島津氏久書下
正平十二年九月廿日 / 冊子 7~8頁
島津氏久が吉田若狭守に、正八幡宮へ寄進された大隅国岩河村三分二について下地を知行させ、土貢は御供・祈足のため御供所へ進納するよう命じた書下。
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正平十二年九月廿日 / 冊子 7~8頁
島津氏久が吉田若狭守に、正八幡宮へ寄進された大隅国岩河村三分二について下地を知行させ、土貢は御供・祈足のため御供所へ進納するよう命じた書下。
応永廿八年十一月十五日 / 冊子 321頁
島津忠朝が宮子若狭守に「久種」の名字を与えた文書。
嘉吉元年十二月十二日 / 冊子 402頁
右京大夫持之が将軍家の命を奉じ、島津持久・高木孫三郎・市来太郎以下を治罰するため、吉田若狭守に島津忠国へ合力して忠節を尽くすよう命じた御教書。
嘉吉元年十二月十二日 / 冊子 402頁
右京大夫持之が将軍家の命を奉じ、島津持久らの治罰のため島津忠国へ合力し、とりわけ島津貴久への二心ない忠節を賞して、今後も戦功を励むよう吉田若狭守へ命じた御教書。
嘉吉二年十月廿五日 / 冊子 405~406頁
畠山持国が将軍家の命を奉じ、先に治罰を受けながら再び出張して島津忠国を難儀させる島津持久・高木孫三郎・市来太郎らに対し、吉田若狭守へ速やかに忠国へ合力して戦功を励むよう命じ、命令に背く者は三人と同罪とすると伝えた御教書。
年月日未詳 / 冊子 304頁
島津忠昌が、今回の旅の稽古として当日連歌を行う予定を知らせ、都合がつけば参会するよう若狭守へ求めた短い仮名書状。
七月廿三日 / 冊子 311頁
島津忠治が吉田若狭守に、帖佐郷餅田名について、世間が静謐になった時には替地をもって先例どおり知行させると認めた書状。
応永卅五年九月二日 / 冊子 342頁
島津犬太郎丸が宮古若狭守久種に、薩摩国薩摩郡宮古村十町を名字の地として先例どおり知行させた宛行状。
応永廿三年二月廿八日 / 冊子 295頁
応永二十三年二月二十八日に行われた犬追物の手組を、殿方・射手方などの組別に列記した記録。島津・蒲生・吉田・平田・安楽・柏原・市来ら参加者の配置と人数を示す。
永正十三年九月十日 / 冊子 613頁
永正十三年九月十日の犬追物について、各組の射手と射数を列記した手組。
永正十四年九月十六日 / 冊子 615頁
永正十四年九月十六日の犬追物について、二日二番の射手と射数を列記した手組。
文化13年1月2日(朱年注) / 冊子 488頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1475
重豪公御譜中・扣正文在右筆所。改年の吉慶を述べ、近衛左府の勇健と重なる長寿を祈念する。祝儀として太刀・馬代白銀三十両を進上したので、予めその旨を伝えるよう求める。正月二日、文化13年は朱年注。宛名には近衛様と齋藤若狭守殿を記す。太刀の数量は本文に独立数字がなく、他の年首書状の一腰を補わない。
文化13年1月2日(朱年注) / 冊子 488~489頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1476
全上。改年の吉慶を述べ、辰君の勇健と重なる長寿を祈念し、祝儀として太刀・馬代白銀二十両を進上したので、その旨を予め伝達するよう求める。辰君には近衛基前の男、忠熙とする注がある。正月二日、文化13年は朱年注。宛名は齋藤若狭守。次頁朱注は、当年から書状を進める旨を仰せ出され、右の通り進めたことを明記する。近衛左府宛の前書とは対象と金額を分け、太刀の独立数量は補わない。
文化13年3月15日(朱年注) / 冊子 491頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1487
重豪公御譜中・扣正文在右筆所。一筆を啓上し、左府の勇健を祝し、今回辰君の元服が済んだことを承知して喜ぶ。祝儀として太刀一腰・馬代白銀三十両と目録の通りの品を進上し、その旨を予め伝達するよう求める。三月十五日、文化13年は朱年注、宛名は齋藤若狭守。元服の実施日自体はこの書状に記されず、次書の辰君宛白銀五十両と金額を混同しない。
文化13年3月15日(朱年注) / 冊子 491頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1488
全上。一筆を啓上し、辰君の勇健を祝し、今回元服が済んだことを承知して喜ぶ。祝儀として太刀一腰・馬代白銀五十両と目録の通りの品を進上し、その旨を予め伝達するよう求める。三月十五日、文化13年は朱年注。宛名は辰君様と齋藤若狭守殿。入力年月の一月を原画像の三月へ修正し、前書の白銀三十両と別の祝儀額として保持する。
天保2年5月19日(本文・朱注) / 冊子 881~882頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2470
島津重豪が近衛家の斉藤若狭守へ送った五月十九日付書状。内府の健勝を喜び、自身の位階昇進に際して献上品が披露され、女房奉書を渡されたことを述べる。執奏と御感の旨をありがたく受け、重ねて配慮を受けたことへの謝意を伝える。原本881頁下段から882頁上段に続く本文・日付・宛名を一通として確認し、入力表題の「害状」を「書状」へ訂正する。
応永二十八年十一月十五日 / 冊子 254頁/原整理番号 1
島津忠朝が宮子若狭守に「久種」の名を与えた名字状。付随する系譜注には、相馬氏系図の川内平佐城での自害記事を軍記と照合して疑問を示す注、久照の法名、忠氏の出生・没年、忠長の母・出家と還俗などを記す。
天正四年(六年か)七月九日 / 冊子 545頁
上井覚兼・伊集院忠棟が宮原筑前守へ、石城口でその子が奮戦したことを認め、子を早く帰らせる代わりに本人が急ぎ出陣するよう命じた。伊集院肥州・頴娃氏・吉田若狭守が負傷して帰ったため陣が手薄であり、時を移さないことが肝要と念を押す。本文の年次注記は天正四年を六年と訂する。
文化13年6月13日(朱年注) / 冊子 493頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1497
全上・正文在文庫。酒井若狭守忠進から松平榮翁へ、徳川式部卿が紀伊殿の嗣養子と仰せ出されたことへの祝儀として、鯛一折を献上されたので披露したところ、一段の御仕合との意向だったと伝える。恐々謹言で結ぶ。六月十三日、文化13年は朱年注。忠進判、口裏に酒井若狭守忠進を記す。同日同品の別書状として保持し、鯛を二折へ合算しない。
年月日未詳 / 冊子 403~404頁
嘉吉二年以降の島津氏をめぐる動向を記し、島津持久による本田氏・山田忠尚への所領宛行、足利義勝が入来院・吉田へ持久らの討伐と島津忠国への助力を命じたこと、その後の軍事行動や持久・久照・和田正存らの盟約関係を述べる国史記事。
文明十六年三月九日 / 冊子 507頁
文明十六年三月九日の犬追物について、下手に属する射手と各人の持足数を列記した手組。
年月日未詳 / 冊子 592頁
島津忠隆が忠昌の第二子として生まれ、百房丸・又六郎と称したこと、のち国秀と対立し、吉田方面の戦いに関わった経緯を記す西藩野史の記事。
永正十一年十一月十九日 / 冊子 605頁
永正十一年十一月十九日の犬追物について、殿以下の参加者と検見・喚次を配列した手組。
永正十一年十二月九日 / 冊子 605頁
永正十一年十二月九日の犬追物について、殿以下の参加者と検見・喚次を配列した手組。
二月七日 / 冊子 86頁/原整理番号 142-2
入来院重国ら四将が東郷昌重へ、薩州様の紫尾山通行に伴う道普請のため鶴田衆を帰したいとの願いに答える。出陣中の人衆帰還は法度で認められないため、道は所持の三村の庄屋に命じて整えるよう指示した。
正保三年三月廿六日 / 冊子 243~244頁/原整理番号 174-9
正保三年三月二十六日付の書付。加久藤で新たな役席が設けられる際の座次や、飯野・馬関田など近隣諸所との関係をめぐる異議と相談を記す。従来の取決めや過去の例を挙げ、関係者間で確認して裁定するよう求める。
(万治三年)七月廿日 / 冊子 423~424頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0882
安部信盛が島津光久へ、六月十八日酉の下刻に雷が青屋口の塩硝蔵へ落ち、御殿守・櫓・御殿が破損したこと、修復を松平若狭守・青山大膳亮・永井日向守に命じ、改めて調べても別条はなかったので安心するよう伝えた書状。
文化13年2月20日(朱年注) / 冊子 490頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1484
重豪公御譜中・正文在文庫。酒井若狭守(忠進注)から松平榮翁へ、歳暮の御内書を渡すため、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう指示する。二月廿日、文化13年は朱年注。名目は歳暮を保持し、二月なので別祝儀に置き換えることはしない。家来の名や受取完了は記さない。
文化14年1月7日(年は朱書) / 冊子 503頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1530
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。若菜の祝儀として鯛一折を献上されたことを披露し、一段の御仕合の旨を伝える。文化十四年の朱書、正月七日、忠進判、松平榮翁(島津重豪注)宛。口裏には酒井若狭守忠進と記す。巻百五十一の表紙に続く文化十四年の記事であり、前冊の文化十三年歳暮書状とは年次を分ける。鯛は一折と明記され、次書1531の数量とは合算しない。
文化14年1月11日(年は朱書) / 冊子 503~504頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1533
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。年頭の祝儀として使者をもって太刀一腰・御馬代黄金十両を献上されたことを披露し、一段の御仕合の旨を伝える。文化十四年の朱書、正月十一日、忠進判。続く頁に松平榮翁宛と、口裏の酒井若狭守忠進を記す。本文から宛所・口裏までを一通として確認した。使者名は記されておらず、次書1534の同じ品数を加算しない。
文化14年4月13日・15日・21日/6月6日(本文明記) / 冊子 505頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1542
斉興公御譜中。文化十四年夏四月十三日、上使酒井若狭守忠進をもって例の通りの賜品があったと記す。賜品の前の語は「告且」候補として字形・語義を留保する。右大将家慶からも上使松平能登守乘保をもって例の通りの賜品があった。十五日、斉興は登営して謝礼し、懇命を蒙り例の通り馬を賜った。丸印の後、二十一日に斉興が江府を発ち、六月六日に鹿児島へ着いたと記す。賜品や馬の具体的数量は示されていない。各拝領・登営謝礼・出発・到着を日付ごとに分け、帰国の経過として整理する。
文化14年5月3日(年は朱書) / 冊子 505~506頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1543
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。端午の祝儀として帷子・単物が到来し、歓覧したことを伝える。委曲は酒井若狭守が述べるとしている。文化十四年の朱書、五月三日、家斉公墨印の表示、松平榮翁宛。前頁下段本文から次頁上段の末尾・日付・印・宛所を一通として確認した。帷子・単物の数量は記されていない。
文化14年7月4日(年は朱書) / 冊子 509頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1554
出典を全上と記し、正文は文庫にあるとする。端午の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう求める。文化十四年の朱書、七月四日、酒井若狭守署、松平榮翁宛。目録では酒井忠進書状と確認する。上段の出典から下段本文・日付・署宛を一通として確認した。用件の端午と本書日付の七月を分け、重豪本人の登城や受領の完了とはしない。
文化14年9月7日(年は朱書) / 冊子 517頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1568
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。重陽の祝儀として小袖一重が到来したことを喜び、詳しいことは酒井若狭守から述べる旨を伝える。文化十四年の朱書、九月七日、家斉公墨印、松平榮翁宛。小袖の数量は一重。重陽の祝儀と書状の日付を区別し、九月九日付へ置き換えない。
文化14年10月20日(年は朱書) / 冊子 520頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1577
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。重陽の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう求める。文化十四年の朱書、十月廿日、酒井若狭守署、松平榮翁宛。差出者の実名忠進は目録による。本文は家来の派遣を求める案内であり、家来が登城して受け取ったとの完了報告ではない。重陽の御内書の交付案内という用件を、書状の十月二十日の日付と区別する。
文政元年9月2日(年は朱書) / 冊子 538頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1631
出典は全上。重陽の祝儀として、使者によって献じられた小袖一重を披露したところ、一段の御仕合であると伝える。文政元年の朱書、九月二日、酒井若狭守忠進判、松平榮翁宛。本文・日付・署名は上段、宛名は同頁下段の右端に続く。同日付の1630は家斉の御内書、本書は酒井忠進から献上品を披露した旨の報告である。いずれも小袖一重と記し、書状が二通あることを一件の贈品二重とはしない。
