通正安之右衛門)
- キーワード
- 江戸居附士二男以下の御番入り抑制