追録6-No.1273申渡書旧記雑録暫定版・確認中
島津久健申渡書―他家養子の男子を本家へ戻す相続条件
安永四年未五月(日の記載なし)/原整理番号 1273/整理ID 1273
確認度高
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概要
以前から二男・三男などを他家へ養子に出した後、本家の跡相続の男子が死去又は病身となり、ほかの男子も幼稚で相続が難しい場合、願いにより養子に出した男子の本家帰を許してきたことを述べる。しかしその家に籠居の男子がいるなら、幼稚であってもその男子に相続させるべきところ、本家帰を願い出て相続させるのは自由ヶ間敷筋合だとする。今後、相続できる男子がいる場合には、本家帰を許さないと伝える。男子がいても病身などで相続が難しく、ほかに男子がいない場合には、以前の通り本家帰を許す旨が江戸から届いたので、与中・支配中・諸外城へ漏れなく申し渡すよう命ずる。末尾は安永四年未五月、仲、朱記の雑抄中を出典とする。幼稚の男子がいる場合と、病身で相続困難かつほかに男子がいない場合を分け、すべての養子の本家帰を禁止したとはしない。個別の許可例や年月日は記さない。
登場人物
仲(島津久健、目録による)、他家へ養子に出した二男・三男、本家の相続男子、与中・支配中・諸外城
宛先
与中・支配中・諸外城(末尾の伝達先)
キーワード
二男三男他家養子、本家帰、跡相続男子死去病身、幼稚男子あり、自由ヶ間敷、相続可男子有帰免不可、病身他男無旧例許、江戸申来、与中支配諸外城不洩、仲
冊子頁
461頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf