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前編2-No.710文書

島津元久宛行状

応永十年十一月廿九日

確認度

概要

島津元久が渋谷弾正少弼へ、薩摩国鹿児島郡武之村と指宿郡内成河村を志により進置し、相談中の山北所領を知行する時は返給するとの条件を付した宛行状。

登場人物

島津元久、渋谷弾正少弼

宛先

渋谷弾正少弼殿

キーワード

島津元久、渋谷弾正少弼、薩摩国、鹿児島郡、武之村、指宿郡、成河村、山北、宛行状

冊子頁

210

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf