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追録8-No.141分地・借銀等通達の本文群旧記雑録暫定版・確認中

調所広郷申渡書(分地・借銀返上等)

嘉永元年申四月(本文申四月)、四月十日(写しの回覧伝達)/原整理番号 141/整理ID 141

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

給地高改正に伴う分地・別立と借銀返上を扱う本文群。無禄の家が難渋して本家も衰微し家の産業を失うことを防ぐため、御小姓興で継高五石以上を分地する願いを認め、寄合以上や小番・新番・御小姓興の二男以下の別立では、本家持高のうち五十石以上を分地・附属する願いを認める。郷士の所高五十石持越と御小姓興の養子願いにも条件を示し、別立した者が当然に本家へ戻ることを避ける。高の差上で所務から返すとされていた小普請銀・利銀の滞納者については、差し上げた高を返下し、滞納利銀は免除、本銀は成文分を納め、納め難い者は早く願い出て年賦返上を認めるとする。小普請の高の取り扱いは利銀免除と別だと注す。二分銀・国役銀・利銀の滞納者にも、持高等を返して滞納利銀を免除し、本銀は納付または年賦返上とする。改革中の恩意に感謝して軍役方の分限に応じて勤め、支配中へ漏れなく早く伝えるよう命じる。末尾に四月十日の大番頭座印・竹内善蔵による写しの伝達と本文返納を記す。

登場人物

笑左衛門調所広郷、無禄の諸士、小番・新番・御小姓興、二男以下の別立希望者、郷士、養子希望者、本家、借銀の滞納者、大番頭、竹内善蔵

宛先

無禄・別立願の諸士、小番等、借銀滞納者、支配頭へ伝達(内容区分別)

キーワード

給地高改正、無禄、分地五石、別立五十石、二男以下、郷士、養子、小普請銀、利銀免除、本銀納付、年賦返上、軍役分限

冊子頁

95~96頁

読込量

大

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf