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追録6-No.576書状旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪内意書(敬次郎家の称号等改定)

明和六年七月二十八日/原整理番号 576/整理ID 576

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

島津敬次郎家では二男まで代々、島津の称号と久の字を名乗るよう正徳三年十月に命じられ、当時は一門家にも同様の家格があったと述べる。その後、先代が格式を改め、現在は二男まで称号を与える家筋がなくなっており、相手方の家中もこちらの格式に従う旨をすでに承知しているため、敬次郎家の従来の扱いを現行格式に合わせて改めるとする。今後は二男の島津の称号と久の字を避け、こちらに差し障りのない名字・家号を用いるよう求める。実名にはこのたび下された以の字を用い、二男は後年に用いるとし、十文字崩の紋所は二男から今後遠慮するよう命じる。太守の命による伝達で、明和六年七月二十八日付、島津仲・樺山左京・島津左中の三判と島津淡路守殿宛を備える。付注は以下三通の写しが白木御文書五番箱にあり、朱書四十六を付すと記す。

登場人物

太守(命令者)、島津仲、樺山左京、島津左中、島津敬次郎家の二男以下、島津淡路守

宛先

島津淡路守殿

キーワード

敬次郎家二男まで従来許可、正徳三年十月、先代格式改定、当時格式に準拠、二男向後島津称号久字回避、名字家号変更、以字・二男後年使用、十文字崩遠慮、三名伝達、白木五番箱朱四十六

冊子頁

220頁

読込量

中

面白さ

★★★☆☆

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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf