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追録8-No.978-6士族俸禄の高直願書と出納手続の達旧記雑録暫定版・確認中

会計局達書(俸禄願出)

9月会計局/9月知政所(朱注明治3年)/原整理番号 978の6/整理ID 978-6

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

当地士族の持高の多少に応じる俸禄の支給方について、「高直」を願い出る際、五拾石以上または五拾石以下への出入がある場合は、本人だけでなく二男・三男・末子まで何の奉公に勤めているかを書いて申し出るよう定める。高直の免許に関する書付は、米穀掛出納奉行が会計局へ出し、不正な取扱いを防ぐ。何秋から所務米を受け取るかも書き、諸郷や貳拾五石以上・以下の出入も同様に扱う但書がある。九月会計局、九月知政所の周知文を伴う。明治三年の朱注がある。「高直」は原語で、その制度の詳細は留保する。

登場人物

会計局、知政所、米穀掛出納奉行、当地士族、本人・二男・三男・末子、諸郷の関係者

宛先

俸禄の願出者、米穀掛出納奉行および関係向々

キーワード

当地士族、持高俸禄、高直願、五拾石以上以下出入、本人二男三男末子奉公、願書、高直免許書付、米穀掛出納奉行、会計局、不正取扱防止、何秋所務米、諸郷貳拾五石以上以下

冊子頁

760頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf