渋川義行書下
貞治四年閏九月十七日 / 冊子 43頁
渋川義行が渋谷弾正少弼に、鎮西凶徒退治へ発向するので味方として忠節を尽くし、さらに戦功を挙げた場合は注進するよう命じた書下。
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貞治四年閏九月十七日 / 冊子 43頁
渋川義行が渋谷弾正少弼に、鎮西凶徒退治へ発向するので味方として忠節を尽くし、さらに戦功を挙げた場合は注進するよう命じた書下。
貞治四年閏九月廿六日 / 冊子 43頁
北郷北方一方分の田地を分配した相分注文。宮丸名内の御一向分を中心に、田名、作人、反別、請分を一筆ごとに対応させ、渋川義行・渋谷弾正少弼・樺山久清ら関係者の分を整理する。総計十五町一反余に及ぶ耕地構成と収納関係を示す。
正平廿二年二月十日 / 冊子 46頁
後村上天皇の意を奉じ、渋谷弾正少弼の軍忠を聞き届け、神妙であると賞した綸旨。
応永七年十二月十三日 / 冊子 72頁
島津久哲が祈所として、薩摩国谷山郡と同国給黎院半分を渋谷弾正少弼に預け、先例に従って沙汰するよう命じた預ケ状。本文には編年を誤りNo.667と重複すると注記される。
応永十年十一月廿九日 / 冊子 210頁
島津元久が渋谷弾正少弼へ、薩摩国鹿児島郡武之村と指宿郡内成河村を志により進置し、相談中の山北所領を知行する時は返給するとの条件を付した宛行状。
応永十年十二月七日 / 冊子 210頁
島津守久が渋谷弾正少弼へ、薩摩国山門院西方と薩摩郡内荒河・羽嶋を、忠節を承ったことにより進置し、先例に任せて知行するよう命じた宛行状。
応永十年十二月十三日 / 冊子 210~211頁
島津元久が渋谷弾正少弼と、天下の変事や三か国の不慮に際して一味同心し、互いに助力すること、讒言を信用せず、協議した条々を違えないことを契約した文書。
応永十年十二月十三日 / 冊子 211頁
島津元久が渋谷弾正少弼へ、播州方から山門西方・荒河・羽嶋を進められた旨を了承し、播州方に不慮の申し分があっても、自ら当該所領について協議すると伝えた書状。
十二月廿一日 / 冊子 598頁
島津忠治が渋谷弾正少弼入道に、先に松本図書から聞いた話の細部を承知したいとして、早く参会するよう求めた書状。
正月廿日 / 冊子 598頁
島津忠治が渋谷弾正少弼入道に、新年の慶賀を述べ、忠節の賞と限城の事について引き続き尽力するよう求めた書状。
十月廿八日 / 冊子 903~904頁
親方が本田弾正忠に、書状を受け取ったことを述べ、義鎮から仰せられた件などについて返答した書状。
十月廿八日 / 冊子 904頁
親方が本田弾正忠に、贈物を拝領したことへの謝意と、道具一領を進上する旨を伝えた書状。
弘治四年戊午六月十四日〔永禄元年相当〕 / 冊子 60頁
樺山幸久(善久・入道安藝)が肝付弾正忠に対し、今回の雑説について、以前神判をもって始終申し合わせた趣旨に変わりはなく、今後も互いに申し開くことを専一とすると誓った契状。偽りがあれば梵天・帝釈、四大天王、堅牢地神、熊野、彦山、霧島、正八幡、諏訪、稲荷、天満宮など諸神の罰を受けるとする。
年月日未詳 / 冊子 267頁
近衛信尹が肝付弾正忠へ、禁裏近辺へ堂上衆が戻ったことなどを述べ、家門に関する用向きへの馳走・助成を依頼し、詳しくは進藤筑後守が伝えるとした書状。本文・宛所に島津義久の実名・法号はない。
〔天正14年〕12月13日 / 冊子 267頁
進藤長治が肝付弾正忠へ、使者として古川主膳入道宗以を下向させたことを知らせ、近衛家の御殿が禁裏近所へ移されたものの諸事が整わず難儀しているため、この機会に援助してほしいと依頼した書状。使者の取次と財政的支援を島津家臣に直接求めた内容である。
天正16年2月16日 / 冊子 380頁
土持弾正忠との誓約を末永く疎略にせず、異心なく守ることを約束する。 もし誓いに背けば魂魄まで罰を受けるとして、梵天・帝釈・四大天王、九州の神々、霧島六所権現などへ神罰を誓った島津義弘の起請文。
文禄4年9月28日 / 冊子 915~916頁
大隅国桑原郡栗野の上村・御前野村・石作などについて石高を列挙し、土持弾正忠へ給与する領知目録。 新知分を確定し、加増がある場合は伊集院幸侃・本田三清の判断で配分すると定め、同日付証状に対応する具体的な土地明細を示す。
(寛永八年)三月七日 / 冊子 192頁
使者を迎え、ほどなく自分も下向して慰めたいと述べる。新造の娘たちの寂しさ、長い旅と老いへの心情を詠歌を交えて語り、幼い者たちを案じ、弾正や袋へも伝言した島津家久の仮名書状案。
(寛永十年)四月廿一日 / 冊子 365頁
島津家久が弾正大弼へ、帰着を喜び、自身の暇がまだ出ないこと、夏を越せば帰国したいこと、下向用の船を準備していることを伝え、国元では火の用心を厳重にするよう求めた仮名書状。
(寛永十年)六月十八日 / 冊子 372頁
伊勢貞昌・島津久元が弾正へ、先年から返還を命じられていた祁答院の知行について、今度は東郷が与えられることになったと知らせ、早々に領地を受け取るよう求めた連署書状。詳細は高崎伊豆守が伝えるとした。
(寛永十年)八月廿四日 / 冊子 377~379頁
島津家久が弾正へ、国元から報告された人物間の争い・訴えについて、当事者の言い分や江戸での聞き取りを踏まえ、偏りなく慎重に調査して処置するよう指示した長文の仮名書状。
(寛永十年)十月五日 / 冊子 387頁
島津家久が弾正大弼へ、使者と太刀・銀子・馬代の贈答に謝意を示し、自身が疱瘡から快復しつつあること、将軍家光も病気から平復したこと、登城できれば帰国の暇を願うこと、国元の留守を頼むことを伝えた書状。
(寛永十年)十月五日 / 冊子 387頁
島津光久が弾正大弼へ、祁答院返地に代えて東郷を与えられ、さらに三千石を加増されたことに伴う太刀一腰・馬一匹の進物を喜び、詳細は伊勢貞昌が伝えるとした書状。
(寛永十年)十月十四日 / 冊子 388頁
島津家久が弾正へ、秋野守からの便りを受けたこと、国元から近況報告がないこと、下向の時期が近いことなどを述べ、母や関係者へも伝言するよう求めた仮名書状。
(寛永十年)十月廿四日 / 冊子 388~389頁
島津家久が弾正へ、病気見舞いの使者に謝意を示し、祈念によって自身の熱病が快方に向かったこと、将軍家光も十六日から病気で諸侯が日に二度見舞っていることなどを伝えた仮名書状。
(寛永十年)十二月七日 / 冊子 398頁
島津家久が弾正大弼へ、大学助と内談し、国中の邪宗・不審者を探索したうえで、東郷肥前守ら関係者と協議して処置するよう指示した書状。
(寛永十年)十二月七日 / 冊子 399頁
島津家久が弾正へ、役目に関する件と丹正方への伝言を述べ、あわせて年末の挨拶を伝えた仮名書状。
(寛永十年)十二月七日 / 冊子 400頁
島津家久が弾正へ、役目に関する用件を伝え、年末年始の挨拶を述べた仮名書状。
(寛永十年)十二月十六日 / 冊子 400頁
島津家久から弾正への書状。『旧記雑録後編四』八八二号文書と同文のため、本文は省略されている。
寛永十一年二月廿八日 / 冊子 413頁
島津家久が弾正大弼へ、新年使者への礼を述べ、暇が出れば帰国後に再び上京する予定、公方上洛の見通し、国元支配を協議して滞りなく進めることを伝えた書状。
(寛永十一年)四月三日 / 冊子 416頁
島津家久が弾正大弼へ、家老役就任の祝儀使者に礼を述べ、諸事を入念に相談して処理するよう求め、暇の見通しと近日の上洛について伝えた書状。
(寛永十二年)四月八日 / 冊子 477頁
島津家久が江戸から島津弾正大弼へ、このたびの祈念をひたすら頼み、自身も江戸で祈念すると伝え、書状を持参した人物の取り扱いにも触れた仮名書状。
(寛永十二年)四月十八日 / 冊子 478頁
島津家久が弾正殿の母へ、祈念が成就したことを喜び、守札とみられる品を持たせたので受け取るよう伝え、引き続き現地で祈念を頼むとした仮名書状。
(寛永十二年)十一月七日 / 冊子 506頁
西監物純政・林田図書助重正・堀斎助純俊が島津弾正へ、十月二十七日付の書状を十一月二日昼に受け取ったと報じ、キリシタン改め中の往来管理を回答した連署書状。島津領から往来する奉公人・町人には島津弾正の印判を持たせ、百姓は各地の衆の手形で通行させること、別紙に記された六名を境目の者へ申し付けることを伝える。本文日付は寛永十二年十一月二日で、索引の十一月七日とは相違する。
(寛永十二年)十一月十七日 / 冊子 506頁
島津家久が島津弾正へ、書状と使者を受けた礼を述べ、明後日の来訪を喜び、日の出から待って面会し事情を相談したいと伝えた書状。本文日付は寛永十二年十一月七日で、索引の十一月十七日とは相違する。
寛永十二年十二月四日 / 冊子 506~507頁
壱岐右近将監幸光・川崎大学助祐宣・肥田木主馬佑重昌が島津弾正へ、キリシタン改めに伴う往来管理について志布志方面と相談したうえで、清武と高岡の間で同様の取扱いを定めるよう求めた連署書状。清武側では平渡長右衛門・田中四郎左衛門の印判により奉公人・町人・百姓以下を往来させ、高岡側も同じ定めとするよう求める。本文日付は寛永十二年十一月十七日で、索引の十二月四日とは相違する。
寛永十二年十二月十五日 / 冊子 507頁
鹿児島町奉行の新納加賀守(忠清)が島津弾正へ、肥後へ商売に赴き宗門改めで留め置かれた鹿児島町の三官を迎えるため与四郎を派遣する旨を伝えた文書。与四郎について「貴師旦宗ニ而無御座通」と記し、五人組側の証文を取ってあるので判形を下すよう願う。本文日付は寛永十二年十二月四日で、索引の十二月十五日と相違する。
四月廿二日 / 冊子 157~158頁
島津久元と伊勢貞昌が川上将監・弾正大輔に、甑島は海を隔てた一所で旅人が集まるため、奉行格の者を常置して統制すべきだと命じた連署書状。伊賀守を地頭兼申老者として琉球へ派遣した事情や、市来八左衛門らによる統治を踏まえ、無届の移動や他人への奉公を禁じる従来の法度を改めて徹底させる。
十月廿八日 / 冊子 281頁
親方が、書状を頂戴したことを謝し、義鎮へ申し遣わされた条々を了承し、宗綱も承知しているので内容を披露してほしいと本田弾正忠へ伝えた書状。
十月廿一日 / 冊子 403~404頁
佐々木宗綱が本田弾正忠へ、上国時の厚意に謝し、各国の宿老が上意を承知したことを報告する。日州への派兵は豊前の合戦のため延引しているが、豊州・肥州の諸勢を残らず差し立てるとの情報や、霜台についての噂も伝えた書状。
十月廿一日 / 冊子 404頁
佐々木宗綱が本田弾正忠へ、月次山城守から具足一領が進上されたことを伝え、現地で格別に配慮してくれたため重ねて書状があり、祝着の旨が伝達されたとして、互いに披露するよう求めた書状。
正月二日 / 冊子 326頁
新年を祝い、中納言家久へ使者を立てたので取次を頼み、島津弾正にも祝儀のしるしとして太刀一腰と馬代銀一枚を贈った有馬直純書状。
六月十八日 / 冊子 345~346頁
双方とも無事であることを伝え、まもなく命令が出て暇を賜ればすぐ帰国するとし、母と弾正殿を長く待たせて迷惑をかけることを案じつつ、当地は静穏なので安心するよう述べた島津家久書状。
(永禄六年)十月廿一日 / 冊子 126頁
佐々木宗綱が島津方からの要請を大友氏の重臣へ伝え、各人が了承して上聞に達したことを報じた書状。日向へ一軍を送る予定は豊前の戦争で遅れているが、終結後は豊後・肥後勢を残して派遣すると伝える。
(永禄六年)十月廿一日 / 冊子 126頁
戸次山城守から具足一領が進上され、当地でも特別に心を添えているため、重ねて書状を送り、その厚意を祝着として披露するよう求めた佐々木宗綱書状の追而書。
(寛永七年)五月廿日 / 冊子 167~168頁
江戸での逗留を終えて無事帰国することを喜び、出立時に秘蔵の馬を残し置いたことへの礼を述べ、次回参府の折に面談すると伝えた島津忠元・光久の書状。
(寛永八年) / 冊子 191頁
ある役目を引き受ける件は少しも差し支えないので安心するよう伝え、上様の体調が良いことにも触れた島津家久の短い仮名書状案。
(寛永八年)三月十日 / 冊子 192頁
改年の祝儀として遠路から使者を寄越したことを喜び、相手方が無事であることを重ねて祝い、自身も変わりなく過ごしているので安心するよう伝えた島津家久の書状。
(寛永八年)四月廿九日 / 冊子 208頁
きくもしの体調不良を案じ、油断せず祈念を続けるよう求め、母や妹にも伝えるよう頼む。むもしの健康を喜ぶ一方、家久自身も病んでいたが前日から少し良くなったと知らせた仮名書状。
(寛永八年)五月八日 / 冊子 210~211頁
四月二十日付の書状が五月八日に届いたことを述べ、きくもしがたびたび訪ねていること、翌九日の振舞と十一日の能の後に暇が出る見込みを伝える。妹と又五郎の病気を案じ、近日中に詳しい知らせを送るとした仮名書状。