島津勝久書状
七月十五日 / 冊子 283頁
島津勝久が、右筆を務める者を急ぎ必要としているため、普代の奉公として適任者をこちらへ越させるよう北郷小次郎へ催促した書状。
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七月十五日 / 冊子 283頁
島津勝久が、右筆を務める者を急ぎ必要としているため、普代の奉公として適任者をこちらへ越させるよう北郷小次郎へ催促した書状。
〈宝暦二年〉九月 / 冊子 371頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1118
宝暦二年九月、鎌田典膳政昌が毎朔御条書の周知について申し渡したもの。御留守中にも二、三度は広めるよう先年すでに命じられていたため、毎月初めに周知するよう改めて指示する。この旨を御右筆に申し渡し、承知すべき人々にも伝えるよう求める。日付は年・月のみを記す。
安永三年五月(末朱、日なし) / 冊子 430~431頁/原整理番号 1190/整理ID 1190
禁裏・公方・大納言の呼称を掲げ、今後は右のように様の字を用いるよう定める。太守・御前・御前孫虎寿丸にも当分この様の字を用いてきたが、公辺向の帳留では公方・大納言がこの様の字を用いるため、こちら側の御三方には別に掲げた様の字を用いるよう命じる。その字形も原の表記として保持する。敬姫・於篤・妙心院・嶺松院を列記し、重豪女・継豊側室というそれぞれの注を伴う。公辺向の御部屋様や御女性様にも右の様の字を用いてきたが、今後はこちらの御部屋様はこの字を用いないとし、以来の使用を止めるよう定める。同様の扱いであっても真合院は格別の思召しの対象であるため、御前様と同じ様の字を用いる。真合院には継豊の女・菊姫の注。浄岸院も格別の御事として、この様の字を用いるよう命じる。浄岸院には継豊継室・竹姫の注がある。公辺向右筆方の御書・御文等は替え難く、有来のとおりとする例外を残す。先祖様方についても右に準じ、諸書付でそのとおり認めるよう求め、この旨は御役人限りに通達して承り向けへ申し渡す。末尾は朱の安永三年五月、左中。写正文は文庫、出典は重豪公御譜中。公辺向の帳留・書付での敬称字形、御三方・御部屋女性・真合院浄岸院の別扱い、右筆方の旧例を区別する。原の真合院を他文書の真含院へ統一せず、字体の相違を単なる敬称の有無に縮約しない。
丑年九月十七日(年号不記) / 冊子 1000・1001頁/原整理番号 2692の1/整理ID 2692-1
宰府天神社への太刀・絵馬・白銀寄進の別紙目録について、どこへ寄進するものか分からず、全体の書きぶり・書法も適切でないと指摘する。ただし既に寄進済みであり、今さら直しようがないことを承知しつつ、今後の心得にもなるよう内々に伝えておいたという。この注意を御右筆頭津留八左衛門から黒田嘉右衛門が承り、その経過を書き留めたと記す。末尾は丑九月十七日で、黒田には記録奉行・清躬との注記がある。
五月(日不記)、朱注:慶応4辰 / 冊子 564頁/原整理番号 731/整理ID 731
御側役等から議政所参謀を命じ、旧右筆所跡へ参謀会席を設け、平日は一両人が勤めるよう定める。意見がある士分以上は参謀へ申し出るか上書し、士分以下は会席へ書付で申し出るよう一同に伝える。議政所調役と六人賄料の項を掲げる。また御右筆次席を設け、議政所筆者頭取を廃し、旧詰所跡に御座を設けるとする。向々へ伝達し領主・地頭にも知らせるよう、五月に龍衛・刑部が伝える。朱注は慶応四辰。
明治2年二月21日知政所 / 冊子 640頁/原整理番号 817の3/整理ID 817-3
藩治職制の治定に伴い、御用人、御使番役所、御文書奉行、御右筆以下筆者まで従来の職務を免じる旨を知らせる。先の布告通り、伝事方はもとの御用人座に、書史方はもとの議政所筆者詰所に設けると伝え、向々へ周知するよう求める。明治二年二月廿一日、知政所。旧職務の免除と新部署・場所の指定を区分し、全員の新部署着任や施設移転の完了は補わない。
天保2年3月15日(目録による。原本表示に日付なし) / 冊子 874頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2454
原本No.2454には「重豪公御譜中」「扣正文在右筆所」の二列だけがあり、願書の本文・署名・宛名・日付は掲載されない。目録は天保二年三月十五日の島津斉興願書とするため、日付・文書種別・作成主体は目録由来として記録した。右筆所を宛先とせず正文の所在として扱い、願書の用件や提出先は推定しない。
〈寛延四年〉十月四日〔目録:九月二十八日〕 / 冊子 332~337頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0983
平田靭負正輔・市来左中政方が六家老へ、太守・隅州の有徳院遺物拝領後の御礼について、江戸での相談と書状・使札の提出経過を報告する。加賀守から名代御礼についての照会がないため、留守居を通じて御用番酒井左衛門尉へ申し上げ、山澤小左衛門を取次に遣わした。国元在住の拝領者には名代御礼の例がなく、上使の差図もないまま、有徳院の隠居祝いの拝領例だけで処理するのは不足があるとして、堀田相模守へ内談した。留守居が御用人浅井八兵衛から、御用番の出勤を待って礼使札を差し出す扱いを聞き、赤松甚右衛門にも申し合わせた。甚右衛門は病気で参上できず、小左衛門が佐久間源太夫へ事情を伝え、先月十五日に相模守へ内談する手はずを整えたが、浅井八兵衛の内用のため進まなかった。そこで倉次甚太夫にも相談し、十七日付の手紙と十九日の来訪を経て、御用番の差図どおり名代で勤めることになったと報告する。 名代が登城して御礼するのか、廻勤で済むのかについても堀田側と相談した。隅州が病中のため、在府の加賀守が両丸へ登城し、老中へ廻勤する扱いとし、似寄りの例書を添えるよう八兵衛から伝えられた。当分出勤しない酒井左衛門尉・秋元但馬守への御礼は差し控え、出勤後に改めて勤める。大納言への御礼も御用番へ申し上げて済ませるという。有徳院遺物の両殿への拝領について本多伯耆守へ提出した書付一通と例書一通、隅州から大納言への御礼についての書付一通と付紙の扱いを挙げる。加賀守父子の名代については先に願い、御用人を通じて登城を要しない廻勤の差図を受けた。先月二十五日の書状提出、翌二十六日の加賀守の老中・上使側への廻勤、若年寄への菱刈孫兵衛の使者、側衆への表方・隠居方それぞれの使者を記す。 太守・菊姫の遺物拝領に隅州から謝礼する連署書状一通について、本多への提出と受け取り、秋元宛書状が西丸用務のため登城しなかったこと、西尾隠岐守宛書状の提出、元で整えた連署書状と御右筆の案文を挙げる。太守・菊姫の拝領に対する奉書一通、隅州から大納言への謝礼に関する同一通、本丸の老女五人から隅州への返事六通も報告する。隅州の公方・大納言への御内証の御礼は名代使札で決めにくく、国元で文面を整えるよう伝えられた。八月二十一日付の御文と御案文、御礼文の八月九日・九日付、使札の八月二十一日付に相違があるため、御文を案文として扱い、双方を相談して調え直した。先月二十六日に御守殿から提出した御文はその日に返事が下り、女使の口上と春井の取次を経た。二十七日には春井から添文付きの御文六通を提出したという。 太守の御頂戴がまだ済んでいないため、七月十日の拝領として差し出す御礼文の扱いを佐々木に尋ね、差し支えないとの返答を得た。隅州の御礼文は御右筆が提出し、国元の御案文も添える。日付の異なる案文と調え直した文面を送って、国元の心得とする。京都諸司代・大坂城代への通知は、隠居祝いの拝領時の例に従って調えるよう使番へ申し渡したが、先例が見当たらないため、近衛その他への通知とあわせて相談する。日光宮・御三家・御一門への通知は、太守の御礼が済んだ時に使番へ申し渡すよう求める。隅州の御礼が済んだことも伝え、別紙九通を送るとして結ぶ。末尾に十月四日の朱記と、平田靭負・市来左中の名義、六家老宛名を掲げる。
宝暦六年正月十一日 / 冊子 600頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1780
前年宝暦五年秋七月に忠洪が襲封し、宝暦六年正月十一日、旧章に従って江戸芝邸で右筆に命じ、初めて吉書の儀式を行った記事。花押は手ずから書く慣例であるが、幼少のため今回は行わないとする元注を伴う。以後は国元・江戸のどちらにいても毎年この式を行い、繰り返し記録しないとする。出典は重豪公御譜。
宝暦十一年(日付不記、目録年次) / 冊子 832~833頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2490
賜贈・献上や吉凶の問合せについて、老女が宮中の内旨を伝える連状を奉文と呼ぶ。史官が御譜に転載するため右筆へ照会したところ、後の参考にならない奉文は焼いていたと回答された。将軍家の奉文や親藩・旧知の書札は右筆に預けて国元へ送り史館に収めるが、諸家書札も後用のないものは選んで焼くと記す。長年を経た口伝の誤りが伝わっているため、この編では現存する奉文を写し、その他は簿牒の記載や右筆所に残る提出書稿・案文を用いて記事を補った。
宝暦十四年 三月十六日 / 冊子 13頁/原整理番号 46/整理ID 46
松平右京大夫輝高が松平薩摩守に宛て、万寿姫君誕生の祝儀として琉球中山王の使者が薩州へ送った献上品について、継使者による披露を受け、公方様・万寿姫様から中山王への品々の下賜と、使者玉川王子への拝領品の授与を申し渡したことへの謝意を承知し、紙面の趣旨を各々申し談じて上聞に達したと伝える。三月十六日付、年記は朱注の宝暦十四年。付属する三月十九日付の「の1」右筆添状は、薩摩守宛奉書の「万寿姫様」に「君」の字が落ちているため、公儀御右筆組頭赤堀平右衛門へ内談して文書を持参したが、書き落としがなおあるので、平右衛門に内々の取り計らいを依頼する旨を記す。「の2」は赤堀平右衛門の申入れで、御右筆の不調法により「君」が脱落し、当番同役の服部善太夫も迷惑しているため内々の処置を願う。本文注の赤堀の名は安忠だが、目録の「の2」標題は友忠と読め、異同を留保する。
共通出典(個別年月は各枝に属する) / 冊子 432頁/原整理番号 1194/整理ID 1194
番号1194に正文が右筆所にある旨を記す共通出典の見出し。続いて、薩摩守の口上覚、一橋への内談と取次経過、公義向け届書文案と出生年月の引札、薩摩守の届書と取次注、五月十九日と六月五日の佐久間九十九の首尾書という六枝を収める。出典欄の冒頭字に欠けがあり、「正文在右筆所」と読める。見出し自体には独立の正文・年月・署名・宛書がなく、各用件はそれぞれの枝に属する。
共通出典(個別年月は各枝に属する) / 冊子 436頁/原整理番号 1203/整理ID 1203
番号1203に重豪公御譜中・扣正文在右筆所と記す共通出典の見出し。続いて、薩摩守の口上扣、佐竹右京大夫の口上扣、双方の取次による連署縁組願書の三枝を収める。見出し自体に独立の正文・年月・署名・宛書はなく、虎寿丸と佐竹右京大夫息女の縁組に関する各用件はそれぞれの枝に属する。正文の保管先と文書群の構成を示す見出し。
四月十日(安永五年の文脈) / 冊子 487~488頁/原整理番号 1353/整理ID 1353
吟味の通りに仰せ付ける旨を仰せ出されたと伝え、出御・還御の両条の勤向について、連署、格書、書面などをそちらで調べ、京都・大坂の役場と長崎に関わる書面も取り調べるよう求める。使者を川上頼母に仰せ付ける件はその手当をするよう指示する。こちらでは中途調の書面が同じ日付では作れない見込みなので、その考えを勤向の書面へ追記して知らせ、取計らいをしてほしいと述べる。御供の右筆からそちらの同役へも詳しく伝える予定とし、内証の勤向もその方で調べて首尾を整えるよう求める。四月十日の後、御用として片表大中小御書判三拾八枚を一箱に入れ、今日の便で差し越すこと、各員数の右筆書付も添えることを記す。末尾の本文注はNo.1351の行間朱書に由来する旨を記す。
天明五年十二月五日 / 冊子 841頁/原整理番号 2315/整理ID 2315
柴村盛方は、重豪が塔之沢から差し出した機嫌伺いへの返札について、上聞に付す文言を先例に照らして調整すべきところ調整せず、御右筆も同様に不調法だったと詫びる。処置を仰ぎ、事が無事に収まるよう願う。
文化11年8月2日(年は一件・目録) / 冊子 443頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0088
印刷(の1)。領内の損毛・城下二度の大火、御隠居家督中以来の琉球人召連参府、去寅年の火災で屋敷土蔵3箇所まで過半焼失し同年琉球人参府に伴う家作、江戸・京・大坂の借財増を財政難の事情として述べる。家中宛行減少の年限、諸事省略等を続けても急回復は困難で、臨時用の手当不足を挙げる。当戌年から10ヶ年余の格外省略、天明8年触達等に触れ、供人数・道中供廻道具の一部減少と先規通りの召連を後日伺う方針を記す。先月19日、御用番牧野備前守へ留守居が届書を持参し御落手となり、詳しい窮迫内意書、留守居名義の勝手届も受領された。翌廿日、大目付井上美濃守へ同様に届けたと報ずる。案文・留守居首尾書等5通を添え、記録奉行・右筆へ伝え吟味に応じ取扱うよう依頼する。但書は減供その他取締の沙汰があって各向へ伝達済、今日便で別に問合せるとする。8月2日、鎌田典膳・政輿注、四宛各実名注。受領と許可を分ける。
文化11年戌11月廿九日(朱年注) / 冊子 452頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0097
印刷(の3)。勝手向不如意で当戌年から10ヶ年余の格外省略を用い、供人数・道中携帯道具の一部減少と後日の先規通り召連を願う届を当7月19日牧野備前守へ留守居から差し出し、内々の窮迫内意書も提出した経過を記す。先月6日留守居が呼ばれ、供連減少を承置き、古格に復する際は当分先供共25人を限り召連し、道中持道具はこれ以上格別に減らさないとの御付札を受けたという。御両殿に伝えて表方使者から御請したと報告する。来年下国の減供を吟味し、携帯道具は御目印まで引き、物頭・使番は夫々兼務とし、中小姓貳人・足軽の内少々減少予定と記す。届書と留守居首尾書を添え、記録奉行・右筆に知らせたことも含め取扱いを求める。文化11年戌朱注、11月廿九日、鎌田典膳・政輿注、四宛各人物注、右一冊也。25人上限を減員数へ置換せず、当時の御請済と翌年の編成予定を分ける。
寛政4年12月24日(年次は朱注。付紙受渡しは25日) / 冊子 46頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0150
若君様への菖蒲御甲・御破魔弓の献上を命じられた斉宣が、重豪からも自分と同様に献上したいと願う伺書と、その処理経緯を記した首尾書。12月24日付、松平豊後守名義。朱の付札は伺いどおり献上するよう認める。翌25日、御用番戸田采女正から付紙を留守居の橋口與三次へ渡したと記す。経緯書では、太守側への指示を受けて重豪側も同じ献上を願ったところ、御右筆頭から吟味や照会があり、内定後も戸田家用人から、松平陸奥守父子は伺書を提出しているのにこちらはまだ出していないのかと問い合わせがあったとする。與三次が帰って奥御右筆頭に掛け合い、早く提出するよう伝えた後、本文のとおり伺って付紙で許可されたと記す。末注は子年から献上したと記載し、その原表記を保持する。
天明七年六月二十九日(年は朱書) / 冊子 981頁/原整理番号 2657/整理ID 2657
四月晦日の増上寺参詣について、掃部頭の返礼状に「去月晦日」と記したのは、まったく右筆の書き誤りであったと詫びる。当番の同役佐野郷蔵も大いに恐れ入っているとして、適切な取り計らいを頼む。六月二十九日付、表御右筆組頭の前田左兵衛による詫状である。
寛政5年5月21日(年次は配列からの推定。本文に年次なし) / 冊子 58頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0191
若君の髪置に伴う拝領物への御礼と、髪置が済んだことへの恐悦という二件について、返札の形式を内々に取り計らうよう求める前田左兵衛の書状。老中へ御自分勤の書状を出したところ、伊豆守殿からの返札が御奉書の文段となってしまったと記す。同役の佐野郷蔵と御右筆が気付かず、取扱いが行き届かなかったとして、この点を内々に処理するよう頼む。5月21日付、前田左兵衛の署名を記す。本文に独立宛名や年次はなく、年次は前後の配列による推定である。
天明八年戊申正月十一日 / 冊子 1007頁/原整理番号 2712/整理ID 2712
斉宣は襲封後初めて迎えた年首の正月十一日、江戸芝邸で吉書式を行った。佳例に従って右筆に文書を書かせ、自ら二つの花押を据えた。以後は在国・在江戸を問わず毎年この日に式を行うこととし、後世もこれに倣うよう記す。
文化7年庚午正月11日 / 冊子 348頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1076
文化7年庚午正月11日、江府芝邸で初めて吉書式を行う。斉興は襲封後初めての年首を迎え、右筆に書かせ自ら花押を作り、父祖の例に従った。以来、国元・江戸のどちらにいても毎年年首のこの日に行い、後にも倣ったと記す。式の実施・花押・年々の継続を記す御譜記事として整理し、次1077の三条正文と分ける。
未10月廿九日(本文、年は一件の安政6年から) / 冊子 220~221頁/原整理番号 302の1/整理ID 302-1
本丸炎上のため明細書を新規に早く差し出すよう公義から命じられ、各方面へ伝達したとする川上龍衛の書状。明細を御記録奉行が吟味したうえで右筆へ認めさせ、大目付平賀駿河守へ差し出して落手した旨を、別紙首尾書のとおり留守居が報告したと述べる。この内容を各所へ伝え、御記録奉行にも申し渡すよう求める。未十月廿九日、豊後・筑後・伯耆・駿河・伊織の五名宛。
辰二月17日関山紘、去る3日の行幸とその後の連絡を報告 / 冊子 508~509頁/原整理番号 669の1/整理ID 669-1
去る三日辰刻に主上が二条城の太政官代へ行幸し、宮・三公・堂上・諸侯が供奉したと報じる。太守は衣冠で卯刻に供を揃えて先に上り、主上の還御後に下って直ちに参内し、天気を伺って帰殿したという。中将が承知した上で参与衆へ飛札で天気を伺う意向が伝えられ、留守居が申出て中将も同意したこと、右筆頭に回った書付を日積で差し出すよう取扱いを求める。臨幸では室町通ほか四か所の辻の固めを命じられ、期限前に兵隊を配置し手当てを申渡したとして、別紙を添え心得を求める。辰二月十七日、関山紘が島津圖書・桂右衛門・川上龍衛・町田内膳の四名へ報じる。
辰三月26日嶋津主殿・嶋津伊勢、去る17日午刻参内等を報告 / 冊子 539~540頁/原整理番号 698/整理ID 698
十七日午刻に太守が重役を召し連れて参内し、衣冠で伊勢を伴い、加賀・阿波も同様に学問所で別紙の趣旨を承知したと報じる。菓子を頂戴し岩倉前中将の取次を受け、近藤との面会や留守居中への依頼を経て帰殿したという。さらに伊勢と加州・阿州の重役が岩倉ほか二卿から、御留守中の京都警衛と三藩の協議を命じられたと記す。加州上ノ京、太守側中ノ京、阿州下ノ京の区分で浮説・不穏を鎮めることを伝え、中将が承知した上で東園中将・坊城侍従へ飛札で礼を申上げる意向と、留守居から出す書付を右筆頭が吟味し飛札・日積で差し出す取扱いを求める。大奥其外にも申上げ、許しの伝達等を取り計らってほしいとして勅語・留守居首尾書を添え、二十六日に主殿・伊勢が家老ら五名へ報じる。
天明四年九月二十三日(朱書由来注) / 冊子 753頁/原整理番号 2120/整理ID 2120
朔望・二十八日などの登城時には大廊下下の休息所から桜之間内の障子際に控え、場所は大目付・目付へ問い合わせること、年始・五節句にも同じ休息所を用いることを記した右筆所の控。朱書は、九月二十三日に渋谷五郎右衛門が田沼主殿頭留守居へ出向き、用人から口達を受け、田沼主殿頭自筆の口達控を借りて写し取って帰った由来を伝える。
天明六年二月 / 冊子 852~853頁/原整理番号 2348/整理ID 2348
喜入久福は、御右筆頭を新設し、役格を直触で聖堂奉行の次とし、十八人分の賄料を与えると申渡す。この旨を承知して関係諸役へ通達するよう命じる。
天明七年二月廿日(年は正月廿三日正文との対応による) / 冊子 922~923頁/原整理番号 2535/整理ID 2535
正文の内容を承知し、明姫と女中方へ伝え、一門にも知らせるよう申し渡したと返答する。島津左衛門と同格の者、そのほか大身分・寄合・月次の礼に出る者への周知を指示し、小番・新番・小姓頭には支配頭から伝えるよう申し渡したと記す。願書が滞りなく受け取られたことを喜び、願書の写しを右筆へ渡したと報告する。朱書の二月廿日付で、喜入安房・川上頼母・島津仲・宮之原主膳の四名が返書の差出人となる。
宝暦十年十月十二日~翌年四月二十五日 / 冊子 811~812頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2455
家治の将軍襲職に伴う領知印章改賜の命令を受け、家康から家重までの旧印章、延享三年十月十一日の領知目録、写し九巻と郡村高辻簿四冊などを江戸へ送った。本田新右衛門親方・田中孝右衛門守邦らが十月十二日に鹿児島を発ち、十二月五日に江戸へ着き、翌年正月十五日に重豪が芝邸で閲覧した。二月二十四日に家老島津主鈴久郷が戸田采女正氏英邸へ提出し、御右筆らが校正して写し三部を氏英に留め、原本三部を主鈴へ戻した。三月一日に原本を箱に封じて伊集院休右衛門らに返送させ、四月二十五日に鹿児島へ着くと、家老鎌田藏人正房が開封して文庫へ納めた。
序本文に明治二十一年四月の編纂命令、明治四年廃藩・丁丑の乱の回顧(末尾独立年月なし) / 冊子 409~410頁/原整理番号 1129/整理ID 1129
齊宣公御譜初巻中の序文。得仏公島津忠久が文治中に三州の封を受けて以来、二十六世・六百余年を伝えた家の史乗を述べる。寛陽公光久の時に平田清右衛門純正を文書奉行にして家譜を集めたことを記す。得仏公から慈眼公家久初世まで十八世の正統系譜百十四冊、公中世以後の正統系譜続編七十九冊、支流系譜五十二家九十六冊が編纂され、史官の記録が積み重ねられたとする。寛陽公から大信公重豪まで七世五百八冊が正統系譜続編となり、大慈公齊宣・金剛定公齊興二世の記事実録・文書の編纂も進められたが、明治四年の廃藩によって史官の職と編纂業務が廃されたと述べる。後の丁丑の乱では鹿城が戦場となり、島津家の累世の譜牒・文書のうち岩崎文庫所蔵品は保護運搬によって兵燹を免れたが、築地邸所蔵品は十分に運べず、焼失したことを記す。残存数は原記「正統家譜正續編十七處七百零一冊」、支流系譜九十六冊とし、岩崎文庫に存すると述べる。明治二十一年四月、島津家譜を続輯する命を受け、宗高は旧藩太史職に就いていた者として力を尽くして二世の編纂を成したと記す。築地邸の旧編纂史料が焼失したため、全く新しく集め直す必要があり、先公譜に引用される事実文書を読み、文庫・史館記録・家老座右筆所の簿籍を採り、中山王と藩内諸家の文書も求めた。県庁収蔵史館記録も兵燹で失われ、旧中山王や諸家の文書も廃藩時の混乱・その後の災難で散逸し、残存史料が少ないとする。岩崎文庫が火災を免れても多くの譜に欠けがあるため、編纂が十分でない遺憾を述べる。先公旧譜の紀事体にならって公自身の文書を用い、後の先史の凡例に関する論説を宗高が独断で改めることはせず、時に愚按を加えて記事の不足を補うという編集方針で結ぶ。
天明七年二月十五日(年は朱書) / 冊子 944~945頁/原整理番号 2575/整理ID 2575
二月十五日の隠居の礼について、前日到来した老中連名の奉書により名代を五つ時に登城させるよう命じられ、本多豊後守を名代として出した次第を記す。豊後守自身も家督の礼を命じられていたため、当朝六つ半時に早く出宅した。石川榮阿彌を介して直の御請と居残りの礼の扱いを御用番水野出羽守へ照会すると、両人とも同様に扱うとの返答があった。将軍が白書院に出て月次の礼が済んだ後、献上品が御前に並べられ、太刀は奏者番稲葉丹後守が御敷居内に供え、豊後守は障子際で礼をして退いた。続いて献上太刀の御覧の際に再び出て礼をし、上意により敷居内に着座し、労いの言葉を受けて請けを述べ退いた。さらに白書院の縁頬で年寄衆列座の場で居残りの礼を申し上げ、大目付・目付も陪席した。豊後守は松平右京亮の披露により礼を滞りなく済ませ、大老への初礼も済ませて退城し、帰宅後は双方が縁亭で対面して熨斗と茶を出した。豊後守から側役の使いを通じて隠居礼と家督礼が無事済んだ旨の祝意が届き、返答するとともに、こちらからも側役を通じて祝意を伝えた。末尾は隠居・家督に伴う贈答品を列記する。大老・初年寄衆へは太刀一腰・縮緬五巻・馬代黄金十両(一疋)、さらに干鯛一箱・昆布一箱・樽代五百疋をそれぞれ贈る。若年寄衆へは太刀一腰・紗綾三巻・馬代黄金十両(一疋)、さらに干鯛一箱・樽代三百疋をそれぞれ贈る。用頼の御先手・目付と用頼の大目付へは干鯛一箱・樽代三百疋を各々贈る。内々には大老・初年寄衆へ羽二重二十疋と肴一折、御側衆へ羽二重十疋と肴一折、奥右筆組頭へ羽二重五疋と肴一折をそれぞれ贈った。
文化12年4月15~17日法会・21日祝儀献上(記事)。使者旅程11日発14日到の注を併記 / 冊子 458頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1419
重豪公御譜中。今4月17日(自15日至17日注)、大家が野州日光山で神祖廟二百回忌法会を修したとする。明日、弓奉行知右筆頭事今井藤太兼用を日光本坊へ使者として遣わし太刀1腰・馬代金1枚を献じ代拝させたと記す一方、先期11日江戸発・14日日光到着の旅程注を付す。21日には使番知記録奉行事木場次右衛門貞良が大家へ一種千疋、右筆池田次郎兵衛貞貫が儲君へ一種、納戸奉行兼小納戸高橋甚五兵衛高智が御臺へ一種、右筆堀八郎右衛門金貴が御簾中へ同様の祝儀を献じ、法会終了を祝う。また藩邑大雄山神廟でも15~17日に法会を修し、家老町田監物久視に太刀1腰・馬代銀1枚を献じ代拝させたとする。日光と藩邑の法会、金と銀の単位枚、相手別取次と祝儀を分け、重豪本人の参詣としない。主文の明日遣と先期の旅程注は各箇所のまま保持する。
年月日未詳 / 冊子 587頁
島津義久が、秀吉への背反を理由に処刑された歳久を実の弟として嘆き、涙を拭って遺書を読んだ心情を記す。 義久は歳久の書状を自害の直前に右筆へ書かせたものと考え、歳久に従った家臣十四人が前言に違わず戦死したことも記録する。政治的処罰の裏側にある兄弟の悲痛を伝える重要記事である。
年月日未詳 / 冊子 1頁
毎年正月十一日に対面所で行う吉書始めの式について、右筆が吉書を書き、太守が花押を加えて下知する手順を記す。この年の吉書は島津光久が家督を継いで最初の年頭のもので、明治二十五年まで二百五十四年を経たとの伊地知季通の注記を伴う。
(延宝九年)閏八月十九日 / 冊子 706~707頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1828
島津久竹が、綱吉の将軍代替に際して光久が提出した神文の控えが国元にないため、高輪の右筆所にある前書・神名・付属覚書の控えを持ち帰り、同役に披見させて記録所へ渡すよう求めた覚書。
(天和三年)四月四日 / 冊子 717~718頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1875
北郷忠昭が、前年冬の指示を受けて江戸の諸留守居や御城坊主・右筆へ取扱いを照会し、各家とも同様の処理であることを確認して報告した覚書。
十一月廿六日 / 冊子 911頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2482
島津綱貴が佐多豊前へ、殉死禁止の別紙を申し渡す際、佐多豊前・島津縫殿・伊集院遠江が列座し、契諾者を一人ずつ召し出して右筆に達書を読ませるよう命じた達書。
〈寛延二年〉八月 / 冊子 191頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0542
宗信の一類として、松平越中守、阿部伊豫守、鳥居伊賀守、水野肥前守、松平河内守、島津加賀守、同姓又四郎、山本大膳の八名を列記する。冒頭は「相詰罷在候一類共」で、列挙された者が詰めている旨を記す。八月の年記があり、控えの正文は右筆所にある。本文は名書で、家督や弔礼の相談・通知先として作成されたという具体的な目的までは記していない。
〈宝暦三年〉十二月二十七日 / 冊子 436頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1338
十二月廿七日付の写。御勘定奉行一色周防守の名を掲げ、三州の川普請御用を命じたことを記す。石野三次郎、大久保荒之助、浅野左膳、新見又四郎を列挙し、各々の所属を大久保豊後守組・秋田大和守組・稲葉紀伊守組・水野山城守組と記す。普請御用は芙蓉間で老中列座のもと隠岐守が申し渡したとする。さらに同じ普請について目付として派遣する旨を、右筆部屋の縁頬で相模守が申し渡し、佐渡守が侍座したと記す。四名は任命対象者である。
〈宝暦四年〉閏二月二十三日 / 冊子 468頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1422
宝暦四年閏二月二十三日、重年が参勤の途中で治水助役の普請場に立ち寄って見分したいと願う伺書。濃州・勢州・尾州川々の普請手伝場所が通路の近辺にあるので、現場を見たい旨を述べ、この段を伺うと結ぶ。御名の脇に島津重年の朱記があり、重年公御譜中・扣正文在右筆所の注を持つ。行間の御付紙には、伺いのとおり見分してよいとの許可を記す。実際の立寄日・見分の結果・滞在日数は本書には記されない。
宝暦八年五月十八日 / 冊子 679~680頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2023
在国家老四名が五月十八日、在府家老三名の御礼進物・使者に関する四月二十四日付書状を承知して隅州へ伝え、使札の御勤務連署一通・格書二通・御文二通を十八日付で差し越すと朱書で答える。五月十五日の山田元右衛門の取次記録には、日付と右筆の吟味どおり十八日に仰せ付け、先例に従って首尾を整える御意を記す。山田権兵衛に使者を命じ、足軽二人を付けて当日出立させ、二十二、三日ほどで到着の見込み、遅れる場合は中途から急ぐよう伝え、十八駄の手配と物頭格である旨、国元の指図を待って勤める指示を知らせる。国元で御書・品物を整え、使者の勤務を指図するよう求め、御吹聴・御礼は二十一日の使便で申し進める予定とし、使札案文と献上物の同書写を右筆へ渡したと答える。
宝暦十一年二月二十四日 / 冊子 836~837頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2498
重豪が二月二十四日、領内には御朱印を頂戴している寺社がないと届け出る。前年秋、酒井左衛門尉から、寺社領の多少にかかわらず境内だけの場合も、御料・私領の寺社が現在持つ朱印状に写しを添え、正月から三月までに差し出すよう命じられていた。朱注は、この書付を調えて主鈴へ差し上げ、写しを右筆に預けたと記す。さらに二月二十四日に戸田采女正へ御判物を差し出し、長持に入れてその屋敷へ提出したと記すが、御判物と寺社朱印状との関係は明記されていない。
明和八年(朱注、月日無記載) / 冊子 301頁/原整理番号 814/整理ID 814
去月二十日に心観院の遺物が浄岸院へ贈られたことを承知し、自分にとってもありがたいと述べる。その御礼を申し上げたいので、萬壽姫君にも伝え、機会のよい折に御前でしかるべく取りなしてほしいと依頼する。年は明和八年の朱注で、独立した月日と姓名の署名はなく、まつ嶋・高をか・たき川・清はし・うら田の五名へ宛てる。控えで、正文は右筆所にある。
明和九年九月二日 / 冊子 330頁/原整理番号 919/整理ID 919
近頃、疝積気が強く時々発し、そのほか持疾もあって難儀していると述べる。湯治がよいと武田長春院が申したので、相州塔之沢で湯治したく、もし適さなければ豆州熱海へ向かって入湯したいとして、三廻の休暇を願う。九月二日付、年は明和九年の朱注、署は御名。控正文は右筆所にあるという。
安永三年四月二日(年は朱)、本文去年御暇の際に提出した願書 / 冊子 425頁/原整理番号 1174/整理ID 1174
去年の御暇の際に差し出された当分養子の願書と別紙書付を返進する、と簡潔に伝える。末尾は四月二日、板倉佐渡守、松平薩摩守様宛、朱に安永三年。重豪公御譜中の出典を記し、写正文は右筆所にある。願書と別紙を返す書状で、願いを許可したとも却下したとも明記しない。養子となる人物の名や別紙の内容は本文にない。署名は板倉佐渡守で、目録は板倉勝清書状とするため、その根拠を分けて記す。
五月(文案、日なし)、付注五月十九日・十五日、引札「明和六年丑八月六日出生」(原) / 冊子 433頁/原整理番号 1194の3/整理ID 1194-3
薩摩守が前年生まれた虎寿丸の丈夫になった旨を届けたことに続き、慈照院に実子がなく、養子の約束をして置いたので、民部卿に以前内談したところ異存がない旨を挨拶されたとする。薩摩守側から慈照院養子の届を出すとの報知があったため、申し上げ置くよう民部卿が命じた旨を記す文案。末尾は五月、設楽兵庫頭・新庄能登守、貞好・直賢の注を伴う。続く注では五月十九日、一橋から公義に出す旨を家老新庄能登守が田沼主殿頭へ提出し、その写しが末吉善左衛門から市正へ届き家老座にあるとする。出生年月は稲葉越中守から照会され、見合わせて記置くためと伝えられたので、善左衛門からの手紙に応じ、右筆所の帳段と家老座の使番座を照合した。引札は「明和六年丑八月六日出生」とする。これを安永三年五月十五日に一橋用人善左衛門が市正へ添えて送った。
安永三年九月廿二日(朱)、当十二月五日の法事予定 / 冊子 441頁/原整理番号 1218/整理ID 1218
浄岸院の三回忌法事を、当十二月五日に国許の福昌寺で執行する旨を申し上げる。末尾は九月廿二日、松平薩摩守、朱に安永三年。浄岸院には継豊継室・綱吉養女の注を付し、扣正文は右筆所と記す。九月に、来る十二月の法事執行を届ける文書で、この届の日に法事を行ったとの記録や、法事の許可を求める文言に置き換えない。供物や香奠、役人の人数は記さない。
安永三年十二月五日(年は朱) / 冊子 442頁/原整理番号 1224/整理ID 1224
増上寺の火之番を仰せ付けられているが、先年以来、痔疾の痛みがあると申し上げる。持病が寒湿のため不時に発し、その折には出馬しがたいので、家来を差し出すようにしたいとして、聞き置くよう願う。末尾は十二月五日、松平薩摩守、朱に安永三年。扣正文は右筆所、出典は仝上。持病が発した際の家来差出を願う文書で、火之番の免役許可や家来による代勤が実施済みとまでは記していない。
独立年月日記載なし(七枝は安永五年十一月の一件) / 冊子 518頁/原整理番号 1428/整理ID 1428
目録に島津重豪子女縁与御礼一件と掲げられた一件で、親番号の部分には仝上と扣正文在右筆所の出典表示がある。その直後から第一枝の本文が始まる。第一・第二枝は登城通知への応答と病による名代の届、第三枝は名代による二つの縁組御礼と内証からの御礼の取扱い、第四枝は虎寿丸の縁組御礼献上の伺い、第五枝は佐竹の娘との縁組時の例、第六枝は娘と奥平九八郎の縁組御礼献上の伺い、第七枝は寛延二年の宗信と菊の献上例を収める。親に独立した正文はなく、一件の構成と出典を示す部分として対応させる。七枝の年月日・署宛・献上の指図は各枝の記載による。
安永六年六月(年は朱) / 冊子 527頁/原整理番号 1459/整理ID 1459
講堂学頭という役を立て、一中通を掲げ、但書で座順は御右筆稽古の次であることを定める。この役を立てた旨を承知し、各役へ通達するよう命じる。六月、左中。目録は島津久金の申渡書とする。