島津久豊宛行状
応永廿一年六月廿三日 / 冊子 289頁
久豊公御譜中に掲げられ、祁答院右近重永所蔵の正文と注記される島津久豊宛行状。本文内容は掲載されず、宛行対象は確認できない。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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応永廿一年六月廿三日 / 冊子 289頁
久豊公御譜中に掲げられ、祁答院右近重永所蔵の正文と注記される島津久豊宛行状。本文内容は掲載されず、宛行対象は確認できない。
応永廿三年九月九日 / 冊子 296頁
島津尊久が根占右近重永に、島津庄大隅方の大祢寝院内瀬筒村の先知行を安堵し、下地を領掌するよう認めた文書。
天文四年五月五日 / 冊子 734頁
本文には『勝久公御譜中』『正文在祢寝右近重永』との所在注記と年紀のみが掲げられ、宛行本文は収録されていない。
(慶長六年)後十一月八日 / 冊子 788頁
島津惟新が、高橋右近からの使札を喜び、京都滞留後に無事帰国したことと、宮崎の件が従前どおり下知に任されたことを祝う。詳細は使者の口上に託した書状案。
(慶長十五年)正月五日 / 冊子 264頁
慶長十五年正月五日、島津家久が高橋右近大夫に新年を祝い、太刀一腰・馬一疋・段子二段を贈った。尾張名古屋城普請のため当国から人夫を派遣したことにも触れ、現地の新しい情報を知らせるよう求めた書状。
(慶長十八年)七月廿七日 / 冊子 403頁
慶長十八年七月二十七日、島津家久が高橋右近大輔へ、駿府参上を許されたことに謝し、上洛・参府の支度について今後の指示と調整を求めた書状。
(寛永九年)七月六日 / 冊子 297頁
天寧寺が、東郷肥前守から音信として送られた小判金八両を確かに受け取り、国元へ書状で礼を述べるとした請取状。仁礼右近将監の使者である伊東志摩丞宛。
文化8年4月廿日(正文月日・附包年)。前年例:天明7年 / 冊子 363~364頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1136
白木御文書七番箱55番。川上右近が病気で、御暇礼に際して代りの伊勢雅楽を御目見させたい件。昨日19日の御暇礼に関連し、留守居が別紙を御用番土井大炊頭の御勝手へ持参し内見したが、正式の願書提出は示されず、用人木次傳四郎へ出すよう言われた。先例書を求められ、病気で御目見しない場合は献上品も流れ、例書は返却し名札のみ出す扱いだと留守居が聞いた。家老の病気代人例を出したが、今日は城内で検討中で、明日の御目見・御礼について上聞したものの、先格が往々の差障りとなること、内々に調べても余り気の毒で正式に太守へは伝えず、極内で留守居に相談する趣旨を記す。西丸老中松平能登守にも右近の病気を届け、了承を得、上田右の取次からも承知と知らせた。参府礼の家老二人中一人が病気だった先例として、天明7年の御隠居様家督礼で鎌田愛太夫(政誼)が病気となり谷村孫右衛門(純璋)を代人とした例を挙げるが、今回の急な病気・往来の差障りとは取扱いが違うため、留守居らにも調べさせたと述べる。極内の相談は先方にも申し合わせてあり、事情を見て内意を尋ね、手抜かりなく計らう旨で結ぶ。4月廿日、鎌田典膳政與署、将監久泰・安房久備・信濃久喬宛、添書2通あり。御目見許可が実現したとの結果は本文になく、正式手続と内々の照会・未決状況を分ける。
年月日未詳 / 冊子 763頁
秀吉の命で薩摩・大隅・日向三州の旧田数と境界を改める検地が行われ、石田三成の家臣らが下向した経緯を記す。薩摩では黒川右近が筆頭となり、樺山忠助が案内・指南を務めた。 日向は伊地知某、大隅は吉利某が担当し、高城・出水など公領は検地対象外だったことも示す譜記事。
年月日未詳 / 冊子 764頁
京都からの命令で石田三成配下が下向し、国中で竿打ちによる検地を実施したことを樺山紹剣が自記する。薩摩は黒川右近、日向は伊地知氏、大隅は吉利氏が案内を担当した。 薩摩十三郡を測量した一方、泉・高城郡から山北は竿入れの対象外だったと、現場側の役割分担を具体的に記す。
文禄3年 / 冊子 794~795頁
島津領の検地に派遣する人員を、薩摩・大隅・日向の担当別に列挙する。薩摩方には黒川右近ら、大隅・日向方にも複数の奉行衆を割り当て、全体の奉行として大橋甚右衛門尉を掲げる。 八月に大坂を出立すること、扶持・馬の飼料、伝馬・人夫・船を行程に応じて手配することも命じる。太閤検地の実働部隊と移動・兵站を具体的に示す名簿兼覚書。
年月日未詳 / 冊子 805頁
島津義久の代、京都から五十余人の検地衆が薩摩・大隅・日向へ下向し、文禄三年九月十四日に大口城麓で竿入れを開始したと記す。薩摩は黒川右近允、大隅は中小路典五、諸県は大塩氏が担当し、算用・筆者衆を三方に分けて昼夜を問わず調査した。 翌文禄四年二月二十九日に一行が帰京し、その後三国が静謐になったと結ぶ。太閤検地の開始地点・担当者・作業期間を具体的に伝える当事者記録。
(慶長四年)九月廿二日 / 冊子 439~440頁
島津義弘(惟新)が少将島津忠恒に、急用が生じた際の京都への書状送達経路を示す。高橋右近と申し合わせ、中川修理または大田飛騨を経て熊谷内蔵允・垣泉州へ送り、そこから京都へ早急に差し上げるよう手配したので、この時こそ十分に才覚するよう促す。
(慶長十八年)十一月十一日 / 冊子 423頁
慶長十八年十一月十一日、島津家久が相良左兵衛佐へ、高橋右近が法度に背いたため、稲葉彦六らとその居城・知行・家財を改め、関係者を領内へ入れて詳しい状況を報告するよう求めた書状案。
(慶長十八年)十一月十六日 / 冊子 427頁
慶長十八年十一月十六日、稲葉典通が羽柴陸奥守へ、高橋右近の法度違反による入城・改易、家財・知行の調査、領民への年貢賦課と兵糧支給について報じ、近辺での協力を求めた書状。
(慶長十八年)十一月廿四日 / 冊子 427頁
慶長十八年十一月二十四日、寺沢広高が、高橋右近の江戸での不首尾、稲葉彦六・相良左兵衛による居城接収、高橋・富田両人の預け置き、公事相手酒井出羽の動向を報じ、詳報を求めた書状。
寛永十二年十二月四日 / 冊子 506~507頁
壱岐右近将監幸光・川崎大学助祐宣・肥田木主馬佑重昌が島津弾正へ、キリシタン改めに伴う往来管理について志布志方面と相談したうえで、清武と高岡の間で同様の取扱いを定めるよう求めた連署書状。清武側では平渡長右衛門・田中四郎左衛門の印判により奉公人・町人・百姓以下を往来させ、高岡側も同じ定めとするよう求める。本文日付は寛永十二年十一月十七日で、索引の十二月四日とは相違する。
(寛永十四年)十月廿九日 / 冊子 684頁
徳川家光が、長く患っている島津忠恒(改名後の家久)の容体を案じ、寒気に向かうので十分に保養するよう命じる。見舞いとして新庄右近を派遣し、鷹の鶴を贈ったこと、詳細は土井大炊頭が述べることを伝える御内書。
七月三日 / 冊子 136頁
差出人不詳の者が、三十余年前に仁礼右近を頼って御老中へ医道稽古のための暇を願い、許可された経緯を記した申状。島津家久から児玉筑後を介して懇意の上意を受けたこと、今回の下向に際して桂八左衛門・伊東次郎右衛門らを通じ再び訴状を提出し、国元での披露を願ったことを述べる。
七月廿九日 / 冊子 294頁
安見右近・戸田又右衛門が島津方から受け取った総割符の兵糧について、下代らの受領が完了したので、公儀へ報告したうえで正式の受取証を交換するよう求めた寺沢広高書状。
年月日未詳 / 冊子 99頁
豊後出陣の折、堅志田で池田貞安の父・六左衛門が敵を討ち取ったところ、上野半助との間で首の帰属をめぐる争論が起きた経緯を記す。両者は各自の分捕首を御前へ差し出し、親六左衛門の説明を受けた両殿から感賞された。戦功認定、首実検、褒賞の実態を具体的に示す覚書である。
(慶長四年)八月二日 / 冊子 418頁
高橋元種が羽少将島津忠恒に、内府の使者が下向し、忠恒が庄内へ軍勢を出したと聞いたことを伝える。高橋方にも忠恒から内府宛ての書状が届き、連絡次第参陣する意向を承知したとして、自身も参陣して直接意向を伺うと述べる。
宝暦十年五月二十五日 / 冊子 767~768頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2353
島津淡路守が先祖以来の用事で国元へ時々赴くことについて、重豪が五月二十五日、従来は往来の希望を申し上げ、願いどおり許可されていたと述べる。代替を機に、以後は伺いを出さずに往来できるよう願い出る。当日、御用番松平右近将監へ山澤小左衛門盛福を通じて提出し、二十九日に御用人から切紙が届いた。佐久間源太夫盛邦が出向き、従前どおりとする付紙の返答を受けた。
明和二年三月二十七日・四月九日(品目ごとの日付) / 冊子 89~90頁/原整理番号 181の78/整理ID 181-78
日光法会に伴う餞別品と用人への贈答を日付・相手ごとに記す。三月二十七日、松平右近将監へ押掛十懸・織熊障泥十掛・干鯛一箱を進める。法会のため日光へ越し、宿坊に滞在して御用を取り扱うことになったための餞別である。四月九日には、御側衆で御内用を頼む田沼主殿頭へ押掛十掛・織熊障泥五掛・干鯛一箱を同じ理由で進める。用人への品物は、三月二十七日に右近将監の用人宮川吉仲太へ琉嶋紬二反・銀五枚、四月九日に田沼主殿頭の用人井上寛司へ琉紬二反・銀五枚とする。両主君の供に召し列せられ、兼ねて御内用を承り付けてくれる者への贈答で、留守居が使者を通じて進める旨を記す。末尾に御使番の首尾との注がある。
安永三年七月十八日(朱)、元文五年申の先例を含む / 冊子 438頁/原整理番号 1207の1/整理ID 1207-1
例書の第一の欄は松平大隅守(島津継豊の注)について、公方様へ二種一荷、大納言様へ一種一荷とする。第二の欄は前々松平薩摩守(島津宗信の注)について、公方様へ一種一荷、大納言様へ一種と記す。付記は、元文五年申に尾張宰相殿御息女が前々松平薩摩守に縁与を仰せ付けられた際、そのとおり御礼として使者をもって献上したと述べる。続いて、佐竹右京大夫の娘を虎寿丸に縁組する願いが仰せ付けられたので、御礼として虎寿丸について先規により献上物をする考えであったが、まだ御目見以前であり、虎寿丸の縁組とは同じではないことを申し上げる。ここに朱の安永三年、七月十八日、松平薩摩守を付す。後注は、この書付を佐久間九十九により松平右近将監へ内見に入れ、思召寄がないので、当日の日付で九十九を通じ御用番板倉佐渡守へ差し出しておいたと記す。先例の種・荷の数を現在の確定した献上数量とせず、書付の内見・差出を献上実施や婚姻実施と取り違えない。
朱に午十二月廿三日、末に午十二月廿五日(安永三年に対応、目録は廿五日) / 冊子 445~446頁/原整理番号 1225の10/整理ID 1225-10
矢野清右衛門が大御目付正木志摩守に参上し、用人坂田東馬を通じて、先達て仰せ渡された乗物の件を御用番へ伺っているが、まだ何分の沙汰もないことを述べる。仰せ渡された時には届け出るのが相応であるとの返答を受け、趣旨を書付にしておくよう言われたので、一通を認め差し出し、志摩守が聞き置いた旨を用人から聞いたとする。主馬が承ったこと、当番御近習役には別段申し上げる旨を付す。添える書付一通は打揚腰網代等の件で、御付札を伴い、御用番松平右近将監宛。次頁では、その側から御達があったため、内の一人が出向くよう切紙で仰せ渡され、櫻田御屋敷詰の御歩行落合平左衛門を当番御近習役へ差し出して別紙写を添えた経緯を述べる。矢野を申し出、受ける儀を内談したところ、今夜、表方の使者をもって御受を申し進めるのがよいと聞いたと記す。御用人には松倉左仲の表示。冒頭朱は午十二月廿三日、末は午十二月廿五日・主馬承之なので、両日時を残す。未沙汰の照会、書付呈出、御受の手配を分け、ここから三品の使用許可日や使者の派遣完了を確定しない。
安永六年七月十八日(朱年)、提出は八月十六日・附紙返答は八月二十三日 / 冊子 529頁/原整理番号 1466/整理ID 1466
翌年の参勤時節は定式通りに伺う心積りでいたが、この度の帰国では、長い旅行で駕籠だけだったためか、逆上し眼気に障りがあり、持病の痔疾などが再発し、さらに暑中になったため積気が甚だしく難儀したと述べる。翌年も暖気の時節に長途の旅行をすると再び気分に障るおそれがあるので、早春に国元を発ち、保養して三月中に着府し御機嫌を伺いたいと願う。七月十八日、松平薩摩守。御附紙は可為願之通候と返答する。朱送達注は酉八月十六日に留守居有川勇馬が右近将監へ提出し、同月二十三日に附紙をもって仰せ渡されたとする。本人が述べる不調と原因についての疑問、翌年の希望と附紙、願書の日付・提出・返答の三つの日を分ける。逆上・眼気・痔疾・積気という原の症状語を保持し、現代の病名や因果の診断へ置き換えない。早春出発と三月中着府は願いの内容であり、実際の出発・到着記録には換えない。
正月廿九日・朱六月廿九日(目録文化9年。本文独立年なし) / 冊子 385頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1209
御記録所の御系図取調べに際し、右三人の実母の親・姓と実名、実母が他人の養女になっている場合は養父の姓・実名も記録奉行へ申し出たいが手元では分からないので、調べて報告するよう求める。正月廿九日、上に嶋津将監・下に川上右近殿とする朱注、右近に久芳注。朱六月廿九日の注も付す。割書の返答は、内聴した実母等の明細を伊集院隼衛から別紙どおりと聞き、記録奉行へ伝えるよう述べたことを記す。右に相添書付の表示は1210の回答明細に関連する。旧媒体で右端が裁断された冒頭列を原本上段70pt以下へ回復して下段全文に連結。質問本文・返答割書・二つの日付を分け、川上久芳返書という目録表題だけで質問の署宛を逆にしない。
朱2月10日(返答年次不詳。同紙本書は文化10年11月廿九日) / 冊子 428頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1332
1331本書の行間朱注に載る返書。本文の趣を御両殿様へ達して聞いたところ、可為伺之通旨被仰出候と読む候補の返答を記す(伺が何に見える細字を留保)。下印鎌田典膳が返書差出人、上印川上右近が返書宛となる。朱2月10日の返答日には独立年がなく、文化10年11月廿九日という上印本書日付と別に記す。目録も二月10日としており、12月10日へ訂正せず、文化10年又は翌文化11年に自動確定しない。鎌田政輿の名義は目録。朱返答は本書に挿入され、独立した返答部分として読める。
文化13年7月26日(本書・年は蓋紙)/8月18日(到来) / 冊子 496頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1510
白木御文書八番箱中十三番。蓋紙は文化十三年子八月、御記録所宛で、順姫誕生月日と閑姫生母の仰出の問い合わせを標題とする。朱書は「順姫様御誕生月日・閑姫様御生母被仰出付而之事」、八月十八日到来、肝付孫兵衛ほか二人便と記す。本書では順姫の誕生日を文化十年酉十二月十二日と掲げ、但し御内実は同年十月十二日と区別する。閑姫の生母は佐藤氏女と記す。この通り以後間違いのないよう帳面に記し置くよう仰せ出され、承知するよう申渡し、御記録奉行へも申渡したことを伝える。智姫様・お八百の御方に申し上げ、その元でも申し渡す件を取り計らうよう求める。七月廿六日、新納内蔵から川上右近・町田監物・嶋津安房・鎌田典膳へ。右二通を一冊とする末注がある。順姫の記録上の生日と内実日を統合せず、既読1310・1322の母系記載との違いも留保する。
本文年月日不記;外包:文久元年酉9月5日 / 冊子 237頁/原整理番号 330の2/整理ID 330-2
藤堂和泉守・松平兵部大輔・松平右近将監・榊原式部大輔の四家を掲げ、濃州・勢州・尾州・東海道筋の川々の普請御用を仰せ付けたので承知するよう知らせる別紙。取計方は勘定奉行松平出雲守と吟味役立田禄助から伝えるので承合するよう命じる。右一通也の表示。本文年月日不記。外包は文久元年酉九月五日、左衛門から格護しておく旨を平田九十郎へ知らせ、白木御文書十番箱へ納めた記録。
年月日未詳 / 冊子 326~327頁
島津家久の長女で根占右近大夫重張の妻となった女性について、天正十五年四月、父家久が羽柴秀長に降伏した際に人質となり、秀長の帰洛に従って上方へ送られたことを記す。上方に長く滞在し、のちに命を受けて豊臣秀吉へ拝謁した際、伊集院幸侃らわずかな随員だけが付き従ったという。九州征伐後に島津家の女性が政治的人質として扱われた事実を示す短い女性譜。
年月日未詳 / 冊子 793頁
在洛中、秀吉が石田三成に命じて薩摩・大隅・日向三州の島津領を検地させた経緯を記す。三成は黒川右近ら四名を薩摩へ派遣し、検地の法式を記した詳書を持たせた。 伊集院忠棟も検地実施のため国元へ下された。太閤検地が島津領内へ導入された人員構成と命令系統を具体的に示す記事。
寛永七年九月吉日 / 冊子 172頁
山川郷霧島神社の再興を記念した棟札。大檀那を藤原朝臣家久、地頭を鎌田出雲守とし、庄屋黒木主左衛門尉、願主・正祝有馬右近祐純直、権祝・大工・鍛冶らの名を列記する。
4月14日 / 冊子 213頁/原整理番号 137
切支丹として改易された原主水・小笠原権之丞らが名字・姿を変えて潜伏しないよう、領内での取締りを求める連署書状。
安元元年八月日 / 冊子 29~30頁
右近衛府が薩摩国衙へ、元光の死後に庄家が職を奪い重綱らを補任した措置を止め、元光の功労と相伝を認めるよう命じた牒。元光の子孫・相伝者は証文に任せて安堵し、無証文の者や尼の死後に名を詐称する者は認めないとする。
安元三年四月日 / 冊子 31~32頁
右近衛府政所が薩摩国衙へ、元光の先祖相伝の職をめぐる押妨を停止するよう命じた下文。家道・重綱らの濫行と元光の貢節を対比し、郡内の親疎をただして相伝者を安堵し、偽りの訴えを退けるよう求める。
安元元年八月日 / 冊子 32頁
No.51-1と同文として本文を省略した重出。右近衛府が薩摩国衙へ、元光死後の庄家側による職の付替えを停止し、証文を持つ元光の子孫・相伝者を安堵し、名を詐称する無証文者を排除するよう命じた牒である。
安元三年四月日 / 冊子 32頁
No.52と同文として本文を省略した重出。右近衛府政所が、元光の先祖相伝職をめぐる家道・重綱らの濫行を停止し、元光の功労と証文を根拠に正当な相伝者を安堵するよう薩摩国衙へ命じた下文である。
正保四年一月十一日 / 冊子 63~65頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0122
山田新城をめぐる戦闘・捕縛・知行、諸士の召寄せや配置、鹿児島城外城での勤務など、池田右近将監の奉公経歴と申し分を詳記した覚書。
安永五年五月二十八日(年は朱)、去月二十一日の還御 / 冊子 498頁/原整理番号 1377/整理ID 1377
書状を拝見し、公方・大納言ともますます機嫌がよいと記す。公方の日光山御社参が済み、去月二十一日に還御したことを承知してめでたく思い、そのため使者を差し越された件について、書面の趣旨を各と相談して上聞したと返答する。末尾は五月二十八日、松平右近将監武元判、松平薩摩守殿宛、年は朱の安永五年。去月二十一日は四月二十一日の文脈で、還御と五月二十八日の返書、祝いの使者とその書面の伝達を分ける。奉献品の数量は記されていない。
安永五年五月二十九日(年は朱)、当月二日の大納言御袖被為留 / 冊子 499頁/原整理番号 1379/整理ID 1379
書状を拝見し、公方・大納言ともますます機嫌がよいと記す。当月二日に大納言の御袖被為留があったことを承知し、めでたく思うとの書面の趣旨を各と相談して上聞したと返答する。末尾は五月二十九日、松平右近将監武元判、松平薩摩守殿宛、年は朱の安永五年。
文化8年4月18日願。包紙同年5月18日収納 / 冊子 364~365頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0085
1136に続く印刷の2。御暇を賜い御礼を申し上げる際、留守の家老を御目見させ自分の献上品も家老が携える先格により川上右近を出すよう命じていたが、内々病気が差し発したので、伊勢雅楽を代人として差し出すことを聞き届けるよう願う。4月18日、御名(島津斉興注)。次頁の包紙は55番、留守詰家老川上右近の病気により伊勢雅楽を願い出たが御目見が命じられず献上品も流れた件の、江戸詰家老衆からの問合書・願書・例書等3通と記す。文化8未5月18日、将監から本山休七へ渡し、同前書写とともに七番箱収納。願書の提出趣旨と包紙の結果記述を分け、三通表示と1136末尾添書2通の範囲を保持する。
12月14日(本文。文化4年記事群)、明15日五時差出 / 冊子 289~290頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0922-1
白木御文書七番箱中三十五番の書状。国許到着御礼の使者川上右近(久芳の注)を明15日五時に御城へ差し出すよう命じる。また自分としての御礼も申し上げるので、その旨を心得るよう伝える。12月14日、牧備前署に牧野忠精の注、松平薩摩守殿留守居宛。包紙にも同じ宛名がある。差出日は14日、指定は翌15日五時であり、御城への差出と差出人の御礼の意向を採録する。独立年記は本文にないため文化4年記事群として示す。
12月廿日(本文。文化4年記事群)、明日四時差出 / 冊子 290頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0922-2
国許到着御礼の使者川上右近を、明日の四時に御城へ差し出すよう通知する。12月廿日、牧備前署、松平薩摩守殿留守居宛。包紙も同宛名。独立年記は本文にないので文化4年記事群と明示する。前の14日書状の翌15日五時指定と区別し、この書状は20日付・翌日四時指定として別枝番号を保持する。
12月廿一日(本文。文化4年記事群)。外包朱記文化5年辰2月廿三日 / 冊子 290頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0922-3
川上右近を明日四半時に我等の宅へ差し出すよう通知する。12月廿一日、安對馬署に安藤信成の注、松平薩摩守殿留守居宛。包紙にも同じ宛名がある。続いて右ノ三通外包ニの表示があり、文化5年辰2月廿三日に橋口善兵衛が承知し、白木御文書七番箱へ納め置いた旨を記す。正文の翌日出頭指定と、922の1~3の三通をまとめた外包の後年収納日を分ける。出頭先は御城ではなく安藤の宅であり、五時・四時を指定する前二通とは異なる。
文化8年正月。前年11月廿二日届、外包当年正月10日受渡 / 冊子 360頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1123
白木御文書七番箱53番、口裏に右近殿から渡された書付の写。寛二郎(斉宣男注)が嶋津若狭の養子と命じられた件は先に申し渡したとおりで、去年11月廿二日、御用番牧野備前守へ届書を出し、受取った旨が返ってきたので、御記録奉行その他の関係先へ通知する。正月、右近(川上久芳注)署。包紙は文化8未正月10日、二階堂左門から福永仁右衛門へ渡し七番箱収納と記す。1089の養子決定・帳面記置指示に続く幕府への届出と受理通知として整理し、届出日・署月・収納日を分ける。
文政9年12月19日(朱書。目録は文政元年) / 冊子 543~544頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1643
出典は全上、正文は琉球国司にあるとする。国王の書状を拝見し、国王から大御隠居へ年首の祝儀として目録のとおり差し上げられた品を、江府に到着して披露したところ、満足に思し召したと伝える。この旨を洩れなく伝えるよう求める。十二月十九日、鎌田典膳・新納内蔵・島津安房・川上右近の四署に各實名判、宜野灣王子・三司官宛。贈品の種類・数量は本文に記さない。年の朱書は文政九年と読め、目録の文政元年と異なる。前後の配置を根拠に朱書を元年へそろえず、書状の年の確定を留保する。
文政2年6月26日(朱注。5月28日の本文日付を併記) / 冊子 558頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1685
出典は重豪公御譜中、扣正文は家老座にあるとする。去る十六日、水野出羽守が留守居を呼び出し、重豪が快復していれば御序をもって御目見を申し出るよう、御用人を通じ伝えたと記す。承知のうえ受けた礼を伝え、別紙の案文による御目見願を水野出羽守が内見し、御用番阿部備中守へ留守居が持参して、受取済みと知らされた。願が済んで御目見が実施されれば、その段をさらに知らせるとする。先に伝えられた内容を承知し恐悦・同意する旨を結ぶ。末尾は五月二十八日、上町田監物・下川上右近、朱六月二十六日、三名殿の記載を伴う。久芳は目録による。上下の各通と日付署宛の対応は1684の留保を継続し、同じ原本範囲の文脈付き参照とする。願書の受取済みと、御目見の実施予定・後続報告を区別する。
11月20日 / 冊子 362頁/原整理番号 345の2
山元左近将監・黒木喜右衛門の帰路に用いる馬二疋と口引・荷持を宿次で継送するよう命じた手形である。十一月二十日付で北条時常・有川右近将監が連署し、蒲生・蘭牟田・宮之城・紫尾などの殿役担当者へ伝達する。