文政元年12月19日(年は朱書) / 冊子 543頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1642
出典は全上。今朝献じられた鰹節一箱を披露したところ、一段の御仕合であると伝える。文政元年の朱書、十二月十九日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注を伴う。同日付の1641とは差出者が異なる各通で、数量はいずれも鰹節一箱と記す。二通の記載を一件の贈品二箱とはしない。
文政2年5月2日(年は朱書) / 冊子 558頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1683
出典は全上。端午の祝儀として、使者によって帷子・単物が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると伝える。文政二年の朱書、五月二日、酒井若狭守忠進判、松平榮翁宛。品目は帷子・単物と記すが、重数や数量は本文に示さない。同日付の1682は家斉が到来への謝意を伝える御内書、本書は酒井忠進による献上品の披露報告で、二通の存在を贈品数量へ置き換えない。
文政2年5月頃(目録・前後文書。本文に日付なし) / 冊子 558頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1687
出典は全上。今回御目見が済んだ際、公方・右大将、御臺・御簾中への御礼と勤向をどのように心得るべきか記し、差図を求める案文である。朱注では、御礼のため西丸への登城は不要で、老中若狭守・能登守を名代として御礼を申し上げること、御臺・御簾中へは御礼品不要との取扱いを記す。御目見後の御礼の問いと、それに対する朱注の指示を区別する。本文には発給日・独立の宛名・署名を示さず、御目見が済んだ際の取扱いを尋ねる書式を保つ。
文政2年7月6日(年は朱書) / 冊子 564頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1700
前条と同じく重豪公御譜中の書状。生見玉の祝儀として黄金十両が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。文政二年の朱書、七月六日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注を伴う。黄金十両の披露済みを伝える書状である。同日の水野忠成書状と同じ祝儀に関するため、二通の記載を合算して二十両とはしない。
文政2年10月21日(年は朱書) / 冊子 568頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1708
前条と同じく嘉千代の御弘めに関する祝儀書状。御弘めが仰せ出されたため、右大将と嘉千代へ使者をもって太刀・馬代が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政二年、十月廿一日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注がある。右大将と嘉千代の双方を記すが、本文は太刀の本数や馬代の金額、相手ごとの内訳を示さないため、数量を補ったり同日の大久保書状と合算したりしない。
文政2年12月11日(年は朱書) / 冊子 569頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1713
前条と同じく、今朝鰹節一箱が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政二年、十二月十一日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注を伴う。品名・数量は鰹節一箱であり、同日の大久保忠眞書状と同じ献上に関する通知として扱う。二通の記載を合算して二箱とはしない。本文にない使者名や献上名目は加えない。
文政2年12月27日(年は朱書) / 冊子 571~572頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1720
前条と同じく歳暮の祝儀に関する書状。使者をもって小袖一重が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政二年、十二月廿七日、酒井若狭守忠進判、松平榮翁宛。宛名は次頁冒頭に続く。小袖一重の披露済みを報告する。同日の家斉御内書と同じ祝儀についての通知であり、二通の記載を合算して小袖二重とはしない。
文政3年1月7日(年は朱書) / 冊子 572頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1722
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。若菜の祝儀として鯛一折が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政三年、正月七日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注を伴う。贈品は鯛一折であり、魚一尾や一箱へ数量単位を置き換えない。若菜祝儀の披露済みを知らせる書状である。
文政3年1月11日(年は朱書) / 冊子 573頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1726
前条と同じく年頭の祝儀に関する書状。右大将と嘉千代へ、使者をもって太刀・馬代黄金が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政三年、正月十一日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注がある。贈品の相手として右大将・嘉千代の二名を記すが、本書は太刀の本数、黄金の金額、相手ごとの内訳を示さない。同日のNo.1725にある太刀一腰・黄金十両の数量を本書へ補わず、二通を合算もしない。
文政3年7月6日(年は朱書) / 冊子 578頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1740
前条と同じく、生見玉の祝儀として黄金十両が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政三年、七月六日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注を伴う。同日の土井利厚書状と同じ生見玉祝儀に関する通知として整理し、二通の黄金十両を合算して二十両とはしない。本文にない使者名や贈品は補わない。
文政3年9月朔日(年は朱書) / 冊子 583頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1754
前と同じ出典で、控の正文は右筆所にあるとする。斉興が、榮翁の隠居後の国政介助を今回断り、老年までの格別の心添えも一段の旨とする上意をありがたく承ると述べ、これに伴う榮翁の御礼勤向をどのように心得ればよいか指図を求める。御付札の朱書には、老中若狭守・能登守へ名代を差し越すことができる旨を記す。文政三年九月朔日、松平豊後守署。朱書の提出経緯では、本文の日付当日、留守居里村藤十郎をもって御用番青山下野守へ差し出して受け取られ、翌2日に下野守用人下山簡重郎の切紙が到来し、早川千竃が出向いたところ、この付紙で返答を伝えられたとする。伺いと付札の回答、当日の提出と翌日の返答を分けて扱う。
文政3年9月7日(年は朱書) / 冊子 585頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1759
前と同じ出典とする。重陽の祝儀として使者をもって小袖一重を献上した件は披露を遂げたと伝え、一段の御仕合であると述べる。朱書に文政三年、九月七日付、酒井若狭守忠進判、松平榮翁宛。No.1758の家斉御内書に続く同日付の書状であり、この本文の使者による献上と披露の通知を整理する。品名・数量は小袖一重。
文政4年1月7日(年は朱書) / 冊子 594~595頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1785
前と同じ出典とする。若菜の祝儀として献上された鯛一折について、披露を遂げ、一段の御仕合であると榮翁へ伝える。本文は次頁の「仕合」へ続き、朱書に文政四年、正月7日付、忠進判、松平榮翁宛。右上裏との朱書に酒井若狭守忠進の名を記す。同日付のNo.1784の大久保忠眞書状と同じ品名・数量だが、この書状の差出者と披露通知を独立して保持し、二通の数量を合算しない。
文政4年1月11日(年は朱書) / 冊子 595頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1787
前と同じ出典とする。年頭の祝儀として使者をもって太刀一腰・馬代黄金十両を献上した件は披露を遂げたと伝え、一段の御仕合であると述べる。朱書に文政四年、正月11日付、忠進判。次頁に松平榮翁宛と、右上裏の朱書に酒井若狭守忠進の名を記す。本文と次頁の宛名・朱書を接続し、同日付のNo.1786の大久保忠眞書状とは差出者を分けて整理する。本文ごとの太刀一腰・馬代黄金十両を保持し、二通分の数量を合算しない。