島津元久宛行状
応永七年正月廿五日 / 冊子 193頁
島津元久が鹿屋周防守へ、島津庄大隅方鹿屋院内の下村弁分・中村池上名弁分・田上名堀内の地頭・領家職を本領として一円に宛行い、先例どおり領掌することを認めた宛行状。
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応永七年正月廿五日 / 冊子 193頁
島津元久が鹿屋周防守へ、島津庄大隅方鹿屋院内の下村弁分・中村池上名弁分・田上名堀内の地頭・領家職を本領として一円に宛行い、先例どおり領掌することを認めた宛行状。
応永七年七月六日 / 冊子 195~196頁
足利義満が鹿屋周防守へ、日向国を新恩として今河讃岐入道法世に預け置いたので、早く沙汰を実施するよう命じた御判御教書。
十一月十五日 / 冊子 395頁
酒井忠世・土井利勝・酒井忠勝が板倉周防守へ、明石掃部の子の身柄を薩摩側へ引き渡す件を伝えた連署書状。本文はNo.661と同内容として省略されている。
七月廿八日 / 冊子 280~281頁
島津実久が、境目の状況と親類中の申し入れ、東光寺を使者として進める相談、双方の協力と今後の判断について伊地知周防守へ伝えた書状。
十一月三日 / 冊子 277~278頁
島津勝久が、届けられた書状を披見し、相手方の用件や使者の扱い、今後の申し入れについて返答した書状。本文に難読箇所を含む。
七月廿八日 / 冊子 556頁
境目で問題が起きれば親類を通じて報告し、各方面へ意見するよう求める。島津勝久の来臨に際して東光寺を使者に立て、伊地知氏の奉公心を評価し、自身も翌月五日に真幸へ参上して面談すると伝えた島津実久書状。
四月15日 / 冊子 557頁/原整理番号 719の5/整理ID 719-5
松井周防守・堀右京亮を名書し、謹慎を命じる。日付は四月十五日。太政官から伝えられた旨の問合があると末に記す。謹慎の理由や具体的な期間は本文に示されていない。
年月日未詳 / 冊子 267頁
越前島津氏譜中に、島津忠秀を十一代とし、三郎左衛門尉・周防守の官途を記した系譜断片。原目録の分類に従い文書として保持する。
年月日未詳 / 冊子 312頁
日向の伊東氏討伐に先立って薩摩国内を安定させる策として、別符某と家臣田中周防守・宮原兵庫助へ密命を伝え、佐多親久の娘を養女として別符某に嫁がせたことを記す。
七月九日 / 冊子 533頁
島津忠昌が、先日の書状への丁寧な返事と伊地知周防守の文状を受け取ったことを謝し、当面は順逆を見極めて対処し、詳細は周防守から伝えると述べた書状。
八月廿二日 / 冊子 535頁
島津忠昌が菱刈左兵衛尉に、久しく音信が途絶えていることを惜しみ、以前どおりの関係を望むと伝えた。伊地知周防守への返答を明確にすれば今後も厚意を忘れないと述べる。
延徳四年十一月十三日 / 冊子 560~561頁
島津忠昌が肝付をめぐる情勢に関し、上原藤左衛門尉・伊地知周防守を派遣したことを伝え、相良方・江候間の動向を含めて重ねて申すよう求めた書状。
十一月廿日 / 冊子 561頁
島津忠昌が肝付方面への進使について伊地知周防守を派遣したことを知らせ、相談のうえ出陣日を決めて報告するよう求めた書状。
年月日未詳 / 冊子 671頁
新納忠元が大永六年某月三日に生まれ、幼名を安萬丸、次郎四郎、中務刑部大輔、のち武蔵守と称したこと、母が袮寝周防守久友の娘であったことを記す。
延徳元年十一月廿六日 / 冊子 545頁
延徳元年十一月二十六日の犬追物について、島津忠昌をはじめとする手組の構成員と、それぞれが射た犬の疋数を記録した一覧。
延徳元年十一月廿七日 / 冊子 545頁
延徳元年十一月二十七日の犬追物手組を記し、島津忠昌以下の参加者名と各人の射た犬の疋数を一覧にした記録。
延徳元年十一月廿八日 / 冊子 545頁
延徳元年十一月二十八日の犬追物手組について、島津忠昌以下の参加者と各人の成績を疋数で記録した一覧。
延徳二年正月三十日 / 冊子 546頁
延徳二年正月三十日の犬追物手組について、島津忠昌以下の参加者と各人が射た犬の疋数を記録した一覧。
延徳二年二月一日 / 冊子 546頁
延徳二年二月一日の犬追物手組を記し、島津忠昌以下の参加者名と各人の成績を疋数で示した記録。
延徳二年二月十四日 / 冊子 547~548頁
延徳二年二月十四日の犬追物手組について、島津忠昌以下の参加者と疋数を列挙した記録。本文の一覧は冊子五百四十七頁から五百四十八頁へ続く。
延徳二年二月廿日 / 冊子 547頁
延徳二年二月二十日の犬追物手組について、島津忠昌以下の参加者名と射た犬の疋数を一覧にした記録。
延徳二年二月廿一日 / 冊子 548頁
延徳二年二月二十一日の犬追物手組を記し、島津忠昌以下の参加者と各人の成績を疋数で示した一覧。
延徳二年四月朔日 / 冊子 550頁
延徳二年四月朔日に福島で行われた犬追物手組を記し、島津忠昌以下の参加者と成績を疋数で示した一覧。
延徳二年四月六日 / 冊子 550頁
延徳二年四月六日の犬追物手組について、島津忠昌以下の参加者と各人の疋数を記録した一覧。
永正十一年十一月十九日 / 冊子 605頁
永正十一年十一月十九日の犬追物について、殿以下の参加者と検見・喚次を配列した手組。
(寛永十五年)七月廿日 / 冊子 812頁
音信として贈られた琉球布二巻に礼を述べ、江戸で薩摩守の家督相続の御礼が滞りなく済んだことを祝い、詳しくは後日申し述べるとした板倉重宗の書状。
〈宝暦四年〉正月 / 冊子 444~445頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1364
島津重年方から一色周防守へ差し出した、治水手伝の準備と施工についての覚。本文の各条を吟味して相談し、去る二日に岩下佐次右衛門が一色の屋敷へ持参して見せたところ、各条に付紙で返答を受けたと記す。普請場所の絵図・帳面を近日中に渡されたいと願い、絵図はすでに渡し、帳面も近く渡すという返答を付す。青木次郎九郎が濃州へ帰り、正月下旬に引き渡す旨も記す。 手伝方の居小屋をどこで受け取るのかを尋ね、当月下旬の引渡しに備え、人員の名書を提出して普請所の請取役とその他の者の手当てをするよう答えを得る。各普請場の場所を知らないため、居小屋の配置について相談し、場所の差図を求める。返答は書面の趣を承知し、次郎九郎を通じて申し談ずるという。出張小屋を新たに建てるか、百姓家・寺院を借りてよいかについては、場所を見積もり、小屋を建てるか、近隣の家屋を借りるよう指示される。 普請場所の取付け時期をあわせて知らせるよう願い、二月中旬の取付けを心得ることと、人員名書を出すことを求められる。また取付け以前に一通り案内して見せてもらえるかを尋ね、引渡しの際に役々が繰り出した時、仕事が滞らないよう指示するという返答を受ける。 各場所へ派遣される幕府役人に対し、手伝方からも人を配して賃銭渡しなどを扱わせてよいかを尋ねる。返答は、普請に従う人夫について諸事を考えて選び、場所の人夫数も踏まえ、取計らう者と賃銭を渡す者について手伝方へ指示するという。押札では、人夫の差出し方、請方への申渡し、賃銭払いその他を本々役から見計らって伝えたとする。 普請を町人請負にしないよう命じられたことについて、木屋掛その他の家中用向を町人に任せる分は差し支えないかを確認する。付紙は普請請負を町人に申し付けない旨を伝え、手伝方の木屋掛その他の家中事務は、都合に応じてその地の者に申し付けてよいと答える。
明和二年 二月十九日(年は朱注) / 冊子 51頁/原整理番号 162/整理ID 162
有章院家継五十回忌法事につき、妻から香奠を献上させたいとして伺う。二月十九日付、御名、年は朱注明和二年。行間の御付紙は白銀壱枚を差し上げるよう指示する。右朱書のとおり酉二月廿八日に法事係老中松平周防守が留守居を呼んで付紙を申し渡したとの注がある。留守居東郷源五が持参し、取次小田五左衛門へ渡して差し出すと受領され、追って挨拶する旨を同人から承知した。出典注は重豪公御譜中・扣正文在右筆所。
明和九年二月晦日 / 冊子 317頁/原整理番号 871/整理ID 871
松平薩摩守の桜田屋敷が、昨日からの出火によって今暁類焼し、表通りの塀が少し残った旨を届ける。二月晦日付、年は明和九年の朱注、松平薩摩守内有川勇馬と記す。注によれば、この届書一通を同日、留守居有川勇馬をもって御用番松平周防守へ差し出した。控正文は江戸家老座にあるという。
安永三年六月廿八日(朱) / 冊子 437頁/原整理番号 1203の3/整理ID 1203-3
佐竹右京大夫娘を薩摩守嫡子松平虎寿丸へ縁組することを願う旨を記す。朱の年月は安永三年六月廿八日。双方の取次は、佐竹右京大夫の取次戸田五介、松平薩摩守の取次方織田圖書と記され、戸田には勝便、織田には信方の注がある。両家名と虎寿丸の名は願う縁組の当事者・関係を示すもので、取次二人の宛先ではない。付注は御用番松平周防守へ差し出したところ、御用人高濱直右衛門が請け取った旨を佐久間九十九が申し出たとする。願書の提出・請取までを記し、許可や婚姻実施の記載はない。目録は織田信方・戸田勝便の連署願書とする。
八月十一日・十五日の付記(安永四年の文脈)、内意書の月日は七月十一日と記す / 冊子 464頁/原整理番号 1275の6/整理ID 1275-6
包紙に口上覚とある。豊千代への次女縁組について内意伺を差し出したところ、その通り取り結ぶよう内向に整ったので、その旨を申し達すとする。八月十一日、於篤の縁組内約が整ったことへの太守の礼として鮮鯛一折を左中の使者で民部卿へ進め、同日民部卿の答礼として鯛一折を末吉の使者で受けた経過を付す。ただし太守が在国なので、民部卿から現物の肴は遣わず、肴代として五百疋を遣わしたとの注を伴う。現物の鯛とその代替の五百疋を同じ返礼に二重加算しない。八月十五日には於篤縁組の内約により、内意書を御先手長谷川太郎兵衛を通じて御用番松平周防守へ提出したと記す。内意書は国許から送られ、月日は七月十一日と記されていたとも付す。書面の日付と八月の提出経過を区別する。内約の整い、礼品・代替額、内意書の送付を扱い、婚礼実行や公方への最終許可と同一にはしない。
安永五年六月三日(朱年)、付紙の口達は六月六日 / 冊子 500頁/原整理番号 1385/整理ID 1385
先に供人数・騎馬供・茶辨当その他の品々について触書があり、その指示を承知したと述べる。ただし供立は古来定めて代々守ってきたもので、家格に関わり、外向の召し連れを従前通りにしなければ甚だ差し支える事情があるという。これについて陸奥守から申し上げてあると聞いたので、代々の供立の通り従前の供を召し連れたいと伺う。六月三日、松平薩摩守。朱の御附紙は、前々の通りにすること、騎馬供・茶辨当の儀は外々之移りにも相成るので、原文の三ヶ所下馬では遠慮するのがよいという趣旨を示す。続く朱注は、これを口達で聞き、御取次御用人が自分覚として切紙に書き付けて直に渡したこと、六月六日に松平周防守から申し渡されたことを記す。さらに追記では、周防守の口達で朱書の通りの御達があった一方、付札に以前の通りとあるのでその趣旨を守り、茶辨当・跡乗とも下馬で先格の通りに召し置いたが、それについてどこからも沙汰がなかったと述べる。伺書・付紙の指示・口達の記録・その後の取扱いを分け、三ヶ所は下馬の箇所数として保ち、供人数や馬の頭数には換算しない。
天明三年三月九日 / 冊子 688頁/原整理番号 1942/整理ID 1942
島津重豪が国元への暇を与えられたのを受け、伏見から西之宮まで山崎道を通人馬で旅行したいと伺った。付札には「勝手次第」と回答された。天明三年三月九日、留守居有川勇馬が御用番松平周防守へ伺書を差し出し、同日呼出しを受けて本城源七郎が出向き、付札で回答を受けたことを注記する。
天明四年閏正月十六日 / 冊子 731頁/原整理番号 2062/整理ID 2062
公方と大納言が機嫌よく過ごしていることを喜ぶ。宿次奉書により御鷹の鶴を拝領したため、御礼を申し上げる使者として平田平太左衛門位就を江戸へ差し上せ、これに伴って目録どおりの品を献上するので、しかるべく取り成すよう求める。天明四年閏正月十六日、島津重豪から松平周防守・田沼主殿頭・久世大和守へ宛てた書状。
天明四年閏正月十六日 / 冊子 732頁/原整理番号 2064/整理ID 2064
今月七日付の宿次奉書が十六日に近江国高宮駅へ到来したので拝見し、公方と大納言が機嫌よく過ごしていることを喜ぶ。御鷹の鶴を拝領したことをありがたく思い、その請けを申し上げるため書状を送り、この趣旨をしかるべく取り成すよう求める。天明四年閏正月十六日、島津重豪から松平周防守・田沼主殿頭・久世大和守へ宛てた書状。
天明四年七月晦日 / 冊子 746頁/原整理番号 2104/整理ID 2104
島津重豪が娘の死去による遠慮中のため八朔の登城をせず、太刀献上も差し控え、遠慮明け後に改めて伺うと届ける。七月晦日付。朱書には、この届書を含む二通を御用番へ提出しようとしたところ翌月の御用番へ回すよう言われ、松平周防守方で受け取られた経緯や、登城辞退の別紙の扱いを記す。
天明四年八月朔日 / 冊子 746~747頁/原整理番号 2106/整理ID 2106
島津重豪が娘の死去による遠慮は本日までで明二日に明けると記した八月朔日付の届書。朱書によれば、当初の遠慮届に期限を明記していたため、留守居渋谷五郎右衛門が御用番松平周防守方へ口頭で伝えれば足りると判断され、念のため持参したこの書付は使用されなかった。
天明五年五月十六日 / 冊子 811頁/原整理番号 2221/整理ID 2221
薩摩守領分の琉球国は凶年が続き、前年の長雨で作物が実らず、島々では大風もあり飢饉に至った。年貢米船の破損・行方不明で蔵米が減る中、飢える者数万人への配米や薩州へ送る予定の囲米による救済を行ったが行き届かない。琉球から飛船で救米の要請があり、国元役人の報告を受けて幕府に申し出る。五月十六日付の届書は留守居渋谷五郎右衛門から御用番松平周防守へ提出され、受理された。
天明五年五月十七日 / 冊子 811~812頁/原整理番号 2222/整理ID 2222
重豪は国元への帰国の暇を得て当地から出発する予定だったが、脚病に加え持病の疝積が発したため、長旅が難しいと届ける。しばらく養生し、回復したら早速出発すると述べる。五月十七日付で、留守居渋谷五郎右衛門を通じ御用番松平周防守へ提出され、受理された旨を小村平之丞が伝えた。
天保4年2月3日(年次朱書、月日本文) / 冊子 952頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2678
松平大隅守が同氏栄翁の死去と祖父に対する忌服を届けた書。栄翁は病気で養生がかなわず、今三日卯刻に死去したと記す。表向きの二月三日の死去届として、正月十五日の実際の内報とは分ける。続いて溪山にとっては父、豊後守にとっては曾祖父に当たることを記し、各人の忌服を表に示す。大隅守は忌三十日(同日から三月二日まで)・服百五十日(同日から七月五日まで)、溪山は忌五十日(同日から三月二十二日まで)・服十三ヶ月(同日から「午二月迄」)、豊後守は忌二十日(同日から二月二十二日まで)・服九十日(同日から五月三日まで)とする。朱書注では、死去届と忌服の二通を当日、留守居半田嘉藤次を通じて御用番松平周防守へ提出し、受領された旨を取次井下勘十郎から聞いた。西丸へも同案二通を留守居本田六左衛門を通じて差し出したと記す。通常・AI各二頁で本文・全表・署名・提出注を確認した。
天保4年2月4日(年次朱書、月日本文) / 冊子 953頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2680
松平大隅守が、亡祖父栄翁の遺骸を先例通り国元へ送ることを願った伺書。遺骸を国元へ差し越したいので指示してほしいと求める。二月四日付、朱書天保四年、松平大隅守署。朱書の御付紙には「可為勝手次第候」とあり、希望通りに扱ってよい旨の返答を伴う。出典は重豪公御譜中、控えの正文は家老座にあるとの注を付す。末尾の朱書注では、この書付を当日、留守居半田嘉藤次を通じて御用番松平周防守へ提出したところ、同日留守居が呼び出され、嘉藤次が出向き、取次吉澤勇右衛門から付紙の通り申し渡されたと記す。移送の願いと返答、その日の伝達経路を保持し、遺骸がすでに国元へ着いたという記録とは扱わない。
天保4年2月5日(年次朱書、月日本文) / 冊子 953頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2681
松平大隅守が、亡祖父栄翁の遺骸を国元へ送る際の通行と人馬について願った伺書。東海道・美濃路を通行する予定であり、城州伏見の駅から西之宮までの通人馬については山崎道を通じて差し遣わしたいと求める。二月五日付、朱書天保四年、松平大隅守署。朱書の御付紙は「可為勝手次第候」であり、希望通りに扱ってよい旨の返答を付す。末尾注では、当日留守居半田嘉藤次を通じて御用番松平周防守へ提出したところ、即日留守居が呼び出され、付紙の通り申し渡されたと記す。西丸へも同案を差し出した。東海道・美濃路の通行、伏見から西之宮までの人馬、山崎道の指定、付紙の返答と当日の申渡を分け、実際の出発・到着をこの伺書から断定しない。
応永7年正月25日 / 冊子 553~554頁/原整理番号 50
島津元久が鹿屋周防守へ、島津荘大隅方鹿屋院内の下村弁分・中村池上名弁分・田上名堀内を本領と認め、それらの地頭・領家職を一円に宛行い、先例に任せて領掌するよう命じた文書。応永7年正月25日付で元久の花押を据え、欄外に『旧記雑録前編二』644号文書と同文と記す。
応永7年8月7日 / 冊子 554頁/原整理番号 51
陸奥守(傍注で島津元久)が鹿屋周防守(傍注で忠兼)へ、大隅国鹿屋院下村の地頭職を由緒により給分として宛行い、先例に任せて領知するよう認めた文書。応永7年8月7日付で陸奥守の花押を据え、欄外に『旧記雑録前編二』660号文書と同文と記す。
年月日未詳 / 冊子 191~192頁
島津国史の記事として、応永七年正月以降、島津元久が鹿屋周防守忠兼を鹿屋院の地頭・領家職へ復帰させたこと、各地への使者派遣と所領措置、久照の養子問題とその後の処分などを記す。三州の支配再編と島津一族・国人間の緊張を同年の経過としてまとめる。
寛永十八年十月十二日 / 冊子 167頁
島津弾正久慶が、御文書改めに伴い、普光院御所から琉球を給わった件に関する文書一箱を、伊勢兵部貞昌の上包書付のまま受領したことを伝えた書状。あわせて昇進に関する徳川秀忠の御内書一通も受け取り、後日御納戸へ収納する際にこの受取書を返すよう求めている。
天明四年八月五日 / 冊子 747頁/原整理番号 2107/整理ID 2107
島津重豪が、遠慮中に差し控えた八朔の公方様・大納言様への太刀献上について、遠慮が明けたため献上日を指示してほしいと伺う。八月五日付。朱書には同日提出後、翌六日に使者をもって献上するよう付紙で指示された経緯を記す。
「寛永十九年」七月廿九日 / 冊子 203~204頁
板倉周防守ら八名が島津光久へ、金山拝領に伴い金子二千両を和泉守のもとへ持参して受け取らせることを伝えた連署書状。あわせて先に相談のあった南蛮人をこちらへ差し越す件を了承し、念を入れて移送するよう求めている。
安永五年正月七日(年は朱) / 冊子 483~484頁/原整理番号 1339/整理ID 1339
若菜の祝儀として鯛一折を献じられたことにつき、披露したところ一段の仕合であると返答する。末尾は正月七日、松平周防守康福判、松平薩摩守殿宛、年は朱に安永五年。
安永五年六月二日(年は朱) / 冊子 499頁/原整理番号 1381/整理ID 1381
書状を拝見し、公方・大納言ともますます機嫌がよいとして、恐悦の旨を述べた書面を受ける。さらに禁裏の麻疹が快然となり、酒湯を召したことを承知してめでたく思い、そのため使者を差し越された件につき、書面の趣旨を各と相談して上聞したと返答する。末尾は六月二日、松平周防守康福判、松平薩摩守殿宛、年は朱の安永五年。