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追録8-No.917-1海陸兵軍功に高一万三千三百石を三年間下賜する文書旧記雑録暫定版・確認中

従三位源朝臣忠義に海陸兵軍功による高一万三千三百石を三年間下賜する

明治2年己巳九月(日不記、二年に枠・朱イ注)/原整理番号 917の1/整理ID 917-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

海陸兵の軍功により、従三位源朝臣忠義に高一万三千三百石を三年間下賜する旨を記す。明治二年己巳九月、二年に枠と朱イ注。旧御番所御文書四番箱中、包紙には島津従三位忠義とあり、広紙一通との注がある。石高・期限・包紙・保管注を区分し、日付や発給者を補わず、No.917の2・4の石高と重ねて合計しない。

登場人物

従三位源朝臣忠義(包紙は島津従三位忠義)、海陸兵

宛先

従三位源朝臣忠義

キーワード

原917の1高壹萬三千三百石海陸兵軍功三年間下賜従三位源朝臣忠義明治二年己巳九月枠朱イ包紙広紙一通旧御番所四番箱

冊子頁

700頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf