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追録6-No.1605達書旧記雑録暫定版・確認中

男上り格式定書

安永八年四月(本文四月、包紙は安永八年己亥四月十七日)/原整理番号 1605/整理ID 1605

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

嫡子が死亡し、又は養子へ遣わす際、二男を嫡子に願い出、それに準じて三男以下の男上りも願うこと、二男以下を同じように扱う場合の男上りを免じることがあったとして、今後の格式を定める。嫡子にする願いは従来どおりとするが、三男以下の男上りは認めない。ただし御支族又は差立家筋で、二男・三男の男上りがあり家格進上物等の格式が相応である家柄は、これまでどおり男上りを願い出るものとする。家格進上物等に関わらない家筋は、嫡子にする場合以外の男上りを願い出ず、生のまま置く。家格進上物等に関わらない嫡子・養子が違変で立ち帰ったときは本家の長子として置き、その後別立を願えば諸事はその家の二男の格式とし、男上りは前条どおりとする。二男以下の養子が立ち帰った場合は本生の次第に入来する。嫡子以下の進上物等の格式が相応で、養子先で男上りした者が違変で帰った場合は、元の姿には戻さず本家内で末子の格式に置き、別立の願いも諸事その家の末子と同様とする。ただし二男・三男に男上りした者がない場合は、違変の後、二男又は三男の場に置くことを認める。以上を帳面に記録し、今後の願いは前条に照らして申し出るようにし、記録奉行へも伝え、承知すべき面々へ申し渡すよう命じる。四月、帯刀。小注は小松清香とし、包紙には安永八年己亥四月十七日と八十五の記載がある。

登場人物

帯刀(小松清香の原注)、嫡子・二男以下・養子・本家長子・末子(格式の対象、無名)、御記録奉行(無名)

宛先

該当する者への申渡し(独立宛名記載なし)

キーワード

嫡子成願、二男三男男上り、家格進上物、御支族差立家筋、養子違変立帰、本家長子末子格式、別立、帳面記録、記録奉行、帯刀

冊子頁

568頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf