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追録8-No.922-4諸郷軍役高を五十石限とし過上高の郷内相対売買を命じる達旧記雑録暫定版・確認中

諸郷軍役高を百石限から五十石限へ改め、過上高を一石二百貫文で郷内相対売買させる

明治2年十月12日知政所(年は朱書)/原整理番号 922の4/整理ID 922-4

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

諸郷軍役高は百石限としていたが、常備兵の設置に際し無高の者も少なくないため再吟味したと述べ、諸郷の土着を踏まえて、以後諸郷一同を五十石限と定める。過上高のある者は一石二百貫文の直成で、それぞれの郷内で相対売買を混雑なく扱うよう地頭へ命じ、会計局等へ周知する。但し当秋収納を済ませてから本文の通り取り計らう。朱明治二巳十月十二日、知政所。限度・売買単価・郷内・収納後の条件を区分し、実売買総高・収益や即時施行完了は補わない。

登場人物

知政所、諸郷士族、無高の者、過上高所持者、地頭、会計局、関係向々

宛先

地頭、会計局、その他承知すべき関係向々

キーワード

原922の4諸郷軍役高百石限常備兵無高者再吟味土着五拾石限過上高壹石貳百貫文直成郷内相対売捌地頭会計局但当秋収納済朱十月十二日

冊子頁

705頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf