← 検索結果へ戻る
追録8-No.182申渡書(包紙に写)旧記雑録暫定版・確認中

喜入久通申渡書(二男の久字使用許可)

嘉永四年九月廿六日/原整理番号 182/整理ID 182

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

喜入多門久通が嶋津周防へ宛てた申渡書。二男以下で寄合並以上の別立を命じられた者に限って久の字を実名に用いるという従来の扱いを示したうえで、このたび願いがあったため、特別な思し召しによって二男には別立の沙汰を要せず実名に久の字を用いることを許すと伝える。嘉永四年九月二十六日付で久通が名乗判を付す。白木御文書十番箱中四十七番、包紙には写とある。

登場人物

喜入多門久通、嶋津周防、周防の二男、寄合並以上の別立者

宛先

嶋津周防殿

キーワード

喜入久通、嶋津周防、二男、実名、久字、寄合並以上、別立、特例許可、申渡書

冊子頁

121頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf