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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

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295 件 (全巻)/ 1–50件を表示

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旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w7:21-5加増高書上・百石名寄内訳旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

加増高書上

平田清右衛門尉に加増された高百石について、国分松木村の津留園屋敷二十九石余、水引新田村の三垣園屋敷四十六石余、飯野池島村の井手之平門明二十三石余、横川上之名村および水引新田村の浮免二石余を列挙した名寄内訳。加増高百石のうち一石九斗二升余が金山御用地となって返地されたこと、総高百石の名寄は別紙にあることを注記し、本書に二つの押札が付されている。

登場人物
平田清右衛門尉(前項の百石加増対象)
宛先
—
キーワード
加増高百石、名寄、国分松木村、津留園屋敷、水引新田村、三垣園屋敷、飯野池島村、井手之平門明、横川上之名村、浮免、金山御用地、返地、一石九斗二升余、別紙、押札
追録2-No.2930寄附状旧記雑録暫定版確認度 低

東照宮再興に際し南泉院へ計五百石を寄附

島津吉貴が南泉院権僧正智周へ、東照宮再興に伴う南泉院の修造所として、鹿児島郡鹿児島郷下伊敷村の九十石と始羅郡帖佐郷平松村の四百十石、計五百石を寄附すると伝える。村名・石高を明記した寄附状。

登場人物
島津吉貴(御名乗御判)
宛先
南泉院権僧正智周
キーワード
島津吉貴、南泉院、智周、東照宮、下伊敷村、平松村、九十石、四百十石、五百石、寄附状
追録2-No.2931連署証状・目録旧記雑録暫定版確認度 低

南泉院寄附地五百石の村別内訳を示す連署証状

肝付主殿ら四名が南泉院権僧正智周へ、東照宮再興と南泉院修造のため吉貴が寄附した計五百石の内訳を示す。下伊敷村の萩原門・福地門・米蔵門など、平松村の追屋敷・折口門・曲迫門・深田屋敷などを門・屋敷ごとの石高まで列記し、修造所の寄附を確実に伝える。

登場人物
肝付主殿兼柄・種子島蔵人久時・島津帯刀仲休・島津将監久當
宛先
南泉院権僧正智周
キーワード
肝付主殿、種子島蔵人、島津帯刀、島津将監、南泉院、智周、下伊敷村、平松村、五百石、門、屋敷、連署証状・目録
追録3-No.930文書旧記雑録暫定版確認度 中

島津吉貴寄進状(南泉院領の替地五百石)

島津吉貴が南泉院僧正智周へ、伊敷村・平松村の寄附地を替え、鹿児島郡増田村に合わせて五百石を寄進する旨を記した文書。七月三日付。

登場人物
島津吉貴、南泉院僧正智周
宛先
—
キーワード
島津吉貴、南泉院、智周、伊敷村、平松村、増田村、五百石、替地
追録3-No.931目録旧記雑録暫定版確認度 中

島津久当外三名連署知行目録(南泉院領五百石)

南泉院へ寄附した五百石の領地について、鹿児島郡伊敷村・増田村・大隅国始羅郡の村々と各門の高を列挙し、替地と収納の扱いを四名の連署で示した目録。七月三日付。

登場人物
島津久当、種子島久基、北郷久嘉、比志島範房、南泉院僧正智周
宛先
—
キーワード
島津久当、種子島久基、北郷久嘉、比志島範房、南泉院、知行目録、五百石
追録3-No.935目録旧記雑録暫定版確認度 中

島津久武外四名連署知行目録(吉祥院領百石)

吉祥院に寄附された高百石の知行地として、薩摩州大口・串木野、隅州帖佐・始良・山田の地名を記し、今度の替地を示す五名連署の目録。七月二十六日付。

登場人物
島津久武、島津久當、種子島久基、北郷久嘉、比志島範房、吉祥院
宛先
—
キーワード
島津久武、吉祥院、知行目録、高百石、替地、五名連署
追録3-No.936目録旧記雑録暫定版確認度 中

島津久武外四名連署知行目録(実相院領百石)

実相院に寄附された高百石の知行地として、薩摩州大口・市来、隅州帖佐・始良・山田の地名を記し、今度の替地を示す五名連署の目録。七月二十六日付。

登場人物
島津久武、島津久當、種子島久基、北郷久嘉、比志島範房、実相院
宛先
—
キーワード
島津久武、実相院、知行目録、高百石、替地、五名連署
追録3-No.937目録旧記雑録暫定版確認度 中

島津久武外四名連署知行目録(観樹院領百石)

観樹院に寄附された高百石の知行地として、薩摩州大口・串木野、隅州帖佐・始良・山田の地名を記し、今度の替地を示す五名連署の目録。七月二十六日付。

登場人物
島津久武、島津久當、種子島久基、北郷久嘉、比志島範房、観樹院
宛先
—
キーワード
島津久武、観樹院、知行目録、高百石、替地、五名連署
追録6-No.2327目録旧記雑録暫定版確認度 中

亀山長太夫に知行百石を与える

家筋を重んじ、伊集院郡・河辺郡山田上山田村・曽木永野村・大村北方村の浮免などの内から知行百石を亀山長太夫に与える。名寄帳は別冊とし、宮主膳ら五名が連署する。

登場人物
島津久金(宮主膳)ほか四名、亀山長太夫
宛先
亀山長太夫殿
キーワード
亀山長太夫、宮主膳、知行百石、伊集院郡、上山田村、曽木永野村、大村北方村
追録6-No.2328目録旧記雑録暫定版確認度 中

山田八郎右衛門に知行百石を与える

家筋を重んじ、谷山下福元村・伊集院下谷山村・河辺郡山田中山田村・曽木永野村などの内から知行百石を山田八郎右衛門に与える。名寄帳は別冊とし、宮主膳ら五名が連署する。

登場人物
島津久金(宮主膳)ほか四名、山田八郎右衛門
宛先
山田八郎右衛門殿
キーワード
山田八郎右衛門、宮主膳、知行百石、谷山下福元村、下谷山村、中山田村、曽木永野村
追録7-No.1681達書旧記雑録暫定版確認度 高

島津斉興御筆達書(返金取計い・重豪の五百石拠出)

出典は全上、正文は文庫、太守の御筆とする。先年の普請御用金を借入等で補ったが返金の手当が整わず、家老の願により重出米を三年間出した。期限が満ちても返金を全部備えられず、さらに二年間同様に願ったという。国中が続けて困窮するため、重豪は心配して吟味したが、他の手段で埋め合わせる見通しがなく、事情を考慮して今二年間願どおり命じ、その他も別紙どおり引き受け、続料から別段五百石をさらに二年間差し出す意向を示したとする。その趣意を一統が深く承り、下知どおり間違いなく返金を取り計らうよう命じる。この二つの事で老年の重豪を煩わせ、始終安心できないため、従来の趣法に加え朝暮油断なく精密に吟味し、一端でもその尊慮を慰めるよう心掛けることを求める。朱文政二年五月、家老中に。白木御文書八番箱二十八番にあり、六月十九日に安房殿から平山五右衛門へ下渡し納めたとする。本文の五月と下渡・納置日を区別し、返金済みや別紙の具体的内容を推測しない。

登場人物
島津斉興、島津重豪、家老、国中一統、安房殿、平山五右衛門
宛先
家老中
キーワード
全上正文文庫太守御筆普請御用金借入返金調兼家老依願重出米三年期限未返金二年願国中困窮大御隠居心配吟味譯合願通その他引受別紙続料別段五百石二年一統趣意下知返金精密吟味老年尊慮朱文政二五月家老中白木八番箱二十八六月十九安房平山五右衛門下渡納置
追録8-No.548-2桂右衛門の大目附任命・役料席順通知旧記雑録暫定版確認度 中

桂右衛門を大目附に任じ役料二百石と主殿の次の席順を定める通知

桂右衛門を大目附へ役替えし、役料二百石を与え、席順は島津主殿の次とする九月六日但馬の通知。表方・奥掛御勝手方へ知らせるよう求め、当日向井新兵衛取次の記載を持つ。原注は桂右衛門を久武、島津主殿を久光の男とする。任命、役料の規定と席順の指示を別に示し、実支給済額や実際の在任期間は記されない。

登場人物
桂右衛門(注:久武)、島津主殿(注:久光男)、但馬、向井新兵衛
宛先
桂右衛門への任命と関係の向々
キーワード
桂右衛門久武大目附役替、役料二百石、席順島津主殿久光男の次、九月六但馬表方奥掛勝手方当日向井新兵衛取次、原548の2
追録8-No.859-2朝廷官職の世禄百石以下の者へ家族養料米三十俵を与える達旧記雑録暫定版確認度 中

徴士御雇で朝廷官職に就く世禄百石以下の者に、家族養料米三十俵ずつを定める

徴士または御雇によって朝廷の諸官を命じられた者には資給の俸があるが、人によって家内の経営が難渋する向きもあるだろうと述べる。そのため世禄百石以下の者には今後家族養料米を三十俵ずつ与える旨を、向々へ知らせるよう求める。朱明治二年己四月十六日、知政所。家内困難は達の見立てとして記し、百石の資格条件と三十俵の養料を別に保持する。支給周期・家族一人当たりの量・受給者総数や実支給完了は補わない。

登場人物
知政所、徴士・御雇によって朝廷諸官を命じられた者、その家族、関係向々
宛先
対象の朝廷官職者と関係向々
キーワード
原859の2徴士御雇朝廷諸官資給俸家内経営難渋見立世禄百石以下家族養料米三拾俵ツ支給条件朱明治二年己四月十六知政所
追録8-No.877-8諸士散高売払と価格限度・買求制限・七月届を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

散高の相対売払、一石二百貫文の限度、百石に関わる買求制限と親類売買禁止・例外・七月引結届を定める

軍役高割は一昨卯年に定め、現一所持高は従来通りとした上で、吟味により領地高以外に買い求めた諸士散高を相対で売り払うよう定める。一所の地に附された散高は従来通りとする。場所の善悪があっても一石二百貫文を売払の限度とし、百石以上持高の者は売高が片付くまで買求を禁じる。百石以下の高を求める者も百石以上を求めてはならず、親類縁者間の売買も禁じ、違反者は吟味の上その高を取り上げるとする。但し伊勢雅楽・鎌田仙十郎の持切在分以外の諸士散高は同様に売払う旨を付す。当七月までに引結届を求める。朱明治二年己六月五日、知政所。価格・高の条件と例外を原の区分で保持し、百石の買求条件を未記載の保有総高計算に置き換えず、実売払件数・総額や取上完了は補わない。

登場人物
知政所、諸士散高所有者・買求者、親類縁者、伊勢雅楽、鎌田仙十郎、関係向々
宛先
関係向々
キーワード
原877の8軍役高割一昨卯年一所持高領地高之外諸士散高相対売払附散高従来壱石貳百貫文限百石以上持高買求禁止百石以下高買求百石以上不可親類縁者売買不許違反吟味高取揚但伊勢雅楽鎌田仙十郎持切在外散高売払当七月限引結届朱明治二年己六月五日知政所
追録8-No.905旧家格を廃し士族呼称と名簿群別の世禄を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

島津珍彦等の千五百石、他の群の三百石限と祖先勲功百石米、二百石限を氏名群ごとに定める

通達留。勅命により従来の家格を廃し士族と称することとし、別段の会釈として島津珍彦殿から種子島弾正までの群に世禄千五百石を下賜する。川上東馬から続く名簿群には三百石限を定める。嶋津織之介等の群と川上勘解由等の群は三百石限に加え、祖先勲功の取扱いにより高百石の蔵米を年々与えるとする。次の嶋津一二と読める名から相良治部までの群は二百石限と定め、関係先へ伝える。明治二巳八月十七日、知政所。各群の氏名は原画像通読の台帳に保持し、字形が不確かな名は留保する。世禄本体・限度と祖先勲功米を区分し、役称や注の姓名を現代名へ統一せず、受給総額・実支給人数や支給完了を補わない。

登場人物
知政所、島津珍彦殿・兵庫・讃岐・安藝・左衛門・信濃・圖書殿・元丸、種子島弾正、川上東馬・桂右衛門ほか名簿各氏(全文台帳)、伊勢雅楽・鎌田仙千代(仙十郎注)ほか
宛先
関係向々、名簿に記す各氏
キーワード
原905通達留勅命従来家格廃士族名目名簿群世禄千五百石三百石限祖先勲功百石蔵米年々二百石限姓名原表記留保明治二巳八月十七日知政所
追録8-No.909忠義系図の賞典半額救荒位返上不許と三年限軍功賞の記事旧記雑録暫定版確認度 中

八月二十二日の半額救荒・位返上不許、九月十四日の高一万石三年と春日艦兵三千三百石三年を記す

御系図・忠義公。明治二年八月二十二日、賞典奉還を勅許しなかったが再三願い出たことに至誠を認め、不作と庶民の飢えによる救荒の資として本年賞秩の半額を徴収し充て、位の返上は認めないという詔を記す。九月十四日には、己巳の春の軍功を賞して高一万石を三年賜うとし、蝦地での出兵・箱館等の戦功を評価する太政官の宣旨を載せる。さらに春日艦兵へ高三千三百石を三年賜うという別の賞も記す。原「流賊」等の相手評価と戦功評価は系図・詔に帰属させる。二つの日、半額本年と二つの三年賞、対象者を区分し、六月の永世十万石と合算せず、実返納量・配給完了や死亡者数は補わない。

登場人物
忠義、朝廷、太政官、春日艦兵、救荒対象の庶民
宛先
宛先なし(忠義公の御系図、詔・宣旨の引用記事)
キーワード
原909御系図忠義公明治二年八月二十二賞典奉還再請詔本年賞秩半額徴収救荒位返上不許九月十四己巳春軍功高一万石三年太政官宣旨蝦地箱館春日艦兵高三千三百石三年
追録8-No.917-1海陸兵軍功に高一万三千三百石を三年間下賜する文書旧記雑録暫定版確認度 中

従三位源朝臣忠義に海陸兵軍功による高一万三千三百石を三年間下賜する

海陸兵の軍功により、従三位源朝臣忠義に高一万三千三百石を三年間下賜する旨を記す。明治二年己巳九月、二年に枠と朱イ注。旧御番所御文書四番箱中、包紙には島津従三位忠義とあり、広紙一通との注がある。石高・期限・包紙・保管注を区分し、日付や発給者を補わず、No.917の2・4の石高と重ねて合計しない。

登場人物
従三位源朝臣忠義(包紙は島津従三位忠義)、海陸兵
宛先
従三位源朝臣忠義
キーワード
原917の1高壹萬三千三百石海陸兵軍功三年間下賜従三位源朝臣忠義明治二年己巳九月枠朱イ包紙広紙一通旧御番所四番箱
追録8-No.917-4春日艦戦功に高三千三百石を三年間下賜し艦長以下への分与を求める太政官文書旧記雑録暫定版確認度 中

嶋津従三位忠義に春日艦戦功の高三千三百石を三年間下賜し、艦長以下へ分与させる

春日艦が己巳春の追討命を奉じ奥海・蝦地で戦い函館へ至ったことを戦功と評価し、嶋津従三位忠義に高三千三百石を三年間下賜し、艦長をはじめそれぞれへ分与するよう求める。己巳九月、太政官。以上三通は九月十四日に下賜されたと御履歴中にあるとの末注を保持する。流賊・巣窟等は原評価とし、各人が三千三百石を受ける扱いやNo.917の1との重複合算、分与完了は補わない。

登場人物
太政官、嶋津従三位忠義、春日艦、艦長以下、原流賊と称される相手
宛先
嶋津従三位忠義
キーワード
原917の4春日艦己巳春奥海蝦地函館戦功高三千三百石三ヶ年艦長始夫々分與己巳九月太政官以上三通九月十四日下賜御履歴注
追録8-No.922-4諸郷軍役高を五十石限とし過上高の郷内相対売買を命じる達旧記雑録暫定版確認度 中

諸郷軍役高を百石限から五十石限へ改め、過上高を一石二百貫文で郷内相対売買させる

諸郷軍役高は百石限としていたが、常備兵の設置に際し無高の者も少なくないため再吟味したと述べ、諸郷の土着を踏まえて、以後諸郷一同を五十石限と定める。過上高のある者は一石二百貫文の直成で、それぞれの郷内で相対売買を混雑なく扱うよう地頭へ命じ、会計局等へ周知する。但し当秋収納を済ませてから本文の通り取り計らう。朱明治二巳十月十二日、知政所。限度・売買単価・郷内・収納後の条件を区分し、実売買総高・収益や即時施行完了は補わない。

登場人物
知政所、諸郷士族、無高の者、過上高所持者、地頭、会計局、関係向々
宛先
地頭、会計局、その他承知すべき関係向々
キーワード
原922の4諸郷軍役高百石限常備兵無高者再吟味土着五拾石限過上高壹石貳百貫文直成郷内相対売捌地頭会計局但当秋収納済朱十月十二日
前編2-No.2445文書確認度 高

新納安千代丸(忠充)願文

新納家の衰微を嘆いた安千代丸が、家の再興を神明に祈り、所領の米百石を神徳安千代丸へ分けて進献することなどを願い誓った願文。

登場人物
新納安千代丸(忠充)
宛先
—
キーワード
新納安千代丸、忠充、願文、新納氏、家門再興、神明、米百石、進献、天文十一年
後編1-No.559記録確認度 高

広済寺由緒書

雪辱和尚が琉球国使僧を無事に勤めて帰朝した忠賞として、高百石を与えられたとする広済寺由緒。雪辱はこれを隠居領とし善福寺へ移り、弟子永果に寺とともに付嘱して没したが、永果が所領を雪辱の縁者である甥へ与えたため、当時は寺領として残っていなかったという。住職継承は代々弟子譲りで続いた。

登場人物
広済寺雪辱和尚、島津義久、善福寺永果、雪辱の甥
宛先
—
キーワード
広済寺由緒書、雪辱和尚、琉球使僧、帰朝、忠賞、百石、隠居領、善福寺、永果、弟子、甥、寺領喪失、住職継承
後編2-No.840文書確認度 高

島津義弘願状

島津義弘が渡唐に向けて名護屋へ出陣するにあたり、神慮によって武運を得て面目を失わず、島津家が長久し、無事帰国できるよう祈った願状。帰国がかなったなら、愛宕へ八木百石ずつを七年間奉納すると誓い、祈念を願っている。

登場人物
島津義弘、愛宕権現
宛先
—
キーワード
島津義弘、願状、渡唐、名護屋、武運、無事帰国、島津家、愛宕権現、八木百石、七年間、奉納
後編2-No.1010文書確認度 高

島津竜伯書状

隅州正八幡領のうちから二百石を樺山入道へ宛行い、別紙目録に従って確実に領知するよう命じる。 まとまった石高を明記した島津竜伯の知行宛行書状で、朝鮮出兵期の家臣処遇を示す。

登場人物
島津竜伯、樺山入道
宛先
樺山入道
キーワード
島津竜伯、樺山入道、隅州、正八幡領、二百石、知行、別紙目録、領知、書状
後編2-No.1038文書確認度 高

入来院重時知行宛行状

安藤二介に関する算用として、百石を田中源介へ遣わすことを入来院重時が認めた知行宛行状。 同日付の三通のうち最大の石高で、給付対象と数量を明記した家中の配分文書。

登場人物
入来院重時、安藤二介、田中源介
宛先
田中源介
キーワード
入来院重時、安藤二介、田中源介、知行宛行、算用、百石、石高、天正二十一年
後編2-No.1165文書確認度 中

豊臣秀吉朱印状

唐島の城に置く二千人規模の兵と、侍従・小姓・武具・飯米などの内訳を列挙し、合計二千三百石の兵糧を蔵へ積むよう命じる。 帰朝まで十か月分として保管し、余剰が出ても勝手に使用せず城内へ残すよう厳命した、在番兵力と補給計画を具体的に示す朱印状。

登場人物
豊臣秀吉、島津義弘
宛先
島津義弘(羽柴薩摩侍従)
キーワード
豊臣秀吉、島津義弘、唐島、在番、二千人、兵糧、二千三百石、蔵、十か月分、朱印状
後編2-No.1261文書確認度 高

豊臣秀吉朱印状

豊臣秀吉が、島津方で建造した五百石船五艘を青木紀伊守へ、三百石船五艘を寺沢志摩守へ引き渡すよう命じる。水夫は両人から割り当てるため、諸道具を揃えて確実に受け渡せと指示する。 朝鮮出兵の海上輸送に用いる大型船十艘の配属を具体的に定めた朱印状。

登場人物
豊臣秀吉、島津義久、青木紀伊守、寺沢志摩守
宛先
島津修理大夫入道(島津義久)宛
キーワード
豊臣秀吉、島津義久、青木紀伊守、寺沢志摩守、五百石船、三百石船、船舶、水夫、海上輸送、朱印状
後編2-No.1341-2文書確認度 高

島津義弘覚書抄

文禄三年六月、島津義弘が朝鮮から国元へ伝えた覚書の一節。国元の軍役を百石につき五人と定め、全員を渡海させるとの話を前年春以来聞いていたと記す。 しかし現在まで一人も渡海せず、軍役を実行する手はずさえ整っていないと厳しく批判する。朝鮮在陣軍の兵力不足と、領国側の動員命令が実行されなかった状況を数量基準とともに示す史料である。

登場人物
島津義弘、島津家臣団
宛先
—
キーワード
島津義弘、覚書抄、文禄三年、国元軍役、百石五人、朝鮮渡海、兵力不足、動員遅延、軍役未実施、島津家臣団
後編2-No.1363文書確認度 高

島津義弘書状

義弘が前年以来の在陣者のうち帰朝者・病死者・病人が相次ぎ、新たに参陣する者もないため手元が極端な人手不足になったと訴える。国元では百石につき五人の軍役と聞いていたが、実際には渡海していないと批判する。 伊集院忠棟・比志島国貞らが連れてきた者以外はほとんど役に立たず、帰国した兵を再派遣するよう石田三成側へ求める。朝鮮在陣軍の消耗と補充停滞を義弘自身が具体的に告発した重要書状。

登場人物
島津義弘、石田三成、島津忠恒、伊集院忠棟、比志島国貞
宛先
石田治部少輔様参人々御中
キーワード
島津義弘、石田三成、朝鮮在陣、人手不足、病死、帰朝、百石五人、軍役、伊集院忠棟、兵員補充
後編2-No.1365文書確認度 高

島津義弘書状抄

義弘は国元から「百石につき五人」の軍役を出すと聞き、兵員到着を待っていたが、実際には在国の者が一人も渡海していないと訴える。伊集院忠棟・比志島国貞・又八郎らの供衆だけが名護屋まで来たものの、先へ渡海せず、手元が無人同然である窮状を記す。 石田三成宛書状の一部を抜き出した抄録で、朝鮮在陣軍への補充が約束どおり進まず、義弘が深刻な兵力不足に直面していたことを示す。

登場人物
島津義弘、石田三成、伊集院忠棟、比志島国貞、又八郎
宛先
石田治部少輔殿(石田三成)
キーワード
島津義弘、石田三成、百石五人、軍役、兵員不足、渡海、名護屋、伊集院忠棟、比志島国貞、朝鮮出兵
後編2-No.1371文書確認度 高

増田長盛書状

増田長盛は、義弘方の城米について陸路・船便で引き渡しを進め、到着した米は各城の扶持方へ配分すると伝える。義弘分千五百石のうち千石は上杉景勝の船で送る一方、現地の蔵が未整備との報告を受け、残りの輸送方法を石田三成とも相談するよう求める。 米の数量、船便、各城への配分を調整した書状で、諸大名間の輸送網と蔵の整備状況まで見える朝鮮在陣の兵站史料。

登場人物
増田長盛、島津義弘、石田三成、上杉景勝
宛先
羽柴兵庫頭殿御陣所(島津義弘)
キーワード
増田長盛、島津義弘、石田三成、上杉景勝、城米、千五百石、千石、扶持方、船便、兵站
後編3-No.10文書確認度 高

島津忠恒加増目録

島津忠恒が源七郎へ、薩州鹿籠内の別府村百六十石九斗九升を含む合計五百石の加増を示した目録。太閤の命による分国検地・改易で旧領を離れることへの配慮として、知行について龍伯・武庫と相談し、特に念を入れて取り計らうと伝える。

登場人物
島津忠恒、龍伯(島津義久)、武庫(島津義弘)、源七郎
宛先
源七郎殿
キーワード
島津忠恒、島津義久、島津義弘、源七郎、薩州鹿籠、別府村、五百石、加増、分国検地、改易、知行目録
後編3-No.19文書確認度 高

島津竜伯宛行状

龍伯が園田頭へ、薩摩郡東郷、伊集院竹山村、河辺郡田部田村・長田村・平山村、日向国諸県郡野々前田村内の所領を列記し、合計一万石のうち七千百石を加増として宛行った文書。当時の役務に報いるもので、今後いっそう奉公に励むよう求める。

登場人物
龍伯(島津義久)、園田頭
宛先
園田頭殿
キーワード
島津義久、園田頭、東郷、竹山村、田部田村、長田村、平山村、野々前田村、一万石、七千百石、加増、宛行状
後編3-No.20文書確認度 高

島津竜伯書状

龍伯が島津又八郎へ、在陣衆への加増は十石程度を基本として百石に及ぶ者があるか尋ね、過分な約束を戒めた。幸侃からの加増案は又八郎の帰朝を待って決めるとし、当家の存続や武庫上洛前の国元処理より当面の京都での勤めを優先するよう説く。武庫側近や伊勢孫九郎への百~二百石の宛行、田数帳を渡海後に渡すこと、替衆を早く派遣することなどを指示した書状。

登場人物
龍伯(島津義久)、島津又八郎(忠恒)、幸侃(伊集院忠棟)、武庫(島津義弘)、伊勢孫九郎、在陣衆
宛先
島津又八郎殿
キーワード
島津義久、島津忠恒、伊集院忠棟、島津義弘、伊勢孫九郎、在陣衆、加増、百石、二百石、京都、田数帳、渡海、替衆
後編3-No.31文書確認度 高

石田三成書状

石田三成が島津又八郎へ、又八郎の弟の知行について二百石を与え、今回の割当ても十分に取り計らったと伝えた。なお不足を感じる場合には相手を煩わせてでもよく配慮し、又八郎も心得るよう求めた書状。

登場人物
石田三成、島津又八郎(忠恒)、又八郎の弟
宛先
羽又八様人々御中
キーワード
石田三成、島津忠恒、弟、知行、二百石、割当て、書状
後編3-No.143記事確認度 高

児玉氏譜(児玉主水佑領知記事)

文禄五年十二月二日、公儀が児玉主水佑に隅州西俣村および河原村の土地を与え、国老伊集院幸侃が裁許して目録を授けたことを記す児玉氏譜の記事。記載高は合計五十三石八升で、従来分と合わせ百石とした経緯を述べる。

登場人物
児玉主水佑、伊集院幸侃
宛先
—
キーワード
児玉氏譜、児玉主水佑、伊集院幸侃、文禄五年、西俣村、河原村、領知、目録、五十三石八升、百石
後編3-No.162文書確認度 高

川上肱枕・新納旅庵・上井兼政連署領知目録

川上肱枕・新納旅庵・上井神五郎兼政が連署し、桂藤五郎へ薩州市来の大里和田之門などの土地を、名屋敷・加増分を含め合計百石充行った領知目録。

登場人物
川上肱枕、新納旅庵、上井神五郎兼政、桂藤五郎
宛先
桂藤五郎殿
キーワード
川上肱枕、新納旅庵、上井兼政、桂藤五郎、薩州、市来、大里、和田之門、名屋敷、加増、百石、領知目録
後編3-No.392文書確認度 高

新納為舟書状

新納為舟忠元が上井神五郎へ、上洛したと聞いて書き送った書状。吉田の内にある冨森九介・嶋田弥五右衛門尉の各三百石余の役口について、そのうち一口の取成しと知行方の配当を頼み、国境へ移るには少数でも役立つ人衆を伴わなければ困難だと訴える。また返地として上申した蔵野の内約五百五十石について、岡松が未検地なので検地後に帳面を提出するとし、岡松から京都・高麗へ夫丸を立てる件の差止めと、孫の二郎兵衛尉を上洛させる際の支援も依頼する。

登場人物
新納為舟忠元、上井神五郎(里兼)、冨森九介、嶋田弥五右衛門尉、岡松、二郎兵衛尉、忠元の孫
宛先
上井神五郎殿 参人々御中
キーワード
新納為舟書状、新納忠元、上井神五郎、知行配当、吉田、冨森九介、嶋田弥五右衛門尉、三百石余、役口、国境移住、返地、蔵野、五百五十石、岡松、未検地、夫丸、二郎兵衛尉、上洛
後編3-No.476文書確認度 高

島津竜伯書状

島津義久(竜伯)が島津忠恒に、大峯先達から島津義弘は護摩の効験で間もなく平癒すると聞いたこと、石田三成から義弘・忠恒父子は国元へ直ちに帰朝してよいとの意向を得たので相談して好機を選ぶことを伝えた書状。宰相の暇は伊集院幸侃を通じて交渉すること、買い入れた八木七千石のうち七百石しか上っていないため甚五郎の怠慢を責めること、相良新右衛門の奉公任命、在番三交替の調整についても述べる。

登場人物
島津義久(竜伯)、島津忠恒(又八郎)、島津義弘(武庫)、石田三成(治部少輔)、伊集院幸侃、宰相、大峯先達、甚五郎、相良新右衛門
宛先
又八郎殿
キーワード
島津竜伯書状、島津義久、竜伯、島津忠恒、又八郎、島津義弘、武庫、大峯先達、護摩、平癒、石田三成、帰朝許可、父子相談、伊集院幸侃、宰相、八木七千石、七百石、甚五郎、上納遅延、相良新右衛門、奉公、三番替
後編3-No.603記録確認度 高

諸家大概国分氏伝

国分氏伝が、朝鮮出陣前に「自力で五百石相当の軍役を勤めれば、帰朝時に高五百石を与える」と諸士へ約束されたことを記す。国分左京は自力でその軍役を負担して渡海し、出陣前に二百五十石を受けた。帰国後に残額を願い出たが、国分氏が夫満宮の社領八町を領して社領を失わせていることを理由に、既給分の石高で相当と裁定された。

登場人物
国分左京、徳永寿昌、宮木長次
宛先
—
キーワード
国分氏伝、朝鮮渡海、自力軍役五百石、帰朝後給付、国分左京、二百五十石、夫満宮社領、残高不給
後編3-No.604記録確認度 高

諸家大概鮫島氏伝

鮫島氏伝が、鮫島筑右衛門が五百石相当の軍役で朝鮮へ出陣し、出陣前に二百石、唐島で五代少左衛門らと奉公した褒美に百石を受けた経緯を記す。帰朝後に残り二百石を願ったが、もとは田二段を持つ身であるとして給付を抑える裁定が示された。あわせて、過去に渋谷家または伊東方として敵対した二渡・壱岐両氏も二百五十石を相当とする鎌田政近の口達を載せる。

登場人物
鮫島筑右衛門、五代少左衛門、二渡氏、伊東方の壱岐氏、鎌田政近(出雲守)
宛先
—
キーワード
鮫島氏伝、軍役五百石、出陣前二百石、朝鮮奉公、褒美百石、残高願、給付制限、二渡氏、壱岐氏、鎌田政近
後編3-No.605記録確認度 高

諸家大概二渡氏伝

二渡氏伝が、伊地知伯耆守の三男が二渡家の養子となり、二渡次兵衛を称したことを記す。朝鮮出陣前、五百石相当の軍役を自力で勤めれば帰国時に五百石を与えるとの命を受け、養父が取り立てて軍役を負担させ、次兵衛は渡海して軍功を立てた。その後、兵具奉行に任命されて勤務したとする。

登場人物
二渡次兵衛、伊地知伯耆守
宛先
—
キーワード
二渡氏伝、二渡次兵衛、伊地知伯耆守三男、養子、自力軍役五百石、朝鮮渡海、軍功、兵具奉行
後編3-No.663文書確認度 高

上原氏由緒書

上原氏二代目の源右衛門は国分で島津義久に近侍し、平田狩野らと兵具方を勤めたため、他の者が高麗へ出陣して加増を受けた際にも義久のそばに留め置かれた。忠恒への代替わりに際して墨色の「あめの御旗」を持つ使者を務め、その加増として五十石を与えられ、義久は本来百石を与える意向であったと伝える。

登場人物
上原源右衛門、島津義久、島津忠恒(家久)、平田狩野、三原七左衛門、川上彦左衛門、川越三右衛門
宛先
—
キーワード
上原氏由緒書、上原源右衛門、島津義久、島津忠恒、国分、兵具方、高麗、加増、あめの御旗、使者、五十石、百石
後編3-No.671文書確認度 高

島津忠恒宛行状

島津忠恒が右馬頭以久に、種子島の繰替えに対する返地として所領を宛行い、そのうち一千六百八十七石を加増分とする。以後も先例に従い、一千七百石を無役、残る九千九百八十七石を役儀負担として勤めるよう命じる。正文は向島衆萩原右京に伝来したと注記する。

登場人物
島津忠恒、島津以久(右馬頭)、萩原右京
宛先
右馬頭殿
キーワード
島津忠恒宛行状、島津以久、右馬頭、種子島、繰替、返地、加増一千六百八十七石、無役一千七百石、役儀九千九百八十七石、萩原右京
後編3-No.674文書確認度 高

島津忠長署判知行方目録

島津忠長が本田六右衛門尉に、川辺宮下村二百八十七石余と柏原内中別府村四百十二石余、合計七百石を宛行う。このうち五百石は加増、二百石は先年の配当時に知行不足のため上地した分の返地とする。

登場人物
島津忠長(図書頭)、本田六右衛門尉
宛先
本田六右衛門尉殿
キーワード
島津忠長署判知行方目録、本田六右衛門尉、川辺宮下村、中別府村、七百石、加増五百石、返地二百石、知行
後編3-No.750文書確認度 高

某宛行状

大隅国桑原郡中津河村の高千百十二石九斗六升、清水内湊村の高四百九十五石四斗七升、網船・網一帖・塩屋一間を合わせ、高千六百十一石七斗六升を記す宛行状である。このうち加増分を三百石とする。

登場人物
島津弥市郎久近
宛先
—
キーワード
某宛行状、島津弥市郎久近、大隅国、桑原郡、中津河村、清水内湊村、高千六百十一石七斗六升、網船、網一帖、塩屋、加増三百石、慶長四年五月吉日
後編3-No.752記事確認度 高

島津忠栄譜

慶長八年に母堂御平が死去すると、島津忠栄は義久の命により、御平の遺領である大隅国桑原郡中津川村の知行高千二百石と、付属する家人六十余人を相添えて拝領した。忠栄の旧来の知行は五百石で、相続を伝えた使者は伊集院伴右衛門尉久共であったと記す。

登場人物
島津忠栄、母堂御平、島津義久、伊集院伴右衛門尉久共
宛先
—
キーワード
島津忠栄譜、母堂御平、島津義久、大隅国、桑原郡、中津川村、遺領千二百石、家人六十余人、知行相続、伊集院久共、慶長八年
後編3-No.979文書確認度 高

島津義弘覚書

島津義弘が、年始の留守居衆・諸寺への祝言、出水城普請、江南馬、ばはん船の荷物とろそん船の壺改め、武具・兵具の上納、在京衆、飫嶋での唐船遠見、番所の茶四十石、蔵の御物、上方で請け取る八木二千四百石のうち約四百石の未進、夫丸替、魚塩、出水からの上納、浮土貢、仕上米について処理事項を列挙した覚書。

登場人物
島津義弘
宛先
宛先記載なし
キーワード
島津義弘覚書、年始祝言、留守居衆、諸寺、出水城普請、江南馬、ばはん船、ろそん船、壺改、武具兵具、在京衆、飫嶋、唐船遠見、番所茶四十石、蔵御物、八木二千四百石、未進四百石、夫丸替、魚塩、浮土貢、仕上米、十二月十六日
後編3-No.1120文書確認度 高

滝聞伝右衛門尉・渡辺市左衛門尉出銀請取状

滝聞伝右衛門尉と渡辺市左衛門尉が連署し、高二百石に対する七分出銀と殿役分を受け取ったことを証する請取状。鳥目四十六貫八百三十三文、銀子二百八十一匁を、定日外のため倍算用とし、七分・殿役とも皆済したことを記す。

登場人物
滝聞伝右衛門尉、渡辺市左衛門尉、本田助丞
宛先
本田助丞殿
キーワード
滝聞伝右衛門尉、渡辺市左衛門尉、本田助丞、出銀請取状、二百石、七分出銀、殿役、鳥目四十六貫八百三十三文、銀子二百八十一匁、皆済
後編3-No.1195文書確認度 高

島津義弘(惟新)感状

島津義弘(惟新)が、数年の辛労に加え、今回大坂で残番の人数に加わった働きを神妙と賞する。今後も東表で奉公する形を整え、一層忠貞を尽くすよう求め、まず知行百石を与える。

登場人物
島津義弘(惟新)、伊東五右衛門尉
宛先
記載なし
キーワード
島津義弘(惟新)感状、伊東五右衛門尉、数年辛労、大坂残番、忠貞、知行百石、軍功褒賞